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風俗営業許可の種類

風俗営業の許可は、1号から8号までに分かれ、どのようなサービスをおこなうかによって種類が分けられます。

皆さんがこれからお店で提供するサービスがどれに該当するのかの目安にしていただければと思います。


<<風俗営業許可の種類>>
[接待飲食等営業]
1号営業 キャバレー等。ホステスさんが接待をしてダンスもできる飲食店(66u以上の客室が必要)
2号営業 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等。ホステスさんが接待をする飲食店
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等。ダンスのできる飲食店(66u以上の客室が必要)
4号営業 ダンスホール等。(66u以上の客室が必要)
5号営業 カップル喫茶等の低照度飲食店。10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
6号営業 区画席飲食店、連れ込み喫茶当。壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
[その他]
7号営業 パチンコ屋、マージャン屋、パチスロ屋等
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

<<風俗営業許可の種類の詳細>>
1号営業 キャバレー等・・・ダンス+接待+飲食提供
2号営業 キャバクラ等・・・接待+遊興+飲食提供
3号営業 ナイトクラブ等・・・ダンス+飲食提供
4号営業 ダンスホール等・・・ダンスをさせるのみ
5号営業 低照度飲食店等・・・明るさ10ルクス+飲食提供
6号営業 区画席飲食店等・・・広さが5u以下の客席+飲食提供+店内の見通しが困難

 ※接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことです。簡単に言うと、お客様にお酌をしたり、お客様と談笑したりデュエットしたりする営業のことです。
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