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| ご相談・お申し込みはこちらからどうそ | キャバクラ、スナック、ホストクラブ、バー、パブをはじめたい方へ キャバクラ、スナック、ホストクラブ、バー、パブと呼び名は違っても、接待と飲食(または遊興)がセットになった営業をおこなう場合、風俗営業の許可が必要になります。 ※接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことです。簡単に言うと、お客様にお酌をしたり、お客様と談笑したりデュエットしたりする営業のことです。 無許可でカラオケのデュエットをしたり、となりにすわってお酌をするような接待飲食業をおこなった場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(または両方)が課せられます。 また、一定期間の営業停止と共に、しばらくの間、許可を取れなくなる可能性がありますので、ご注意下さい。 構造的要件 許可の申請にあたり、つぎのような構造的要件をクリアーしなければなりません。 @客室内部に1メートル以上の間仕切り等を設けないこと A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと Bお店の客室が外部から見えないこと C客室の出入り口に施錠設備がないこと その他の基準については、実際に店内を確認の上、お知らせします。 当事務所報酬および実費 キャバクラ・スナック 報酬 157,500円から 飲食店営業許可も取得の場合 報酬 199,500円から ※風俗営業許可申請の実費 24,000円から 飲食店営業許可申請の実費 16,800円から 許可がおりるまでに必要な日数 許可申請してから、許可がおりるまで標準で55日かかります。申請の準備を入れると店舗を借りてから許可がおりるまで3ヶ月かかります。 もちろん許可がおりるまで営業できません。違反すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金(または両方)という厳しい罰則に処せられます。 つまり、許可がおりるまでの3ヶ月分の家賃は、営業せずに負担しなければならないことになります。 当事務所では、申請から許可がおりるまでの時間は変えることはできませんが、申請の準備等申請までの時間を短縮することは可能です。 通常、当事務所ではご依頼から申請まで2〜3週間かかります。 ムダな時間とお金を使わないためにも風俗営業許可申請のプロである当事務所におまかせください。 |
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行政書士 石須 利久 |
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