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管理者の選任

風俗営業をおこなう場合、お店に「管理者」を置かなければなりません。「管理者」とは、簡単に言えばお店の店長のことです。

もちろん、経営者が「管理者」を兼ねることもできます。

ただし、「管理者」はお店の責任者としてそのお店に常駐していることが要求されますので、経営者が複数の店舗を経営しておりお店に常駐できない場合、経営者とは、別の人を選任する必要がでてきます。

「管理者」は、従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業をおこなう上での必要な助言や指導をおこないます。

「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪等を犯したような場合等人的な欠格事由がある場合なることができません。

また「管理者」に、業務を適正に実施させる為に定期的(3年に1回程度)に公安委員会がおこなう講習会を受けさせる必要があります。















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