■会則 2000.4.1制定
第1条(名称)
本会は「ダイナビー協会」と称す。
第2条(役員)
役員は基本的に「会長」「副会長」「理事長」をおき、その他は臨機応変に決めるものとする。
また、役員の選出は役員が独断と偏見で勝手に決めるものとする。
第3条(入会・退会)
Myダイナビー(パワーボールまたはこれに類するもの)を所有していれば、本人の希望によりいつでも入会できる。Myダイナビーを失った場合強制的に退会とする。ただし、6ヶ月の猶予期間がある。
第4条(使用上の注意)
(1)子供の手の届かない所に保管すること。
(2)電車・バス内でむやみにダイナビーを回さないこと。
(3)病院内・飛行機内では、発光ダイオードタイプのダイナビーを回さないこと。(電磁波が発生する可能性があります?)
(4)会社の仕事時間中(または学校の授業中)にダイナビーを回さないこと。
(5)誤って飲み込んだ場合は、無理せずすぐに医者の診察を受けること。
(6)記録挑戦は1日に3回以内とすること。
(7)手・スターター(紐)以外のもの(畳・じゅうたん・机の上など)を使って回さないこと。
第5条(段位認定基準)
| 段位 | 認定条件 | 備考 |
| 7級 | ダイナビーがなにかを知っている | 7級から4級は準会員とするが、申請のあった場合は、なんちゃって会員として当協会HP上の会員名簿には記載される |
| 6級 | ダイナビーに触れたことがある | |
| 5級 | 高回転のダイナビーを持てる | |
| 4級 | 回転中のダイナビーの回転を維持することが出来る | |
| 3級 | Myダイナビーがある | 3級以降は、正会員とし、当協会HP上の会員名簿に記載される |
| 2級 | スタータで回転させる事が出来る | |
| 1級 | スターターを使用せずに手だけで回転させる事が出来る | |
| 初段 | 左右どちらかの手で10,000回転以上に回転させる事が出来る | |
| 2段 | 連続で10回試技を行い、2回以上初段の条件で回転させることが出来る(成功率:20パーセント) | 連続した10回の試技は、その前後に30分以上の時間を空けなければならない |
| 3段 | 連続で10回試技を行い、4回以上初段の条件で回転させることが出来る(成功率:40パーセント) | |
| 4段 | 連続で10回試技を行い、6回以上初段の条件で回転させることが出来る(成功率:60パーセント) | |
| 5段 | 連続で10回試技を行い、8回以上初段の条件で回転させることが出来る 左右両方の手で10,000回転以上に回転させる事が出来る(成功率:80パーセント) |
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| 6段 | 連続で10回試技を行い、10回全て初段の条件で回転させることが出来る(成功率:100パーセント) | |
| 7段 | 左右どちらの手でも六段までの条件を、クリア出来る | |
| 8段 | 七段の条件を、12,500回転以上でクリア出来る | |
| 9段 | 七段の条件を、13,000回転以上でクリア出来る | 大王とも呼ばれる |
| 名人 | 常に、ダイナビーを携帯し、ダイナビーの原理を理解していて且つ第三者に説明する事が可能で、何時如何なる時も九段の条件をクリア出来る者 | 名人は名人です |
| カリスマダイナビスト | 名人の条件をクリアした者で、停止(静止)状態のダイナビーを手首の回転だけで回転させることが出来る者 | 美聖とも呼ばれる ここまでくると大名美 |
(補足事項)
| 1. | 全ての級位、段位の認定は、本人以外の会員が出来るものとする 従って、認定が行なわれた場合、速やかに事務局に申告するものとする 但し、身近に会員がいない場合は以下とする |
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| (1). | 3級の認定は、領収書の写しを添えて申告するものとする | |
| (2). | 一段の認定は、証拠写真を添えて申告するものとする | |
| (3). | 2級、3級、及び、二段から九段の認定は、VTR等の 連続記録・再生が可能なメディアを添えて申告するものとする | |
| 2. | 名人、並びにカリスマダイナビストの認定は10名以上の会員が認めなければならない | |
第6条(その他)
この会則を真に受けないこと。
- 以上 -