| 富山県内で風俗営業許可の取得をお考えの方は、いしず行政書士事務所へご相談下さい。 富山県内限定 | ||||||||
| ホーム 事務所紹介・プロフィール | ||||||||
| とやま風俗営業許可申請サポート 風俗営業許可のお問い合わせ・お申し込みは 運営:いしず行政書士事務所 電話:076-411-8800 |
||||||||
| 富山県内での風俗営業許可の取得 についてのお問合せ・お申し込みは、 いしず行政書士事務所へ! 富山県内、出張無料相談実施中! 相談実績多数! |
||||||||
| ご相談・お申し込みは こちらからどうぞ |
管理者の選任 風俗営業をおこなう場合、お店に「管理者」を置かなければなりません。「管理者」とは、簡単に言えばお店の店長のことです。 もちろん、経営者が「管理者」を兼ねることもできます。 ただし、「管理者」はお店の責任者としてそのお店に常駐していることが要求されますので、経営者が複数の店舗を経営しておりお店に常駐できない場合、経営者とは、別の人を選任する必要がでてきます。 「管理者」は、従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業をおこなう上での必要な助言や指導をおこないます。 「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪等を犯したような場合等人的な欠格事由がある場合なることができません。 また「管理者」に、業務を適正に実施させる為に定期的(3年に1回程度)に公安委員会がおこなう講習会を受けさせる必要があります。 |
|||||||
| MENU ・事務所紹介・プロフィール ・お問合せフォーム ・キャバクラ、スナック、ホストクラブ、バー、パブをはじめたい方へ ・風営法の許可が要らないケース ・よくある質問 |
||||||||
行政書士 石須 利久 |
||||||||
| ・風俗営業許可営業許可申請手続きのながれ ・許可がおりるまでに必要な日数 ・風俗営業許可の種類 ・風俗営業許可の3つの要件 1.人的要件 2.構造的要件 3.場所的要件 ・管理者の選任 |
||||||||
| ・深夜酒類提供飲食店について |
||||||||
| ・免責事項 ・特定商取引法による表示 |
||||||||
| とやま風俗営業許可申請サポート風俗営業許可のお問い合わせ・お申し込みは 運営:いしず行政書士事務所 電話:076-411-8800 |
||||||||