特 別 栽 培 農 産 物


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特別栽培農産物とは・・・

生産の原則に従った栽培方法によって生産された以下の農産物

野菜・果実
(加工したものは除かれます。)
穀類、豆類、茶等で乾燥調製したもの




生産の方法(生産の原則)
 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用して生産されることを原則としています。

 農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること。
 農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること。


節減対象農薬とは・・・

 「化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材」(農林水産省告示第1005号)に掲げる以下の農薬を除いたものとなります。

硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・銅水和剤、液化窒素剤、カゼイン石灰、忌避剤、水和硫黄剤、生石灰、性フェロモン剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、パラフィン、誘引剤、硫酸銅及びワックス水和剤


慣行レベルとは・・・

農 薬  地域で慣行的に行われている節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数も含まれます。)

肥 料  地域で慣行的に使用されている化学肥料の窒素成分量

 慣行レベルは、地方公共団体が定めたもの又は地方公共団体がその内容を確認したものに限られます。
 使用実態が明確でない場合には、特別栽培農産物の表示は行えません。
 外国にあっては、地方公共団体に準ずる期間が定めたもの又は地方公共団体に準ずる期間がその内容を確認したものに限られます。





生産者の情報の提供
 生産者は、消費者、流通業者等の信頼を得るため、特別栽培農産物の生産過程等に関する情報等を積極的に提供するよう努めなければなりません。

消費者への説明
 栽培責任者確認責任者、輸入業者、精米責任者及び精米確認者は、特別栽培農産物の表示の信頼性の確保のため、消費者等からの栽培方法や資材の使用状況、確認方法等に関する照会があった場合は、栽培管理記録等を基に説明を行わなければなりません。




特別栽培農産物の表示
(表示事項・方法)
生産及び出荷の管理の方法
(生産者・栽培責任者・確認責任者)

特別栽培農産物の表示・転記の方法
(栽培責任者・確認責任者による表示・転記の方法)
流通関係者の義務
(表示の抹消等)

表示してはならない事項

特別栽培米の精米確認の方法



有機JASマーク
有機JASのページ
農業関連情報

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(農地の権利を取得できる法人)
一般企業・NPO等による農業経営
(株式会社・NPO等の農業参入)



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