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| ご相談・お申し込みはこちらからどうそ | 風営法の許可が要らないケース お店の名称が「バー」や「スナック」であっても、接待行為がなければ風俗営業許可は要りません。 ※接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことです。簡単に言うと、お客様にお酌をしたり、お客様と談笑したりデュエットしたりする営業のことです。 つまり、お店の名称で決めるのではなく、接待行為があるか否かで決まるのです。 飲食をするだけなら、「食品営業の許可」があれば足ります。 ただし、深夜(午前0時から日の出まで)にお客様に酒類を提供する場合、食品営業の許可の他に「深夜酒類提供飲食店の届出」が必要となります。 (ラーメン、カツ丼など通常主食と認められるものを提供する営業は除きます。) これに反し、無届けで、深夜にお客様に酒類を提供すると、50万円以下の罰金が課せられます。 また、一定期間の営業停止となる可能性がありますので、ご注意下さい。 構造的要件 届出をするにあたり、つぎのような構造的要件をクリアーしなければなりません。 @客室内部に1メートル以上の間仕切り等を設けないこと A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと B客室の出入り口に施錠設備がないこと その他の基準については、実際に店内を確認の上、お知らせします。 当事務所報酬および実費 ・深夜酒類提供飲食店の届出 報酬 105,000円から ・飲食店営業許可の取得 報酬 42,000円から ※・深夜酒類提供飲食店の届出の実費 0円から ・飲食店営業許可申請の実費 16,800円から 許可がおりるまでに必要な日数 届出をしてから、10日後に営業が可能です。 もちろん、届出をしてから10日後まで営業できません。違反すると50万円以下の罰金が課せられます。 |
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行政書士 石須 利久 |
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