群馬県平和運動センター規約

第1条
 この組織は、群馬県平和運動センターといい、事務局を前橋市大手町3−11−1社会文化会館内に置きます。

第2条
 この組織は、原水爆禁止群馬県協議会(原水禁)・群馬県憲法を守る会・反安保群馬県実行委員会など県内平和運動諸団体間の連絡・調整を行うと共に、これら諸団体の運動の統一的指導と推進を通じて、県内平和運動を強化・発展させることを目的とします。

第3条
 この組織は、前条の目的を達成するために、必要な活動を行います。

第4条
 この組織は、第2条に記された諸団体、およびそれらを構成する団体・個人ならびに個人会員と、各地区センターをもって構成します。

第5条
 この組織に次の機関を置きます。1.総会 2.理事会 3.常任理事会

第6条
 総会は、別の定めにより選出される代議員と役員によって構成、年一回開催し、活動方針・予算決算・役員等を決定します。総会は、代議員の3分の2以上の出席で成立、議事はその過半数で成立します。 理事会は、加盟団体各1名の理事と個人会員から選出される若干名の理事、ならぴに役員(会計監査を除く)で構成し、総会に次ぐ決議機関として必要に応じて開催します。常任理事会は、理事会で互選された常任理事ならびに役員(会計監査を除く)で構成する執行機関とし、随時開催します。理事会・常任理事会の運営は、総会に準じます。

第7条
 この組織に次の役員を置きます。
 1.代表委員  若干名    2.事務局長 1 名
 3.事務局次長 若干名    4.会  計 1 名
 5.会計監査  2 名     6.常任理事 若干名
 7.理   事 若干名
  事務局次長・会計は、常任理事・理事を兼任することができます。

第8条
 役員の任期は1年とします。

第9条
 この組織の経費は、別表による団体分担金と個人会費、ならぴにカンパ・事業収入によってまかないます。

第10条
 個人会員の会費は、月額200円・年額2.400円とします。

第11条
 会計年度は、毎月9月1日より翌年8月31日までとします。

第12条
 この規約の改廃は、総会の議決を経て行います。

1991年10月4日 一部改正   
1993年7月22日 一部改正   
1993年8月26日 一部改正   



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