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| ご相談・お申し込みはこちらからどうそ | 深夜酒類提供飲食店について 深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。 酒類を提供する際、お客さんに接待することはできません。 バーやスナックなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」をしなければなりません。 これに反し、無届けで営業した場合、50万円以下の罰金に処せられます。お気をつけください。 しかし、通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店は除きます。 |
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行政書士 石須 利久 |
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