〜沽酒(こしゅ)の禁止〜
沽酒とは、酒の売買のこと。
1252年(建長4年)9月、諸国の市での酒の売買が禁止された。鎌倉中の民家の酒壺37,274壺も摘発されている。
翌月には、酒造を禁止し、酒壺も一軒一壺を除き破却させた。 |
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酒壷の数で当時の鎌倉の民家戸数がおおよそ予測できる。人口となるとこの数倍となるのであろうか。酒造の禁止については、コメの不作に対応するためだったといわれている。 |
〜雑物の直法(じきほう)の制定〜
1253年(建長5年)、雑物の値段を定め、高値となることを抑制し、押買を禁止した。また、和賀江津の材木の寸法が定められた。
雑物の直法は、翌年廃止されている。 |
雑物の値段
炭一駄代百文
薪三十束(三把別百文)
萱木一駄(八束代五十文)
藁一駄(八束代五十文) 糠一駄(俵一文代五十文) |
材木の寸法
榑(くれ)一長さ八尺
「榑」とは、柱用の皮のついたままの材木 |
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「材木の寸法」については、短くて建築の用にできないものが出てきたことから定められたもの。 |
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