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三重 探偵 浮気調査 不倫調査 探偵 松阪
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三重県の探偵事務所/松阪市中南勢の探偵事務所  
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    ★ 浮気調査、 ★ 不倫調査 ★ストーカー調査 ★借金サラ金調査  ★裁判証拠収集
警察OBMS探偵事務所は、主に三重県で中南勢を中心として浮気調査等の活動をしており三重県松阪市三重県伊勢市、三重県鳥羽市,三重県志摩市,三重県尾鷲市三重県熊野市三重県津市、三重県多気郡明和町三重県多気郡多気町三重県多気郡大台町三重県度会郡玉城町三重県度会郡度会町三重県度会郡南伊勢町三重県度会郡大紀町三重県北牟婁郡紀北町三重県南牟婁郡紀宝町の中南勢地域にて主に活動事務所は三重県松阪市に設置しております。   
 三重探偵,浮気,不倫調査,ストーカー調査,サラ金調査,借金調査,察警OB MS探偵事務所 松阪℡0598-25-2350  Fax0598-25-2388
所在地:三重県松阪市本町2162番地 ヤマハタビル2
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警察OB MS探偵事務所  
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   弊警察OB MS探偵事務所は元警察官の経験を生かし探偵としての徹底した調査を行い   ます。
    探偵調査に当たっては

     ★結果を出すことは勿論
     ★個人情報の管理等プライバシーの保護にも万全を尽くします
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    ★裁判証拠証拠収集、興信所
 
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所在地:三重県松阪市本町2162番地 ヤマハタビル2F 
 三重県の探偵 ~ 「警察OB MS探偵事務所」 ~ 松阪市の探偵 
 報酬料金は低料金で調査致しますお気軽にご相談下さい
 誠心誠意    
 
 三重  浮気調査、不倫調査ストーカー調査警察OB MS探偵事務所 松阪 
三重県探偵事務所浮気調査不倫調査ストーカー調査借金調査警察OB MS探偵事務所
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警察OBMS探偵事務所は皆様のお役に立てることに喜びを感じ、誠心誠意をモットーとして警察官であった経験と精神をそのまま探偵業にいかした探偵業務に取り組んでおります
 弊探偵調査事務所探偵調査のご依頼に伴う業務を行う際はを遵守することは勿論、探偵業という個人のプライベートな部分に深く関わることを重く受け止め、ご依頼業務(者様)に対する高い道徳観と真面目な姿勢、並びにコンプライアンスを最も大事にしております。
  このようなことから、「誠心誠意」を所訓として、所訓に背くことのないよう業務に取り組んでおります。
 なお、個人情報の漏洩防止には最大の注意をはらっております。 

 
探偵調査によって不倫等の結果が出た際には、非常に残念ではありますが夫婦の破局となる離婚に至るケースが多々あることも現実であり、忘れてはならないことと思います。   
 
  ~ 警察OB MS探偵事務所
早期解決・早期実施・秘密厳守

 より早く、ご相談、ご依頼者様に安心をお届けして納得いただけるよう努力致しております。
 お悩みについての無料相談を行っております。
 まずはお気軽にご相談下さい。

 弊探偵調査事務所は、浮気調査ストーカー調査所在調査 裁判証拠 素行調査行動調査サラ金調査借金調査等証拠の収集の為の内偵調査等とあらゆるジャンルの探偵業務を手がけております
 常に探偵技術の向上に努め、探偵の中の探偵としてスパイスのきいた仕事ができることを念頭におき、ご依頼者様のお役に立てるよう常に心がけております。

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業務内容  
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 警察OB MS探偵事務所
                 

  
 調査情報についての漏洩等については、最大の注意を払っております。
 ※司法機関が司法手続きによって情報を求められた等のやむを得ない場合を除いて情報の漏洩防止に努めてまいります。
 
 
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 三重県探偵 ~ 「警察OB MS探偵事務所」 ~ 松阪市探偵
報酬料金は低料金で調査致します。お気軽にご相談ください。
 
当事務所は探偵業を営むにあたり、
探偵業法の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
等の関連法令を遵守し誠心誠意を所訓としてに探偵業務を致しております

 当事務所は三重県松阪市で探偵業務を行っている警察OBの探偵事務所です。
過去の警察官の時代に身につけた捜査技術の経験の生かしながら、常に依頼者の立場で業務を致したいと思っています。
 ご依頼者様には納得いただける調査を行うことを主眼とした探偵業務を行います。
 探偵業は、業務の全てにおいて個人情報と関わりますが、ご依頼者の個人情報については、に基づき責任を持った取り扱いを行っておりますのでご安心下さい。
 
 三重松阪市三重県多気郡明和町三重県多気郡多気町三重県多気郡大台町三重県度会郡玉城町、三重県度会郡度会町三重県度会郡南伊勢町三重県度会郡大紀町三重県伊勢市三重県鳥羽市三重県志摩市三重県北牟婁郡紀北町三重尾鷲市、等にお住まいの方、お悩みについてご相談ください。
 調査費用についても、コスト意識をもって実施致しております。

 弊探偵事務所の所訓

                    誠心誠意             

をいつも意識しながら、業務を執り行っています。
 
 浮気調査・不倫調査 ★ストーカー調査 ★借金調査 ★電話番号調査★裁判証拠 

  
探偵業務を探偵社に依頼する際には十分ご注意下さい。
 探偵業に探偵業務を依頼する際には、依頼者が探偵業者に依頼した場合、あまりにも高額な請求されて依頼した悩み以上に大きな悩み御負担をしている依頼者もあります。
 依頼する際には、十分探偵社の判断をしてください。
 探偵業は、最もあなた個人の情報を知った上で業務を行うことから、コンプライアンスを意識し、遵守し、従順でなければならない業種であります。 
弊事務所は、
 ・人権侵害
 ・「各種犯罪に関連」
 ・「部落差別
に繋がる調査は、一切お断りしてお受け致しません。


浮気調査、電話番号調査、嫌がらせ対策、ストーカー、所在調査、信用調査、素行調査、不倫、結婚調査、尾行調査、裁判証拠収集、証拠撮影
             
 弊探偵事務所は三重県内で調査活動をしており、本拠野市は三重県津市三重県松阪市三重県伊勢市三重県鳥羽市三重県志摩市の中勢地域にて活動、事務所は三重県松阪市に設置しております
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 ●どのような探偵社に依頼したらいいのでしょう?
 現在探偵社は、社会でどのような役割を果たしているのでしょうか
探偵社は、民事事件に関しては家庭裁判所に、刑事事件に関しては警察にそれぞれ事件を取扱うに至るまでの段階で事件と関わことが多々あるのです。
  探偵は、調査を主たる仕事としております。
  調査は、大部分がご依頼者様のプライベートな情報で個人情報が全てといっていいほどです。
  ですから、探偵社を選ぶ場合、信用のできる探偵社を選ぶことが大切です。
  また、調査料金についても明確でガラス張りの探偵社が信用できるものと思います。

 調査料金を請求された時に、なぜ、こんなに高いのと・・・
調査料金のことで、また、新たな悩みが発生してしまうというケースも少なくありません。

 

探偵の業務

探偵(たんてい)とは、他人の秘密をひそかに調査をすることを請け負う仕事です。

探偵の業務は、依頼によって、聞込み、尾行、張込み、その他調査を行うことです。
現実の探偵調査は、素行調査・浮気調査・ストーカー調査・結婚調査・借金調査等、企業や個人からの調査依頼が主です。(探偵業法2条)。

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浮気調査 不倫調査

ストーカー調査

             
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探偵の権限

探偵には、法律上特別の権限が認められているわけではない。探偵であっても、民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、身体に危険が及ぶ可能性のあると思っても、武器の携帯は認められていない。一般人と同じく、正当防衛緊急避難が法的に許されているだけで


探偵業の法制化

従来、日本においては、探偵業は、法制化はされていなかった、日本では、探偵業についての法的な位置付けが不明確であるとともに、他の多くの業界でも見られたように、心ない一部の業者がその業務に際して事件を起こしたり、依頼者との間でトラブルが発生することも見受けられた。さらに、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大し、個人の権利利益を保護する目的で個人情報保護法も成立・施行された。

 
法律の制定
消費者保護の観点から、個人情報の収集を業とする探偵業を規制する法律が必要となり、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、2007年6月から施行されることとなった。
 
業務
 探偵業法において、探偵業務は、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されており(探偵業法2条) 
開業★ 
 探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となる(同4条)。 

欠格事由★ 。  
過去5年以内に暴力団員であった場合、禁固以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者である場合や後見人がついている場合などは開業できない(同3条)。 

重要事項の説明
依頼者との契約手続き面でも依頼者に対する重要事項の説明義務 何事も、目標をもって努力すれば、目標は必ず達成されるものと思っております。 

契約★ 
合意した契約内容を書面で交付する義務 

 守秘義務が課されている(同8条、10条) 
    
 
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三重県探偵 ~ 「警察OB MS探偵事務所」 ~ 松阪市探偵
              
 事業方針
  弊事務所は、元警察官の経験を踏まえ警察OB探偵事務所としてご依頼者様の立場を十分認識し、誠心誠意調査業務に取り組んでおります。
 また、ご依頼者の立場をよく理解したうえで、調査業務を行い調査料金についても弱者であるご依頼者様の気持ちを考慮して、常に効率、低コストを考えご依頼者の立場でお引き受け致しております。
2 活動エリア
  弊事務所は、三重県松阪市に設置しております。
 業務地域の中でも、特に、三重県松阪市、三重県多気郡多気町、三重県多気郡明和町、三重県多気郡大台町、三重県度会郡大紀町、三重県伊勢市、三重県度会郡玉城町、三重県度会郡度会町、三重県 鳥羽市、三重県志摩市、三重県度会郡南伊勢町、三重県尾鷲市、三重県熊野市、三重県津市、三重県鈴鹿市、三重県四日市市、三重県亀山市、三重県桑名市等の三重県を中心としておりますが、地域を問いません。
 
  探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成十八年六月八日法律第六十号)

(目的)
第一条  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
(探偵業の届出)
第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 商号、名称又は氏名及び住所
 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第四条第三項の書面に記載されている事項
 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
 第十条に規定する事項
 提供することができる探偵業務の内容
 探偵業務の委託に関する事項
 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
 契約の解除に関する事項
 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(名簿の備付け等)
第十二条  探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(報告及び立入検査)
第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
 第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
(検討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)



 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。

(届出書等の提出)
第一条  探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
(探偵業の開始の届出)
第二条  法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
ロ 法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
第三条  法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。
 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
 法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 営業を廃止した場合における届出書 法第四条第三項の規定により交付された書面
 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第四条第三項の規定により交付された書面
ロ 第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの
(探偵業届出証明書の交付等)
第四条  法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(名簿の記載事項等)
第五条  法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
 氏名、住所、性別及び生年月日
 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
 従事させる探偵業務の内容
 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

   附 則

 この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
  

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犯罪となっている場合には探偵は取り扱うことができませんので、すぐ警察に届けてください。
 それぞれお悩みの事案が犯罪となる場合には、迷わず警察に届けてください。
  犯罪となるかまた、ならないのか等迷ったときには弊探偵事務所か警察に相談してみてください。

 警察署の所在地、管轄エリア
桑名警察署 511-0836 三重県桑名市大字江b場626-2場   0594-24-0110- 
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