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ご相談・お申し込みはこちらからどうそ 風営法の許可が要らないケース

お店の名称が「バー」や「スナック」であっても、接待行為がなければ風俗営業許可は要りません。

※接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことです。簡単に言うと、お客様にお酌をしたり、お客様と談笑したりデュエットしたりする営業のことです。

つまり、お店の名称で決めるのではなく、接待行為があるか否かで決まるのです。

飲食をするだけなら、「食品営業の許可」があれば足ります。

ただし、深夜(午前0時から日の出まで)にお客様に酒類を提供する場合、食品営業の許可の他に「深夜酒類提供飲食店の届出」が必要となります。
(ラーメン、カツ丼など通常主食と認められるものを提供する営業は除きます。)

これに反し、無届けで、深夜にお客様に酒類を提供すると、50万円以下の罰金が課せられます。

また、一定期間の営業停止となる可能性がありますので、ご注意下さい。




構造的要件

届出をするにあたり、つぎのような構造的要件をクリアーしなければなりません。

@客室内部に1メートル以上の間仕切り等を設けないこと

A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと

B客室の出入り口に施錠設備がないこと

その他の基準については、実際に店内を確認の上、お知らせします。







当事務所報酬および実費

・深夜酒類提供飲食店の届出     報酬 105,000円から
・飲食店営業許可の取得        報酬  42,000円から

※・深夜酒類提供飲食店の届出の実費         0円から
 ・飲食店営業許可申請の実費         16,800円から




許可がおりるまでに必要な日数

届出をしてから、10日後に営業が可能です。

もちろん、届出をしてから10日後まで営業できません。違反すると50万円以下の罰金が課せられます。

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