川西五輪館剣道場の会計事務を明朗かつ円滑に処理するため、次の通り会計規則を定める。
≪1.収 入≫
本会の経費は、次の収入をもってこれを充てる。
@ 入会金および会費
A 事業に伴う収入
B 寄付金
C その他収入
≪2.入会金・会費の徴収≫(2019年度定期総会にて入会金・会費の改定:赤文字は改定)
五輪館の入会金・会費を次の通り定める。
@ 五輪館の入会金を、5,000円 とする。
A 五輪館の月会費を、3,000円 とする。
★ ただし、有段者(初段以上)及び高校生以上の者は年会費制とし、
年間6,000円とする。
☆ 年度途中に段位を修得した者の会費を別紙の通り定める。
☆ 2020年3月時点で五輪館に在籍する中学生以下且一級以下の会員は、
改訂前の会費制度を継承する。
≪3.支 出≫
徴収した会費等は、原則として五輪館の諸活動の経費に支出する。
@ 兵庫県剣道連盟登録費・川西市剣道協会登録費・スポーツ少年団登録費
スポーツ保険保険等
☆ 但し、有段者の県登録費は登録時に各自が別途負担する。
A 各種大会(試合)等の参加費(高校生以上の会員と全国大会は対象外)
B 消耗品代等実費
C 新会員初回防具購入時の一部補助(最大20,000円)(会計細則に基づく)
D 懇親会の開催費、及び参加費
E その他、総会において認める必要経費
≪4.会計年度≫
本会の会計年度は、活動年度に準ずる。(4月1日〜翌年3月31日)
≪5.報告・承認行為≫
会計は、総会または総会に準ずる議決機関で会計の収支を報告し、承認を得なければならない。
≪6.会計規則の改正≫
会計規則の改正は、総会で提案し決定する。
(附則)この会計規則は、1999年 4月 1日から施行する。
新会員の初回防具購入時に会費から一部補助として(最大20,000円)を支出するために次の通り
細則(条件)を定める。
補助対象
@ 補助制度の対象者は中学生以下の初心者(月会費納入会員)とする。
またこの補助制度の申請は初回防具等購入時のみとする。(一会員一回限り)
A 補助制度の対象防具等は川西五輪館剣道場指定店(川西市剣道協会 北辰武道具店)での
購入武道具等とする。
補助金額
B 対象防具等一式(垂・胴・面・小手・防具袋・名札・紅白襷)を購入した場合20,000円を
補助する。
C 防具等を単品で購入した場合は支払額の40%程度を補助する。
但し単品購入の場合は原則五輪館指定の防具等、もしくはそれ以下(低額)の防具等とする
が、指定防具等より上等(高額)商品の購入の場合は、五輪館指定防具等購入価格の40%
程度の補助とする。
補助の条件
D 定めた補助の支出(補助金支払い)は初回防具等購入後1年後とし、防具等購入後1年間五
輪館に在籍し月会費を納めた会員とする。 但し年間途中に段位を修得し年会費制度に移行
した会員もこの補助制度の対象とする。
E 1年未満で退会等した場合は補助制度の対象とはしない。また防具等の下取り等はしない。
補助制度の申請方法
F 補助の申請は、五輪館所定の申請書に北辰武道具店発行の領収書(五輪館専用領収書)のコ
ピーを添付し五輪館事務局に提出する。
(附則)この会計細則は、2023年 4月 1日から施行する。
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