消防用設備等の点検結果報告


 

根拠法令−消防法第17条3の3(消防用設備等についての点検及び報告の義務)
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について自治省令
で定めるところにより定期に当該防火対象物のうち政令で定めるものであっては消防設備士免除の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検しその結果を消防長又は消防署長に報告しなければいけない。

※ 第17条第1項の防火対象物 ⇒ 次々ページに参照
※ 関係者             ⇒ 所有者、管理者占有者
※ 定期的に            ⇒ 次ページ参照

罰則規定−消防法44条
次の各号の一つに該当する者は、20万以下の罰金又は拘留に処する。
(7の3)   第17条の3の3の規定による報告せず、又は嘘偽の報告をした者

消防用設備等を設置することが、消防法で義務つけられている
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置された
消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長
に報告しなければいけません。



消防点検が実施されているか確認しましょう
まず事前に・・・・・
・あらかじめ点検者との打ち合わせます。
・建物内の人々に実施予定をお知らせします。
実施時に・・・・・・・
・管理会社等の立会い
終了時に・・・・・・・
・不良個所がある場合はすみやかに改修します。
・点検表等は、維持台帳にとじて保存します
消防署への報告・・・・・
・当社が無料にて代行いたします。