有機JAS規格を満たす農産物などに付されます。このJASマークの付してある食品には「有機○○」などと表示できます。 |
有機JASマークが付されたものでなければ、「有機」、「オーガニック」又はこれと紛らわしい表示をすることはできません。 |
生産した農産物または加工された農産物に「有機JASマーク」を付けて出荷するためには、生産農家や加工食品の製造業者は、「認定事業者」として認定されなければなりません。 |
![]() (有機JASマークを付すためには・・・) ![]() ![]() ![]() (ほ場・肥培管理等の基準) ![]() (原材料、製造・加工等の基準) |
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること。 |
◎ | 堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に原則として科学的肥料及び農薬は使用しない。 |
※多年生作物については収穫前3年以上) | |
◎ | 遺伝子組換え種苗は使用しない。 |
◎ | 飼料は主に「有機農産物」を与えること。 |
◎ | 野外への放牧などストレスを与えず飼育すること。 |
◎ | 抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと。 |
◎ | 遺伝子組換え技術を使用しないこと。 |
◎ | 化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避けること。 |
◎ | 原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品であること。 |
◎ | 薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと。 |
◎ | 遺伝子組換え技術を使用しないこと。 |
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