自治労平塚市職労

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 労働組合の活動で、日常的に使用されている用語を解説します

  ※2009年4月1日現在を基準として、労働組合の専門用語を解説しています。

       ( この用語集は自治労中央本部・神奈川県本部等各県本部作成の「用語解説資料」を参考に編集掲載しました。 )

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ILO
 国際労働機構の略称。第1次世界大戦後(1919年)、国際連盟の機関として設立。第2次世界大戦後(46年)、国際連合の専門機関となる。国連加盟国の労働条件、生活条件引き上げについての基準としてILOの条約を定め、条約を批准した国に対して勧告を行うことを任務としている。
 I L O管理職 平塚市機構の給与条例上の管理職員ではないが、担当する職務の性質上労働組合への支配介入等のおそれがある場合給与格付けとは別に市規則で管理職員の範囲に含める職員。当然その職務にある期間は組合には加入できない。
ILO条約 各号条約
 
87号条約   団結権保障を詳細に規定したILOの基本的な条約。この条約では、団結権が与えられないのは軍隊と警察に限られている。日本は65年に批准したが、国内法の整備が不十分である。現在、消防職員には団結権が与えられていない。

94号条約(公契約条約)  公的業務の賃金など労働条件の保護をねらいとする条約。公的機関を一方の当事者とする労働契約などの契約内容は、関係ある産業の同種の労働条件などに劣らないものとする条項を含まなければならない。条項の内容ならびに変更は、権限ある機関が労使団体と協議したうえで、国内事情に適した内容で定められる。 

100号条約   同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約 Equal Renumeration Convention (1967年 条約15)

111号条約   雇用及び職業についての差別待遇に関する条約。2000年8月現在、143カ国が批准しているが日本は未批准。雇用差別全般を禁止した条約。

144号条約  政府・労働者・使用者の三者構成による、条約批准や条約などの適用状況について協議(三者協議)することを定めた条約。1976年に採択された。同条約の批准に基づく三者協議は、公務に関する条約を含め、他の条約を批准する上で重要な役割を果たすため、自治労は全労働者の課題として早期批准を要求し、2002年6月14日に日本政府が批准し発効。

149号条約(看護職員条約)  看護労働者の労働基本権、専門職労働者としての位置づけを明らかにし、それに関連して教育、訓練水準、制度のあり方を明記した条約。さらに看護婦の労働条件の向上にむけて規制基準を明確にしている。1977年に成立したこの条約の背景は、世界的な看護師不足が国民の健康と福祉の危機として認識されたことにある。

151号条約  この条約は、団体権、団体交渉権、争議権および市民権利の4つの側面からなるものである。自治労は、自治体職員のストライキ権の獲得という労働基本権確立の最終目標に至る中期的目標として、「団体交渉による賃金・労働条件制度の確立」を目指すために、同条約の批准と国内法の改正に力を注いでいる。

156号条約  正式名称「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約」。男女が平等に家庭的責任を担う法制の整備を進め、職業能力を発揮する環境を整える事を目的としたもの。日本は95年に批准した。

165号勧告  上記条約に関わって、国の施策、雇用条件、保育・家族に関わるサービス及び施設、社会保障等について基準を定めたもの。条約、勧告とも81年成立。      

ICFTU・国際自由労連
1949年に結成された。世界136ヶ国、194加盟組織、1億2,651万人を組織。ナショナルセンター加盟方式なので、日本からは、連合が加盟。「全世界の自由にして民主的な労働組合に組織される労働者を結集し、思想・言論・結社の自由、個人の諸権利の確認、国家の完全な自由と自治、自由な労働と経済民主主義、差別待遇や従属状態の一掃、全体主義や侵略との闘争、抑圧政治体制下の働く人々との連帯」に向けての活動を展開している。
アウトソーシング
業務の一部を他社に委託することであり、外部委託と訳している。自治体職場では業務の民間委託という呼び方が一般的。
秋闘
 
 人事院勧告・都道府県人事委員会勧告時期から賃金決定(年末まで)の時期のたたかい・闘争をいう。例年人事院勧告は8月上旬に出される。以後各県人事委勧告が順次だされる。平塚市など人事委員会のない市町村では人事院勧告の趣旨が尊重され、最近では国家公務員に準じて改定される傾向があり、12月期議会での給与条例改正にむけて賃金労働条件の確定をめざし労使交渉が行われる。公務員職場においては、賃金確定闘争・確定期と同義語であるが、一方民間においては手当一時金(ボーナス)の要求から決定までの期間・たたかいをいう。
アファーマティブアクション
 積極的差別是正措置政策。日本やヨーロッパでは、ポジティブアクションという。過去に作られ、今までその影響が残っている差別によって不利益を受けているグループ(例えば女性や人種的マイノリティーなど)に対し、一定の範囲で特別な機会を提供することで、差別禁止、機会の平等から一歩進んである程度の結果の平等を保障すること。
安全衛生委員会
 労働安全衛生法により設置が義務づけられている。労使の構成で職場の労働安全衛生について調査・審議する。月1回以上開催することが法的にも義務づけられた労使協議の場という側面も持つ。

育児時間
生後1年未満の生児を育てる職員が、育児に必要な時間を請求した場合、1日2回、各30分(単位30分、午前又は午後に)まとめて1時間取得することもできる。「生児」は実子及び養子をさし、「育児」は子供への授乳に限らず、保育所等への送迎等、子供のための一般的な世話を含む。
育児休業法
仕事と家庭を両立させ、長く働き続けるための基本的な休暇制度。現在育児休暇の女性の取得率は高い水準にあるが、今後男性の取得率を高めることが大きな課題。制度の内容は、@3歳未満の子をもつ男女労働者が対象、A育休取得を理由とする解雇の禁止、B育休をしない者に勤務時間の短縮措置など。休業中の生活保障措置、不利益扱いの禁止。公務員の場合、国家公務員、国会職員、地方公務員それぞれの法律が制定され、地方公務員に対する取り扱いは、自治体ごとに条例で規定されている。
一時金
ボーナスのこと。一時金とは、期末手当および勤勉手当で構成され、生計費が一時的に増大する夏季、年末および年度末にその生計費を補充するために支給する手当で、民間の賞与・一時金等の特別給に相当する手当である。
一時金の傾斜配分
(職務段階別加算制度)
 
一時金の「職務職階別加算制度」。国においては、完全に職務ごとに区分されているが多くの自治体においては、この制度による賃金格差を少なくするために級区分による制度が導入されている。平塚市では行政職T給料表は20%以内。技能労務職給料表は10%以内。役職加算とも呼んでいる。
イデオロギー
 政治・社会思想。特定の政治的立場に立った主張。
運動方針
労働組合の運動(活動)の方向を指し示す1年もしくは2年を単位とする活動方針。定期大会や支部総会での議案採決で各組織の運動方針を議決決定する。自治労中央本部は運動方針を2年間を期限とする運動方針として2年毎に定めており、2年目の中間年には一部見直しの運動方針を議論している。

エンパワーメント
 「人や組織が(パワー)をつけること」をいう。自己決定能力といった個人的な力や、法的な力、経済的な力、政治的な力など、ひとりが力をつけることで別の人の力になり、グループ全体の力が高まっていくような能力のこと。自分のおかれた状況の中で問題を自覚し、その状況をもたらす社会構造に気づき、変革のために行動を起こすことが出発点となる。

覚書
記憶のために書いて置く文書。メモ。他に国家間における情報伝達の一形式として使われることもある。労使間における約束事を文書でお互いに確認する方法としては、覚書の他に協定書や確認書などがある。それぞれの使い方はルール化されてはいないが、労使は互いに遵守する義務を負う。
オルグ活動
オルグとはオルガナイズ(組織する)の略語。労働組合では、執行部が組合組織の強化のための指導に当たることをオルグ活動という。未組織労働者の組織化のための活動をいうこともある。
オルターナティブ
 
 二者択一、代替、代案、もう一つの、代わりのなどと訳されるが、主流となっているものに対して、他の方法や物事などを用いて物事を行おうとするときなどに用いられる。(オルターナティブ・テクノロジーなど)また、現在の価値を認めた上で、新たな価値観を創造するという意味もある。女性問題解決のための行動は、男性の視点で社会を見つめていることが主流であったのに対して、女性の視点で見つめ直すという新たな方法であり、従来の価値観から新たな価値観を創造するオルターナティブなものといえる。 

解雇
本人の意思に反して、使用者が雇用契約を解約する意思表示をすること。労働基準法では、罰則つきで制約されている。使用者は、30日前に解雇を予告(告知)するか、または、30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない。解雇権の乱用は無効であり、解雇には正当な理由が必要とされる。

整理解雇の4要件(判例等から)...@人員整理の必要性(企業の合理的運営上やむえない状況であるか) A解雇回避努力義務の履行(役員報酬削減、新規採用抑制、配置転換等相当の経営努力を行ったか) B被解雇者選定の合理性(合理的かつ公平か) C手続きの妥当性(十分な説明・協議を行ったか)

介護休暇
負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営む支障があるものの介護をするため、勤務に服することができないとき、連続する6月の期間(1日又は1時間単位)取得できる休暇。
格差社会問題  「正規職員と非正規職員」を参照。
拡大闘争委員会
中央執行委員、現業評議会、支部・部会の各組織役員で構成され、重要な闘争を推進するにあたって必要に応じ招集される。運動の指導・調整及び闘争戦術、闘争終結について協議する。90年代までの一時金引き上げ闘争などでは、最終交渉の局面においては、常駐拡大闘争委員会として課題決着まで夜を徹して開催されることがある。
確定期
「秋闘」を参照
確定闘争
人事委員会のない平塚市などの市町村労働組合では、夏の人事院勧告に準じての賃金改定要求書提出から労使交渉を行い、賃金決定までの時期のたたかいをいう。12月期議会で給与条例が改正され、改定後賃金が支給される。
確認書・協定書
労使交渉で決められた事項を文書で労使双方記名捺印する意味で使われているが、「たしかにそうだと認める」ことが確認という本来の意味からすれば、交渉決定事項は協定書というのが筋であるかも知れない。いずれにせよ、当局は労使関係に係る事項を文書で取りかわすことに大変神経質である。
火災共済
火災共済は自治労共済とタイアップして全労済が運用している制度で、住宅と家財を対象とした制度である。対象災害は、火災、消防破壊、消防冠水、破裂、爆発、落雷、航空機の墜落、車の飛込、他人の住宅からの水漏れ、土砂崩れ、風害、水害等であり、住宅、家財について被害に応じた給付金が支払われる。阪神大震災の際に、民間損保は、保険金の支払いを実行しなかったが、当共済は即時給付したことに見られるように、加入者の立場に立った運用がなされている。
活動家
単組や職場で労働運動の中心的な役割を担う人のこと。
環境自治体
自治労の自治研推進委員会が1991年10月にまとめた「環境自治体をめざして」と題する報告書で造られた言葉で、自治体の政策や活動についてエコロジカルな診断と改革を行うこと。環境委員会の新設など「自治体運営の環境10原則」が提案されている。企業を対象にした環境診断はこれまでも市民グループなどは行っているが、「自治体」版はこれが初めて。市民1人当たりのゴミ量や、エネルギー自給のための対策の有無など、およそ10〜20項目の環境度を測る指標が示されている。
間接差別 性による直接的な差別とは異なり、外見上は性に中立な規定や基準でも、その規定や基準等が職務との関連性がないなど合理性・正当性が認められないもの。例えば、手当などの支給要件に「世帯主であること」と規定したため、結果的に女性の多くが支給されないというケース等がある。
官民格差
 国家公務員の賃金を決める際人事院は民間労働者の賃金実態を調査しその較差を勧告する。
官民比較方式
人事院が勧告を行う際、民間企業の給与と国家公務員の給与較差を埋めるために実施する調査方式をいう。国は調査方法を変更し、民間会社で働く事業所規模50人以上の事業所の労働者と、国家公務員の給与実態調査をそれぞれ行い、較差を算出している。事業所の規模が小さいほど賃金水準は低くなる傾向が認められる。自治労は、比較対象職種、比較給与の範囲、職種の対応級の設定、追加較差の算出等の改善も求めている。
管理運営事項
公務員労働者の労働条件はすべて交渉事項であると法律で定められているにもかかわらず、自治体当局は労働組合と協議せず一方的に合理化を強行してくるケースが多い。これは、提案内容が当局に決定権限があり、交渉事項ではない「管理運営事項」であるとの当局側の主張が強いことによるものである。管理運営事項は一般的には当局の責任と権限によって執行されるべき事項で、組織に関する事項、行政の企画・立案及び執行に関する事項、職員定数や配置に関する事項等とされる。しかし出発点は管理運営事項に見えても、その到達点が労働条件の変更をもたらす場合は労働条件事項と捉えるべきであり、管理運営事項か労働条件かを評価すること自体が交渉事項でなければならず、当局の一方的な交渉範囲の縮小は撤回されなければならない。

機関委任事務 →法定受託事務等
地方自治体の長あるいは各種の行政委員会(教育、選挙、農業など)が、国からの委任を受けて実施する事務。機関委任による事務処理を通じて自治体は、事実上中央省庁の下部機関化する。97年7月の分権勧告で自治事務6割、法定受託事務4割に区分する方針が示され、2000年4月から施行された。
機関会議
労組の大会や中央委員会、代表者会議、執行機関としての執行委員会、などを言う。
企業別組合
企業別組合は、企業内組合とも呼ばれ、わが国の労働組合の組織形態の特徴である。本工(本属の労働者)を中心として、企業や事業所別に組織されている。このため、独立性が弱く、会社側に癒着、従属しやすく、団体交渉が弱い、という指摘もある。一方、組織率は高く、財政的に安定している。職種、業種の相違した労働者を組織していることから、まとまり難い点も併せもっている。
偽装請負

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーカーなどの企業が、人材会社から事実上、労働者の派遣を受けているのに、形式的に「請負」と偽って、労働者の使用に伴うさまざまな責任を免れようとする行為。職業安定法や労働者派遣法に抵触し、職業安定法には懲役刑もあるが、適用されたことはほとんどない。製造業への労働者派遣は04年3月に解禁されたが、これ以降、メーカーが他社の労働者を指揮命令して使うには、労働者派遣法に基づいて使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ必要があるが、こうした責任・義務を負わずに済む請負契約で請負労働者を使う「偽装」の事例が後を絶たない。本来の請負は、請負会社がメーカーから独立し自前のノウハウや設備で生産した商品を発注元に納めるもの。しかし、偽装請負では、請負会社は労働者をメーカー側の工場に送り込むだけで、仕事の管理はメーカー側に任せている。メーカー側は自社の社員や派遣労働者と同じように仕事を指図し、勤務状況を管理している。厚労省はメーカーに対し、「偽装請負」から「派遣」への切り替えを促しているが、派遣にすると、一定期間経過後には直接雇用を申し込む義務がメーカー側に発生するので、人件費アップを避けたい企業は、派遣への切り替えに消極的で、請負契約を続けたい意向が今も強い。もはや「偽装請負」は製造業におけるビジネスモデルとなっており、偽装請負の活用で高収益を上げ、平塚市内にも事業所を構えているキャノン社の首脳は、格差問題をめぐって世間から受ける批判をよそに「現行労働法制が厳しすぎる」として、一層の労働法規制緩和を自民党政権に求めていた。地方自治体でも行政改革が背景となって偽装請負が広がっているようで、東海地方の市では、市が全額出資する株式会社が窓口業務を請け負い同社員が市職員と一緒になって仕事をしていたり、中国地方の市でも生活市民課の業務を請け負った会社の社員と市職員が同じ職場で働き業務の切り分けができていない実態が指摘されていた。
基本組織
 組合は、中央執行委員会・支部・部会などの組織構成により運営されるが、これを評議会や青年部などの補助機関と区別するときに基本組織という。親組織ともいう。
基本的人権
人間が生まれながらに平等に持っている基本的権利のこと。その内容は、生命・財産・思想・信仰・言論・出版・結社の自由などの権利である。近代自然法思想にもとづく市民革命のなかで確立した。イギリスの権利章典、アメリカの独立宣言、フランスの人権宣言などで法文化され、その後の労働者のたたかいのなかで団結権、ストライキ権、労働権、生存権も基本的人権に加えられた。しかし、これらの権利が将来にむけてどれだけ保証されるかは、それを要求する労働者の不断のとりくみ・団結力にかかっているといっても過言ではない。
救援
「救援」とは、組合機関の決定に基づく労働組合活動に起因して被害を被った組合員に対して金銭を含めた援助を行うこと。争訟救援、弾圧救援、死亡救援等がある。自治労では、そうした人を助けるために救援資金を組合員から集めている。
休暇
 一般に週休日のほかに休める日のこと。年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇の4つを定めている自治体が多い。年次有給休暇は、年間で一定の日数につき、有給で休める日。労働基準法第39条では、6ヶ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に1O労働日の有給休暇、以降継続勤務年数1年ごとに1労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。また、特別休暇としては多くの自治体では、労基法で定められた生理休暇、産前産後の休暇のほか、忌引休暇、結婚休暇、育児休暇、配偶者の出産休暇、夏季休暇、年始年末休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇などを定めている。
休憩時間
労働基準法第34条に規定が設けられている。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。平塚市では2009年4月から休憩時間1時間となっている。
休日
労働義務がなく、使用者の拘束をうけない日。1919年のベルサイユ条約で、「日曜日をなるべく含み、24時間を下らざる毎週1回の休息を与える制度」として週休制度を規定した。労基法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週1回の休日を与えなければならないこと、また4週間を通じ4日以上の休日を与えることを規定している。労基法では、休日労働も認められているが、その場合、3割5分以上の割増賃金を支払うことが定められている。
休息時間
平成21年3月の勤務時間改正前には、平塚市職員の勤務時間に関する例規規定では所定の勤務時間のうちに、4時間につき15分の休息時間を置くよう定められていた。この休息時間は、勤務時間に含まれ給与支給の対象となっていたが、先行する国家公務員はすでに休息制度を廃止していた。08人勧の勤務時間短縮導入勧告を平塚市でも実施するにあたって、労使交渉の結果、1日あたりの勤務時間を7時間45分とする勤務時間条例の改正が行われ、休息時間を廃止し休憩時間のみに整理され平成21年4月から実施された。→※一日あたりの勤務時間7時間45分・休憩時間1時間
教宣
労働組合用語のひとつで、「教育」と「宣伝」を略したもの。組合によってはこの両者の担当を分けているところもある。現在では、広報的な意味が強い。
共闘
「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同して闘争すること。自治労も種々の課題の解決のために他の団体と共にたたかっている。公務員共闘などがある。
協働
労働用語としては、従来の労働者と使用者といった金銭による雇用関係ではない全く新しい労働関係を表すときに用いる。例えば、主婦の持つ技術を提供しあい有効に使える場所をつくろうとする生協運動などがある。
緊急避難権
労働者の安全・衛生を確保するためには、「参加する権利」「知る権利」「緊急避難する権利」の3つの権利が労働者に与えられていることが重要とされている。ILO161号条約にはいずれの権利も明確に規定されているが、日本はこの条約を批准していない。近年「知る権利」は広く知られているが、緊急避難権については、あまり議論になることはない。今後、参加する権利・知る権利とともに法制度の整備を求めていく必要がある。
勤務評定
国家公務員の勤務成績の評定については、国家公務員法第72条の規定にもとづくものがある。 「勤務評定」とは、課長などの評定者が課員の「仕事に対する態度」や「仕事の結果」「部下に対する統率の仕方」を評価し、職員をA、B、Cにランク付けることである。これは、一見「科学的」な手法にみえるが、「観察基準」にみられるように、評定者すなわち当局側が思いのまま恣意的に「評価」できるものになっている。すなわち当局は、特別昇給・勤勉手当をはじめ、昇任・人事異動・研修・出張・仕事の配分など賃金・人事管理に至るまで「勤務評定」による差別を持ち込み職場・労働者を支配しようとしていることである。また、勤務評定の結果を給与や人事などに結びつけることによって、労働者同士をお互いに競争させ、労働者としての自覚を弱め、自ら進んで「成績」をあげようと働くようにしむける「成績主義の導入」と一体となっており、これを通して労働組合の弱体化、変質を狙うものと捉え直す必要がある。

クオータ制
 不平等是正のための方策の一つで、「割り当て制度」などという。選挙の立候補者や国の審議会の人数などで、男女の比率を偏りがないように定める方法。結果の平等をめざしたアファーマティブアクションの一つ。
組合費
 組合員が賃金に応じて支払う費用。組合の運営・闘争は、組合費によって賄われる。
組合費の上限設定
 組合費の算定基礎額の上限を行政職T表標準的6級昇格時の給料月額(現行6級71号給)に定めて固定するもの。この上限額は他の給料表適用者にも等しく適用している。但し、毎年の賃金改定(ベースアップ)については改定後で算定していく。

月刊「自治研」
自治研中央推進委員会の発行している政策理論情報誌。自治体職員や研究者向け。毎月1回、5日発行。A5版。
現業
 各自治体の清掃作業員、校務作業員(学校用務員とも呼ぶ)、給食調理員、運転技能員、土木作業員などの技能労務職員のこと。非現業(事務)職員と違い、「地方公営企業労働関係法」により「労働組合法」が適用されている。
現業活性化
現行の現業職(一人一職種)の原則を一部見直し、複合した職を担当できるようにしようという考え方がある。全国の現業職員は、このままでは減員に歯止めがかけられないという危倶感から現業職員の法的位置づけの整備や将来に向けてのあり方などを内容とした論議を展開している。現在の業務を洗い直し、各事業所毎、職種毎に出来る業務を模索し、成果の共有化を図っている。
現業公企労働者
 公企=公営企業とは、水道、下水道、ガス、県職公企(発電や工業用水供給など。神奈川県においては企業庁)事業を行っている企業。現業と同様、「地方公営企業労働関係法」による「労働組合法」が適用され、あわせて、こう呼ばれる。
現業統一闘争
 自治体の現業職員の賃金・労働条件の改善、住民サービスの充実を基本に直営堅持を求める等を要求項目にした自治労全国一斉の闘争取り組み。例年、賃金確定闘争と歩調を合わせて全国一斉に要求書の提出し、全国統一総決起集会などを展開する。
原水爆禁止運動
 日本の原水爆禁止運動が本格化したのは、1954年3月の第五福竜丸事件以降である。東京・杉並の主婦グループが始めた原水爆禁止の署名運動が全国各地に波及し、同年8月、原水爆禁止署名運動全国協議会が結成された。そしてヘルシンキ世界平和集会(55年6月)への参加と、広島での第1回原水爆禁止世界大会(同年8月)開催の成果を踏まえ、55年9月、原水爆禁止日本協議会(原水協)が発足した。しかし国民の広範な運動が組織に先行していた初期の運動は、次第に分裂・低迷へと向かった。58年秋から表面化した日米安保条約改定問題で原水協が改定阻止の方針を明確にしたことから、保守系の人々が運動から離脱。さらに民社党・全日本労働組合会議系の団体は、61年11月に、核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議)を結成した。原水協内部では「いかなる国の原水爆にも反対」と主張する社会党・総評など13団体と、それに反対する共産党との間に対立が深まり、65年2月、社会党・総評などを中心に原水爆禁止日本国民会議(原水禁)が結成された。日本の原水爆禁止運動はこうして三つのグループに分裂し、互いに激しく対立する時代が続いたが、77年中立的な市民団体の協力のもとに、原水協、原水禁による統一世界大会の開催が実現した。しかし86年に運動は再び分裂し、以来、原水協、原水禁、核禁会議、日本生協連などの市民団体がそれぞれ独自に運動を展開する状態が続いている。
公共サービス基本法 2009年5月全会一致で成立。公務労協が連合と進めた「良い社会をつくる公共サービスキャンペーン」の到達点であり、民主党の尽力で実現した。公共サービスを国民の権利とし、国・自治体の責任を明らかにした上で、公共サービス従事者の労働条件の確保などを求めている。
公契約条例

自治体は入札を基本として、外部市場から財やサービスを調達しているが、財政状況の悪化を理由として急速に公共サービスの外部化、民間委託化か進行しているなかにあって、安さを基準とする価格重視の入札が横行している。そのため、いわゆる「不当廉売」を許容することになり、公共サービスの質と公正労働基準が確保されないと思われる金額で落札されるケースが増加している。 自治体を含む政府が締結する契約、すなわち公契約における公正労働基準の確保については、国際的にはILO94号条約(公契約における労働条項)があるが、日本政府はこれを批准しないまま、今日に至っている。                自治労は、2000年に「自治体入札・委託契約制度研究会」を設置し、2002年「社会的価値の実現をめざす自治体契約制度の提言―政策入札で地域を変える」をとりまとめた。 市場万能主義が地域社会を席巻しようとするなかにあって、公契約条例(制度)により入札という機会を活用し、地域における公正労働基準や環境、人権、男女平等参画などの価格以外の社会的価値を追求していくことは、地域公共サービスの水準の向上につながるきわめて重要かつ緊急の課題となっている。

公務員制度改革に関するILO勧告

連合及び連合宿公部門連絡会はICFTU(国際自由労連)など国際労働組合組織と連名で、2002年2月にILOに提訴を行った。この提訴は、2001年末に閣議決定された「公務員制度改革大綱」が公務員の労働基本権制約を維持したままで内閣や各省大臣の人事管理権限だけを強化する内容であり、しかも労働組合と全く話し合うことなく一方的に決定されたことから、「大綱」を撒回し、改めて話し合いに基づいた公務員制度改革を検討するよう日本政府に勧告することを求めたもの。 ILO理事会は、2002年11月22日、結社の自由委員会第329次報告を採択し日本の公務員制度改革は、87号、97号条約に違反しているので条約に適合するよう法制度を改正することを日本政府に勧告した。具体的には、第1に日本政府に対し「公務員に対する労働基本権の現行の制約を維持する」という考え方を再検討するよう求め、第2に「法令を改正してそれを結社の自由の原則に適合させる観点から、全ての関係者と全面的で率直かつ有意義な協議が直ちに実施されるよう強く要請」している。                       そのうえで、この協議においては、@消防職員、監獄職員への団結権の付与、A国家の運営に直接関与しない公務員への団体交渉権・ストライキ権の付与、Dストライキに対する刑事罰からの解放など、6項目にわたって検討事項を明記している。 さらにILO第287回理事会は、2003年6月20日(現地時間)、日本の公務員制度改革問題(2177号案件)に関する「結社の自由委員会第331次報告」を採択した。今回の勧告では、日本政府に対し、公務員労働基本権制約維持を決めた「公務員制度改革大綱」の再検討など、2002年11月の勧告で、結社の自由の原則に則り指摘した事項について、その実施を「再度強く要請」している。

公務員連絡会
 連合官公労部門の組織整備として、92年1月連合官公部門連絡会が発足し、国営企業部会(現業)と公務員部会(非現業)を置き、公務員部会は統一交渉団体として公務員連絡会を設置した。公務員部会および公務員連絡会構成団体は、自治労、国公総連、都市交、国税労組、税関労連など。
公務労協(公務公共サービス労働組合協議会)

連合加盟の公務員労組で構成される連合官公部門連絡会は、統一交渉団体として92年1月に発足し、約10年間共同行動にとりくんできたが、公務公共部門の組織統一と運動の強化・確立が一層重要な課題となったことから、公務員共闘・公労協・全官公を解散し、単一組織体事務局を設置して、新たに180万人が結集する「公務公共サービス労働組合協議会(公務労協)」を2003年10月に結成した。部会は従来どおり公務員連絡会(公務員部会)と国営企業部会を設置している。                          構成組織は、全日本自治体労働組合(自治労)993,800人、日本教職員組合(日教組)331,300人、全逓信労働組合(全逓)149,400人、国公関連労働組合連合会(国公連合)132,000人、全日本郵政労働組合(全郵政)87,700人、都市交通労働組合(都市交)36,200人、全日本水道労働組合(全水道)31,200人、全林野労働組合(全林野)6,500人、全印刷局労働組合(全印刷)5,000人、全日本自治団体労働組合連合(自治労連)4,500人、全造幣労働組合(全造幣)1,100人、日本林業労働組合(日林労)860人、総務省統計労働組合(統計労祖)60人、(オブ加盟)日本高等学校教職員組合(日高教)15,000人。

※産別組織の人数は結成当時。なお、全逓、全郵政は郵政民営化でJP労組へ改組した。

合計特殊出生率 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の合計で、1人の女性が一生の間に産む平均こども数を表す。
合理化
 一般には、すべての目的を達するために最善の状態にすることであるが、労働問題では、合理化生産、産業合理化という意をもつ。1925年ごろドイツに始まりアメリカに入っている。資本がその活動として、利潤を増やし生産を上げようとするのは本能であるが、このため、オートメーション化、事務の刷新、労務管理強化などを進める。その結果は、労働者の疲労の増加、賃金、労働時間、人事、雇用に影響をもたらさないではおかない。労働者のうける被害を最小に止める闘争、時間短縮、休日増、公害除去など積極的取り組みが必要となる。
公立病院改革プラン 2007年12月総務省は、医療提供における公立病院の役割と持続可能な経営のためとして「公立病院改革ガイドライン」を策定した。各自治体は2008年度内に「公立病院改革プラン」を定め、経営効率化(3年程度)、再編・ネットワーク化と経営形態見直し(5年程度を標準)など、何らかの方法で経営改善を実行するように求められている。しかし、離島・過疎地、救急医療、産科、小児科など、公立病院が担う政策医療を経営効率化だけで再生することは困難である。しっかりした地域医療政策、診療報酬改善、必要な公費の投入などが求められている。
綱領
 政党や労働組合の基本的な立場、目的、計画、運動方針などを要約し規定した文書。文書の性格により基本綱領、行動綱領、賃金綱領集などと呼ばれる。
高齢者再雇用制度 →再任用制度
 年金制度改正により、2002年度退職者から共済年金の満額支給年齢が段階的に65歳に引き上げられることに伴う所得保障の面と少子・高齢社会の対応としての定年延長を視野に入れた高齢者の能力活用策の二面性がある。ちなみに年金のすべてが完全65歳支給体制に移行するのは、2026年から(厚生年金制度・女性は5年遅れで実施)
国際連帯活動
 世界には労働組合運動に参加しただけで暴行を受けたり命をねらわれたりする国が数多くある。しかし、この困難な状況にもかかわらず、人権、労働組合権の確立のためにたたかっている人たちがいる。労働組合をつくることが認められないところには人権侵害も多い。この意味から労働組合権=人権の確立を求めて、ILO条約の批准とその遵守を求めることを基本とするさまざまな国際活動に参加することをいう。
国際連帯救援カンパ
 
 NGO(非政府組織)などと協力し、人権・環境・平和などをキーワードに、自治労の国際連帯協力活動の発展継続をめざすため、毎年行われるカンパ。連合が取り組んでいる「愛のカンパ」基金への拠出、自治労結成40周年事業「アジア子どもの家」プロジェクト資金、NGOと協力した自治労の国際協力プロジェクトの基金などに使われている。
国費評議会
 →全国社会保険職員労働組合
 地方社会保険事務局及び社会保険事務所、地方労働局及び職業安定所の労働者で構成する。労働組合の構成者のうち課題別集合体の一つ。07年に名称が変わり全国社会保険職員労働組合となる。
国費労働者
 2000年3月まで続いた地方事務官制度で、都道府県の知事に行政上の指揮監督を受けながら任命権(人事権)や予算(会計)の権限は中央省庁に属し、また定員は地方自治法で決められ、賃金は国家公務員の枠扱いとされていた。予算が国費で支出されたことから「国費職員(労働者)」と呼ばれていた。
国民春闘
 1950年代、企業を超えた連帯の中、全体のベースアップを勝ち取る方式として春闘方式が定着し、次いで賃金のみならず、労働条件、物価、減税、社会保障、安保、沖縄問題等を含めた全国民的視点での生活闘争、制度闘争が加わることにより1974年から国民春闘といわれた。現在、連合では、「春季総合生活改善闘争」とも呼んでいる。
55年体制  ※政治史用語
 55年2月に行われた総選挙の結果は、日本民主党185、自由党112、左派社会党89、右派社会党67、その他であった。保守分裂の状況下では社会党政権実現の可能性もあり、かねて進行していた両社会党合同の動きは急進展し10月合同した。両社合同は保守合同を触発し、翌11月自由民主党が新発足した。東西冷戦を背景に80年代中盤まで続いた自民2対社会1の二大政党時代の政治構造を55年体制という。なお同年から春闘(私鉄、炭労など民間8単産共闘)がスタート。一方で企業の全面的現代合理化を目的として日本生産性本部が発足、総労働対総資本の本格的な対決開始の年でもある。
コミュニティユニオン
 個人加盟の地域合同労組。地域内の未組織労働者を結集し、雇用、賃金、労働条件の維持改善のみならず相互扶助活動をも行っている。労働組合に結集するのが難しかった労働者を結集しうる活動として注目されている。
コンプライアンス 一般に「法令遵守」と訳される。法令は一番重要な遵守すべき中身であるが、コンプライアンスという言葉で遵守が求められるのは、法令に加えて企業倫理、社内ルールといったものが含まれる。90年代のバブル経済崩壊後は企業不祥事が相次いで表面化し企業の存亡にかかわる重要課題として認識されるようになった。経済のグローバル化、経営の透明性や情報公開の要請の高まりから、経営者が中心となってコンプライアンスを従業員に徹底させ積極的に推進する必要性が高まっている。

 自治体の地方行革推進のなかで総人件費抑制推進の結果、非正規雇用活用、外部委託化が進んだが、一部自治体では、非正規雇用における社会保険加入義務を意図的に回避するなそ法令の趣旨を理解しない人事政策の実例が指摘され、問題となった。


サービス残業
 時間外労働をしても、時間外命令簿に記載しないただ働きのこと。勤務時間以外の労働に対しては必ず所属長の勤務命令を受け、出勤簿に時間外勤務時間を記載し、正当な手当を受ける職場の当然の励行が必要である。
再任用制度
 定年退職後も、その職務経験を生かし、また退職年金満額支給開始までの期間の所得補完の意味もあり、継続して再任用職員として雇用される制度。各給料表の再任用給料月額が適用される(一般職では主任級以上の格付けとなっている)。本市では当面週当たり32時間以下勤務時間で任用されているが、今後の部分年金支給ゼロ開始時にあってはフルタイム週40時間勤務の実現を組合は要求している。
在調(在職者調整の略語)
初任給のアップ、昇格制度の改善など給与制度の改正があった場合、新たな制度の適用を受ける職員と、そうでない職員に年齢や採用年を限定し、逆転防止等の措置(昇給短縮)を行うことをいう。また、民間等の経歴を有し採用された職員は、学卒後直ぐ採用された職員に比較すると賃金が低い実態にある。そこで、在職者調整措置として、昇給期間の短縮をしたりしている。
最賃
 最低賃金の略語。
裁量労働制

経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中、活力ある経済社会を維持していくためには、専門性の高い労働者や事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要とされる。 裁量労働制とは、研究開発業務のように、業務遂行の手段及び時間配分の決定に関して使用者は具体的な指示をせず、その業務に必要とされる時間が労使によって定められたときは、その定められた時間、労働したものとみなされる制度。 なお、その導入に際しては、研究開発・放送番組の企画等を対象とした専門事務型裁量労働制が1987年から段階的に実施されていたが、2002年4月からは、ホワイトカラーの業務に対して大幅に拡大する企画業務型裁量労働制が新たに導入されている。                   また、この制度を実際に導入するときは、定められた条件のもとで一定の手続を経る必要がある。条件を満たしていないと、所定労働時間を超えている残業には残業手当などの割増賃金を支払わなくてはならない。           なお、過労死の問題なども起こらないよう、従業員の健康維持などさまざまな配慮も求められる。

36協定
労働基準法36条に基づく時間外、休日労働についての取り扱いを労使間で書面により締結する協定。使用者による一方的な労働時間の延長に対し、労働組合との協定という形で一定の規制を与えたもの。当局の時間外勤務命令に対する免罰効果をなす。                               労基法は、労働時間及び休日について法定労働時間及び週休制の原則を定め、原則として週40時間、日8時間をこえる労働及び休日労働を禁止している。しかし、実際には緊急な事務処理や緊急な対応が必要な場合、いっさい時間外または休日労働が認められないことになると、業務運営上支障をきたすこともある。原則は8時間労働制だが、このような場合に対処するため、労基法は過半数の労働者の団体意思に基づき、労使協定の締結、行政官庁(一般職の地方公務員は人事委員会、地方公営企業の職員は労働基準監督署)へ届け出た場合は、割増賃金を支払うこと(労基法37条)を条件として協定の定める範囲で時間外または休日労働が許されることになっている。このように使用者側の事情も考慮して臨時的に例外的に時間外労働を認めてやろうというのが36条の規定の趣旨。
しかし、36条は時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく必要最小限にとどめられるべきものであることから、目安時間が労働大臣の告示で定められている。
2008年度に平塚市では、初めて36協定締結にむけての労使協議を行い、2009年年1月締結発効された。

36協定の形式および内容
 協定は書面による。内容としては、時間外または休日の労働をさせる具体的事由、その業務の種類、予定される労働者の数、延長することのできる時間または労働させることのできる休日などを記載しなければならない。また、労働協約による場合を除き、有効期間の定めが必要である。
  
※一定期間についての延長時間に関する目安  (92年労働省告知第70号)
(一定期間目安時間 週又は月を単位とする期間)         1週間:15時間     2週間:27時間    4週間 :43時間
 1ヶ月:45時間    2ヶ月:81時間   3ヶ月:120時間
 1年間 :360時間

三者協議
ILOの基準設定活動を、それぞれの加盟国内においてより実効的なものにする目的で、政・労・使の三者協議制度を確立しようとするもの。1976年にILO第144号条約として採択。日本においても、本条約を批准し、三者協議を確立し、未批准条約の批准や批准条約・勧告の国内への完全な適用を確保することが重要である。
産前・産後休暇
女性労働者の母性保護の目的で定められた休暇で、産前・産後ともに就業させてはならない強制休業期間がある。 〈産前休暇〉8週間以内に出産する予定の女性職員が請求した場合(多胎出産のときは、14週間以内)与えなければならない。休暇日数は請求の日から出産の日まで(単位は1日)。〈産後休暇>出産した女性職員に対して請求がなくても与えなければいけない休暇。(出産〜妊娠85日以上の分娩をいう。早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む)休暇日数は出産の翌日から8週間(単位1日)。
産別(産業別組合の略語)
企業別組合が組織ごと加入する産業別の連合体組織。自治労は各単組が組織ごと加盟している自治体職員組合の連合体。ただ、本来の意味の産別とは、同一産業で働く労働者を職種の別なく組織する労働組合のことをいう。現在日本の産別には自治労以外に鉄鋼労連、自動車総連などがある。
三役
 通常、労働組合で三役といえば、委員長、副委員長、書記長の三ポスト。

シェルター
 避難所、駆け込み寺。夫婦間暴力など女性への暴力などから避難する女性や、困窮する在日外国人女性などのための緊急避難所、一時保護施設のこと。公設施設としての母子寮や、売春防止法に基づく更生保護施設のほか、民間シェルターも増えている。
ジェンダー
文化的・社会的につくられた性差。一般の辞書にはただ「性」とあるが、解剖学的な分類による従来の男性、女性といった性別とは無関係である。
時間外勤務手当
正規の勤務時間以外に勤務した場合支給される手当。労働基準法の割り増し賃金に当たる。指定職員及び管理職手当受給職員には支給されない。あらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超える勤務及び勤務を要しない日(通常の場合日曜日、土曜日)の勤務、休憩時間中の勤務は時間外勤務となる。
仕事と子育ての両立支援

少子・高齢化が進展する中で、仕事と育児や家族の介護を両立できるようにすることは、経済社会の活力を維持する上でも男女が安心して子供を産み育て、家族としての責任を果たすことができる社会を形成していく上でも重要である。男女共同参画会議でも、仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会が「仕事と子育ての両立支援策の方針に関する意見」を提出し、2001(平13)年7月に閣議決定した。この決定では、「政府は、以下の施策を、基本的には平成13・14年度に開始し、遅くても平成16年度までに実施する。これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保し、緊急に実施する」とし、以下の5つの仕立ての下で、提言と具体的目標・施策を記述した。       @両立ライフヘ職場改革 A待機児童ゼロ作戦―最小コストで最良・最大のサービスを― B多様で良質な保育サービスを C必要な地域すべてに放課後児童対策を D地域こぞって子育てを

自主福祉事業
 労働組合のスケールメリットを生かし、組合員のニーズと議論によって自らのために作り上げた非営利の各種共済制度をいう。自治労自動車共済など。
市場化テスト法  平成18年に成立した「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」のこと。
 この法律は、平成16年に政府の規制改革・民間開放推進会議(首相の諮問機関)が提言した政策であり、国・地方自治体が実施している事務・事業の民間開放を積極的に推進し、官民競争入札等の結果次第で国・地方自治体の事務事業の直営が廃止され、新自由主義による「小さな政府」を実現しようとする施策であるが、実施については各自治体の首長の裁量にゆだねられている。特定公共サービス(公権力行使を含む事務事業のうち現行法の特例規定を必要とするものを示したと政府は説明している)について、自治体業務の中では「住民票の写しの発行など窓口6業務の交付請求の受付と引渡し」に限られているが、対象サービス業務の拡大についても現に実施する自治体の判断にゆだねられるとされている。
 市場化テストに対する自治労のスタンスでは、一連の自治体経営手法の多様化、アウトソーシングと同様に市場化テストの導入に対しては、地域公共サービスの質と水準、従事者雇用の安定と労働の質、賃金・労働条件を低劣化させないとりくみが不可欠としている。また、制度導入の経緯にあった市場を制するものが正義であるとするアメリカ型新自由主義経済を礼賛信奉し国と地方自治体の事務・事業の民間解放を求める企業家・市場万能主義者のみに利するのではなく、市民の参画による評価と検証といった市民によるコントロールが保障された市場化テストでなければならないとのスタンスであるが、市場化テスト法には対象事業の決定・事業評価等に主権者・サービス利用者である国民の参画が規定されていない。
 08春闘要求時における「窓口6業務は市場化テスト・民間委託化しないこと」という市職労要求に対して当局は「今後研究していきたい」と回答している。
市場原理主義・新自由主義経済  市場原理主義とは、全てを市場に委ねれば公平さと繁栄が約束され、市場へのいかなる干渉も社会的幸福の減少につながるとする思想的立場。1998年にジョージ・ソロスが著書の中で19世紀におけるレッセフェール(自由放任主義:政府が企業や個人の経済活動に干渉せず市場のはたらきに任せること)の概念のより良い表現として市場原理主義を紹介したことから知られるようになった。自由市場を万能とする経済哲学に対する批判的論考の文脈で使われることもある。           

新自由主義(neo-liberalism)は、市場原理主義の思想を、政府の経済・社会政策、ならびに個人の人間類型などに適用したものである。特に歴代米国共和党政権や、英国のサッチャー首相の時代、市場原理主義の思想が重視された。この言葉は世界各国でも国有企業を民営化することを正当化する思想などとして用いられてきた。わが国では小泉構想改革の経済政策が最も市場原理主義の思想を体現した新自由主義的性格を帯びていると言われる。

今日、市場原理主義的な政策による格差社会化が深刻な問題となっていることをもはや無視できない。社会的公正をめざし所得再分配を図ろうと累進課税や高所得者の社会保険料増額によって高所得者の実質所得を切り下げる政策は、富裕者の勤労意欲をそぎ、社会的に非効率となるから、政府は行うべきでない、と市場原理主義者は唱えているが、この「効率と公正のトレードオフ」と称するものを根拠にして、政府の所得再分配が制約され、所得格差はいっそう拡大したのである。08年のアメリカの住宅バブル崩壊とサブ・プライムローン関連金融商品問題に発した金融危機により世界同時不況がもたらされたことから、この間の市場原理主義的政策への見直しは必至である。

次世代育成支援対策推進法

2003年公布、2004年4月施行。次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を進めるため、国や地方公共団体によるとりくみとともに、事業主も仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等「次世代育成支援対策」を進めるための行動計画を策定・実施することとされている。 自治体などの特定事楽生は行動計画策定・公表が義務づけられており、301人以上の企業については計画を策定し、速やかに策定した旨を都道府県労働局へ届出する義務がある。

自治研(地方自治研究活動)
地方自治や地域の問題などを、労働組合の立場から研究し、関わっていこうとする自治労の政策闘争。2年ごとに全国自治研究集会が開催される。
自治研全国集会
自治研活動(地方自治研究活動)の全国規模の集会。現在は2年に1回の割合で行われている。
自治体株式会社(高浜市方式) 自治体のさまざまな業務を受託する会社を、自治体が100%出資して設立するもの。高浜市方式とも呼ばれる。公社やNPOの形態をとる場合もある。自治体の非正規職員を会社に移籍する場合が多く、偽装請負、もっぱら派遣が指摘されている。
自治労
(全日本自治団体労働組合の略語)
54年1月結成。都道府県庁、市役所、町村役場の自治体や一部事務組合、民間公共サービス事業所などの組合単組で組織している全国最大規模の単産。08年2月現在47県本部1直属支部2,731単組 約90万人が加入している。
自治労共済
自治労はそのスケールメリットを生かして消費生活協同組合法による共済事業を展開している。内容は民間の生保や損保と同様で、保険を共済、支払金を給付金と呼ぶ。現在、基本型、団結、長期、学資、自動車等の共済を行っており、自治体職員・組合員の加入率をより高めることが給付の充実につながる。
自治労綱領三原則
 
自治労運動を進める基本精神、行動の指針。@我々は、生活の向上と労働条件の改善のため、組織を強化し、一切の反動勢力とたたかう。 @我々は、自治体労働者の階級的使命に徹し、もって地方自治の民主的確立のためにたたかう。 @我々は、すべての民主的勢力と固く連携し、日本の平和と独立のためにたたかい、もって世界の恒久平和に貢献する。
自治労通信
自治労中央本部の発行する機関誌(月刊)。
自治労連
(自治体労働組合連合の略語)
自治労の連合加盟に反対して結成された、共産党系の労働組合。略称が1文字違いで紛らわしく、自治労連・単組の組合員が自分の組合は「自治労」だと思っていたという話もある。
執行機関
大会で決定された事項を、実際に施行する機関。通常、執行委員会をさす。
実質賃金
 労働者がその労働の対価として受け取る報酬である賃金をその時点での物価水準で除した実際の購買力を示す賃金。
指定管理者制度

地方自治法244条の2の改正に伴い、住民利用施設など、「公の施設」の管理に関して、従来の公共的団体等への「管理委託制度」に代わり、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に管理を委任する制度。指定管理者の範囲には、特に制約を設けず民間事業者も含まれる。     「管理委託制度」による施設は2006年9月までに直営か、指定管理者制度かを検討するとともに新たな条例による「指定管理者制度」へ移行しなければならないとされた。ただし直営や管理委託制度以外による施設管理の業務委託は指定管理者制度への移行が義務化されていない。

指名解雇
労働者の意志とは関係なく、使用者が対象者を公表して、一方的に解雇すること。退職優遇制度によって希望退職を募集して退職に追いこむ方法と一応区別されているが、後者も、組合の団結が弱いときは名指しで説得され、実績は指名解雇と変わらない場合が多い。
集中改革プラン 平成17年3月に総務省より「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」が示され、 平成17年から21年までを対象期間とする「集中改革プラン」の策定、公表が求められた。 集中改革プランの策定に当たっては、「事務・事業の再編・整理、廃止・統合」、「民間委託等の推進」、 「定員管理の適正化」、「手当の総点検をはじめとする給与の適正化」、「経費節減等の財政効果」の5項目に関して、策定・公表することとされた。 本市における「ひらつか改革プラン」では、「現業採用ゼロ」や職員定数の100名削減などが標榜されたが、定年退職と新規採用抑制による人員削減や総人件費抑制の施策実施をめぐって、組合側から適正な人員配置要求、地域給の導入(概ね約5%の基本給引き下げと地域手当10%、現給保障実施)などで厳しい労使協議が繰り広げられたところである。
シュプレヒコール
 
元の意味は、古代ギリシア劇の合唱に模して音楽合唱の形式でする科白の合唱・朗読。転じて、デモの時などで、一斉にスローガンを合唱する意味になった。米軍横須賀基地への反対デモでは「米軍原子力空母は出て行け! 平和で安全なよこすかを返せ!」といったシュプレヒコールを行う。
昇格
昇格とは、職員の職務の級と同じ給料表の上位の級にあがることをいう。例えば、行政職T給料表適用職員が5級から6級にあがる場合などである。昇格と類似の意味合いとして「昇任」があるが、これは任用上の概念で、現在より職務上上位にある職務へ(例えば課長代理から課長へ、主管から主管のまま担当長へ)変更されることを意味する。昇格は、昇任と同義に使われることもあるが、本来は給与上の概念である。職務の級(給与上の概念)はその職務の内容に応じて決められているので、昇任と昇格は同時に行われることもあるが、現行制度では当事者の職務の責任と給与上の格付けが必ずしも一致しているわけではないので、必ずしも昇任イコール昇格という実態にはなく、そこに不満が出ているところ。担当長の主管と担当長でない課長代理が任用上、現に存在している。
昇給
昇給とは、給料表の同じ級内において現に受けている号俸より現行4号俸以上の上位の号俸になることである。
昇給延伸
勤務成績が良好であるとの証明が得られなかったり、勤務日の6分の1以上を欠勤したり、戒告以上の処分を受けた場合などのいずれかの条件に該当する者は、昇給期間が延伸されることになる。この場合の延伸期間については、特に定めはないが、負傷または疾病等による休職・休暇の場合には復職時に昇給の調整が行われる。
昇給短縮
 
 
昇給は、普通前回昇給月(1月1日)から12月経過したとき現行4号俸上位に格付けになるが、昇給短縮の意味するものは、次回昇給月(1月1日)に4号俸を超えてこの昇給期間を短縮することと同等に加算した号俸で昇給することを意味している。その具体的な方法としては、3月分で1号(3短)、6月分で2号(6短)、9月分で3号(9短)加算というように実施される。この間の労使の約束事・昇格運用基準など、公務員労働者の昇給昇格の際の賃金引き上げの手法の一つとして、現実的に運用されている。
常任幹事
 労働組合役員の名称であるが、評議会、青年部(現在活動休止中)など補助組織において選出される一般役員。
書記
組合の運動、日常業務、共済活動を役員と共に行っている組合に雇用された職員。自治労には全国に約2,700人の書記がいる。
書記局
組合の自営業務の処理のため、中央執行委員会のもとに設置された事務機関。書記局は、会計監査を除く役員、スタッフ、職員(書記)などで構成される。組合員全員の名簿、各機関や組織の状況、組合活動の記録、組合財政の管理、調査統計資料、図書等を整備し、管理している。
職員課
 
職員課は、「職員団体との交渉に関すること」を業務とする平塚市総務部の一セクションであり、組合との交渉においては、最高責任のある当局となる。
職能給
職能給は、労働者の職務を遂行する能力を基準に定められた賃金であり、職務給や職種給がそれぞれ職務や職種の価値を基準にしているのに対し、職能給は、一人一人の労働者の職務遂行能力を基準とする。職務遂行能力の評価は、当該の職務においてどの程度の仕事をしているかという顕在的な能力と、各人が持っている能力でどの程度の仕事をこなすことができるかといった潜在的な能力を総合評価することになる。具体的には、顕在的能力は、査定給や出来高払いであり、公務員給与制度上は「成績率」を除いて具体的基準はない。後者の潜在的能力は個々の労働者の熟練度で表されるが、公務員給与制度上の具体的基準は経験年数のみである。
職場集会(職場オルグ)
 組合役員(執行部)と組合員との意見交換会。職場の問題の解決に向けて組合における取り組み方について意見を述べ合う場として開催する。当局提案があったときなどへの対応や組合の運営についての事項がある場合にも開催される。ただし、本来は、組合員の要請があればどんな事象のことでも開かれるべきもので、労働組合活動の基本となるものである。
職場要求
職場要求は、組合員のアンケート、職場討議を基に職場、支部、評議会単位、そして組合全体の要求として取りまとめ、職場環境・生活環境・労働条件等の改善をめざす取り組みをいう。
職務給
 
 
 
職務給とは、職務に応じて支払われる賃金で、職務の価値の高低に対応して定められるものである。職務の価値の高低は、客観的職務評価に基づいて決定されるべきものであるが、日本では職務評価にあたり、労働以外の要素(例えば、学歴・会社への忠誠度など)で主観的職務評価が行われている例が多い。国公法では、給与制度の根本基準として、職務給の原則を定め、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす」(62条)と規定している。ここで明らかなように、国公法上の職務とは、「一職一級」のような職階制を前提としたものとなっているが、その職階制は現在に至るまで制定されておらず、昭和23年以来、給与法による職務分類を当面援用するとしている(29条5I頁)。一方、給与法では、職務について「その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類する」(6条3項)として、いわゆる級別標準職務表(規則9−8第3条)を定めている。この級別標準職務表は、「一職三級」のように幅を持ったものであり、標準的尺度としての代表官職例を例示しているに過ぎない。職務給の決定の主要な要素となる職務の格付けは、@級別標準職務表、A級別定数、B級別資格基準=経験年数によって決定されるが、上記のとおり、@は標準的尺度を定めたもので職階制というには程遠く、Aはそもそも職務給決定の基準とは成り得ない。このため、国公(公務員)給与制度上、職務給決定の唯一の基準がBの経験年数となっている。すなわち、公務員給与制度上の職務給は、年功賃金制との妥協の産物であるといえる。
初任給
 
 
 
新しく職員に採用されたとき、最初に支給される賃金(給料)のことをいう。 初任給は、まず採用された職種によって適用する給料表がきまり、次に職務の内容と資格によって級が決まり、さらに採用前の経験年数によって号俸が決定される。職員の給料は、初任給を基礎として行われる昇給、昇格の積み重ねによって決定されていくことから、初任給決定は職員にとっては非常に重要である。
人事委員会(勧告)
地方公務員は、地方公務員法第37条で争議権が全面禁止されている。また、非現業公務員は団結、団体交渉は認められているものの、第55条において団体協約を締結する権利が認められていない。これらの代償機能として、都道府県・政令指定都市では、地公法第7条で、人事委員会の設置が義務づけられ給与勧告を行っている。平塚市など一般の市町村では人事委員会はなく国の人事院勧告、県の人事委員会勧告の結果を尊重し、労使交渉で給与を決定することになる。
人事異動の原則
 
かつて組合からの要求の結果、定期異動の直前には必ず本人の希望・意向を聞き取ることとなり(人事ヒヤリング)、望まない異動を少なくすることが心がけられるようになった。
人事院勧告
  「人勧(ジンカン)」と略して使用されることが多い。人勧は労働基本権に制限が加えられている国家公務員の給与その他の労働条件を確保する代償措置として1948年に設けられた。しかし、この制度には、@労働者の参加がない、A作業を行う者は政府が任命する、B常に民間賃金の後追いになる、C政府はこの勧告を遵守する法律的義務はないといった欠点があり、真の「代償措置」とは言い難い。自治体の賃金決定は、大筋国家公務員のそれに準拠しているところが多いため、自治労では毎年人勧の改善点について完全実施を政府に要求する運動を行っている。この勧告をする国の機関を人事院という。過去において、人事院の給与引き上げ勧告が政府によって値切られたり、凍結されてきた事実も、代償措置といえないことを実証している。
人事評価制度の4原則2要件
 自治労は、新たな人事評価制度を導入する動きにに対し「4原則2要件」@公平性・公正性、A透明性、B客観性、C納得性の4原則を具備し、@評価制度の設計・運営への労働組合の関与、A評価への苦情を解決する制度の要件を設けることを提起している。
新昇格制度(昇格メリット)
92年度から4年間の経過期間を経て、96年度から実施された新しい昇格制度のこと。その内容は、一定の級(たとえば行T表では3級)以上へ昇格する場合、従前位置付けられていた昇格基準よりも現行4号俸上位に決定するというもの。
シンパ
同調者、同情者の意味。運動に積極的ではないが、その主旨に共鳴し、援助する人々をさしていう。

スクラップ・アンド・ビルド
毎年、各省庁は予算の概算要求を財務省主計局に提出すると同時に、組織、定員の増設、増員要求を総務省行政管理局へ提出する。行政管理局長のもと、この審査の中心的基準をスクラップ・アンド・ビルドという。組織の新設(ビルド)にあたっては、同等の組織の廃止(スクラップ)を条件とし、純増を認めないという等価交換による組織管理(膨張抑制)の手法である。なお、この言い方は国庫補助金の抑制策にも使われている。
スト批准
自治労が春闘時から確定期にかけて行う産別統一ストライキについて、その指令権を自治労中央闘争委員会に委譲することについて、組合員の了承を求めるもの。
ストライキ
憲法第28条では「勤労者の団結・団体交渉・団体行動(争議権)」するいわゆる労働三権が保障されている。労使の利害の対立が団体交渉などによって調整されない場合、労働者はギリギリの手段として団体行動権(争議権)を行使し問題の解決を図るため労働の提供を労働者の共同行為として停止する。このことを通常ストライキと呼んでいる。公務員は、このストライキ権が剥奪されているが、世界の趨勢からみてもストライキ権は付与されるべきである。
スローガン
自分たちが主張していること、考えていることを簡潔に力強く文章化したもの。政党や労働組合の大会や大集会では必ずといっていいほど事前に用意し、掲示する。スローガンは、1本だけでなく何本か並列することも多いが、あれもこれもと網羅すると参加者の注意が散漫になるので、多くても10本以内にすること、長さも1本40字以内にすることが必要である。そのなかでもとくに大きくアピールしたいものをメインスローガンといい、それ以外のものをサブスローガンという。

正規職員と非正規職員  今日の格差問題の根幹をなす雇用形態の違いによる給与格差の是正が大きな課題となっている。最近の国内統計では、正規雇用労働者は約3200万人、非正規雇用労働者は約1700万人おり、民間企業ではその給与格差は概ね正規2に対し非正規1の割合とされている。民間企業では社会保険が無く生活が維持できないほど低賃金の非正規雇用に対し、正規雇用労働者はリストラ・人員削減から厳しいノルマや過労死・健康被害が生ずるほど激烈な労働条件を強いられ安定した就労継続が望めなくなっているといわれている。
 雇用現場の生産工場では、正社員(本工)と臨時工・季節工(会社の直接雇用非正規社員)、及び請負による人材派遣労働者(製造業・工員:2次産業ではなくサービス業:3次産業に分類される労働者となる)が、生産工程のラインに応じて分業して従事、または混在して作業を行っている。2006年夏以降、キヤノンや松下電器など名だたる大企業が国内生産工場ではいわゆる違法な「偽装請負」を活用して人件費削減と雇用調整を行っていることが指摘されているが、給与格差や不安定雇用の問題の解消にむけての努力は、国際競争力確保等の理由から各企業とも積極的でないことは周知のところ。
 一方、自治体職場での正規・非正規の格差問題は民間企業とは別次元の深刻な問題とされている。給与水準では民間での2:1を上回る3倍強の格差ともされており、新聞紙面では「官製ワーキングプア」問題として指摘されていた。非正規公務員は任用の形式(地公法第22条の臨時的任用)をとるため、パート労働法等での法的な雇用の保障がなく、また「フルに働いても年収166万円」というデータもある。非正規公務員は、一連の地方行革・集中改革プラン等による公務員削減施策推進(例えば本市の「ひらつか改革プラン」定員100人削減・現業採用ゼロなど)で正規採用の抑制と臨時・嘱託職員の活用から急激に増大したが、自治労・労働組合は質の高い公共サービスの確保の視点から正規職員採用による人員の確保を常に要求してきた。平塚市職労では、現に任用されている臨時・嘱託員の組合員(病院・窓口センター職場中心)が臨職部会を組織し、雇用の確保や賃金・労働条件の改善を労使交渉で要求し活動を行っている。
 この間、バブル崩壊後の不況下で連合など労働組合が非正規雇用の拡大をいわば容認してきた経過が指摘され、今日では労働組合は非正規雇用労働者の格差解消に向けてのとりくみを避けて通れない情勢にある。労働分野における改革の先送りは許されないとする財界寄りの意見があるが、労働者側に負担を押し付けて人件費総額の抑制を図ろうとする「ホワイトカラー・イグゼンプション(年収が一定額以上の者は労働規制を除外し残業手当は支払わないというもの)」の導入は絶対に許すことはできない。労働分配率の拡大による最低賃金の引き上げ、社会保険加入の整備、賃金水準の底上げ等で格差の解消を政府・財界に要求し、自治労・労働組合は連帯してとりくみを行っている。
政策提言運動
 地方分権時代が進展する中、現場で業務に精通した組合員が考えている制度・政策的な課題を労働組合の要求に反映する取り組み。自治研活動(地方自治研究活動)がその中心となる。よりよい仕事となることを実現させ、それが地域の本当の利益になる業務ならば、地域も職場も守っていくこととなると考えられる。自治研活動の活性化が期待されるところ。
政治闘争
 公務員の賃金・労働条件や生活環境の問題は最終的には議会で決定される。また、税制や福祉・保健・医療、年金などの政策・制度のあり方など、労使関係や労働組合の力のみをもって解決できない政治的課題が多数存在する。そこで私たちの主張を理解し、これを代表する議員をつくることがどうしても必要になってくる。そのため、選挙へ支援や政策討論などを議員や政党と行うことなるが、これらの取り組みを一口に表現している。
成績主義の原則
  「成績主義(メリット・システム)」とは、本来、「猟官制(スポイルズ・システム、公務員の任用を党派的情実により行う政治的慣行)」が行政の公平・公正かつ能率的遂行を損ねることから、これらを確保するために導入された制度で、実力や実績によって公務員の任用や昇進管理を行う制度である。したがって、成績主義は実力や実績が客観的、公正に評価されることが条件となる。
性的権利
(セクシュアル・ライツ)
  「性的権利(セクシュアル・ライツ)」は、性的なことに関連した諸問題において、強制・差別・暴力を受けずに、自由で、責任を持ってコントロールする権利のこと。「性的権利」概念は、再生産の権利を含む広い概念だが、「再生産の権利」を含めて「性的権利」をとらえるためには、性に関してだけでアプローチすることは十分ではない。「性的権利」の考え方は、性や再生産においてのカップルの平等な関係には、性行為とその結果に、相互の尊重、合意、責任の共有があるべきということを示している。「性的権利」概念は、中絶問題、同性愛者の権利、売買春(性的搾取)問題、夫婦内暴力、性的虐待、レイプなどの性犯罪の問題、ダイエットや拒食症/過食症問題などにもかかわる重要な概念である。
青年女性交流集会
 交流し、学びあうことから自治労運動を強化・発展させることを目的とする青年部の取り組み。キャンプ形式なので好き嫌いがどうしてもでているが参加した人は思い出深いという。各単組・総支部の職場実態や権利、組合・青年部のたたかいなどどのように展開され、前進しているのかを学び、自らの単組・地域で生かされることと同じ参加体験からの連帯意識の醸成をねらいにしている。
政府・独占資本
今日的解釈で述べると、政権党である自民党とその支持団体として一体となり、膨大な富と市場を独占している一部の大企業、経営者団体をいう。また、その利権や利益の収奪構造をいうことになる。 ※歴史的専門用語
声明
 団体として内外に表明する意思。緊急の事態などに発せられる場合が多い。
生理休暇
生理日において、勤務することが困難(=苦痛)な女性職員が請求した場合、与えなければならない休暇。 1日を単位として1回につき3日まで休むことができる(有給)。
セクシュアル・ハラスメント
(性的いやがらせ)
男女雇用機会均等法第21条では職場におけるセクシュアル・ハラスメントの概念について、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること」(いわゆる対価型)又は「職場において行われる性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」(いわゆる環境型)の二類型に分けて規定している。
全共闘(世代) ※歴史的用語
68年から69年にかけ、全国の大学で次々と繰りひろげられた校舎のバリケード封鎖、ヘルメットにタオル・マスクの学生たちの群れ、デモ、座り込み、特に東大安田講堂“落城”時の学生と機動隊との攻防戦は全国民をテレビの前にクギづけにした。学生運動は初め、日本共産党色が強かったが、60年安保闘争を契機に代々木(日本共産党系)反代々木系に別れ、佐世保などベトナム戦争をめぐる一連の反戦闘争と世界的な反体制学生運動と連動しながら複雑な広がりをみせた。68年ピーク時には、全国大学の8割に当る165校が紛争状態に入り、その約半数の70校でバリケード封鎖が行われた。これまでの、セクト色の強い運動から「授業料値上げ反対」など各大学それぞれの問題をきっかけとしながら、各学部を横断した学生有志の自主的な、自然発生的な大衆闘争だったことに特色がある。しかし、各大学での“闘い”は警察力によって次第に鎮静化されていき、学生運動は再び党派組織に吸収再編されていく。全共闘から70年安保と、学生時代の実体験がその後の社会人としての生き方に少なからず影響しつづけた世代を『全共闘世代』という。日本経済のバブル期からバブル崩壊以後構造改革期にかけて日本企業の経営陣や学界で強いリーダーシップを発揮してきたのが、実は全共闘世代であったのではないかという見方がある。
全国医療
全国医療等関連労働組合連絡協議会。医療労働者の全国ネットワークと医療労働運動の新たな構築をめざす「連絡・調整・協議機関」。現在、民間病院、公的病院、職域病院関連労組(日赤労組、全済生会労組、自治労、全電通、全逓、全たばこ、全印刷、全国一般)と県組織(北海道、青森、秋田、福島、宮城、新潟、群馬、東京、茨城、神奈川、岐阜、京都、福井、兵庫、山口、岡山、広島、烏取、徳島、大分、長崎、熊本等)が結成されている。友好と連帯のための交流活動、情報・資料提供、対政府・自治体交渉などを推進。医療と施設関連労組の都道府県組織づくりを展開中。
戦後補償問題
戦争中の強制連行、徴用、徴兵など、個人に及ぼした被害の補償をする事を戦後補償という。これまで日本は、かつて日本の植民地とされた台湾や朝鮮半島、第二次世界大戦で日本の侵略を受けたアジア諸国の人々などを戦後補償の対象としてこなかった。これらの人々から日本の戦争責任を問い、様々な補償要求が提起されている。
専従役員
組合員が自治体職員の仕事から離れて、専ら組合活動に従事すること。自治体職員としての身分のある「在籍専従」と身分を離れた「離籍専従」に分かれる。ILO87号条約の批准に便乗した関係国内法改悪によって、在籍専従役員の在籍期間が5年以内(97年4月1日より7年に延長)に制限された。これにより7年を超えて専従役員になる場合には離籍しなければならない。
選対
選挙対策本部の略語
全面スト・部分スト・指名スト
ストライキに際し、一つの労働組合で全組合員がストに入る場合は全面ストという。同じ労働組合でも、一部の職場だけがストに入る場合を部分ストという。部分ストは、一部職場のストによって、企業の業務全体を阻害し、しかも他の職場の組合員は就労不可能な状態になっても、なおかつ賃金カットを免れるというもの。指名ストは、部分ストをもっと縮小し、特定組合員のみを指定してストに入る場合をさす。
前歴換算
学卒後、なんらかの前歴を有している中途採用者の初任給決定にあたっては、その前歴が評価されるが、前歴を有している者とそうでない者との初任給を同一に取り扱うことに対し、職員間の均衡上問題があるとし、前歴については一定の基準で職員としての経験年数に換算し、調整する。前歴の評価基準としては「経験年数換算」と「経験年数調整」という2段階を経て初任給が決定される。民間前歴を長く有するほど不利な制度となっており、また近年広く人材を求め新採用時の年齢が高くなる傾向から、昇任でも不利になるおそれもあるため昇格運用の改善を求めている。
全労連(全国労働組合総連合)
共産党系の労働組合の中央組織。1989年に作られた。自治労が加盟している連合に対し、「政府・資本家と闘わない」などと批判するが、全労連としては政府と交渉すらできずにいる。
全労済(全国労働者共済生活
協同組合連合会の略語)
営利を目的としない共済事業団体。自治労とタイアップして火災共済を扱っている。掛け金が格安。個人でも手軽に利用できる。

総括
 ばらばらのものを整理して、一つにまとめること。さまざまな取り組みの後、成果と課題を確認し、次につなげていくためにまとめられる。「総括答弁」「取り組みの総括」などと使われる。
総決起集会
 闘争のはじめに全組合員の総結集で意識を鼓舞するために開催される。内外に対する強い意見・意思表明とアピールの意味もある。
総合評価方式

一般競争入札によって契約を締結する場合において、予定価格の制限の範囲内での価格で申し込みをした者のうち、価格その他の条件が自治体にとって最も有利な条件で申し込みをした者を落札者とする ことができる制度。落札者の決定にあたって、価格のみならず、関係法令遵守・性能・機能や技術力さらに自治体が追求する政策的価値を評価できるという点で、自治体にとってより有利な契約が締結できる。自治体は、総合評価方式を用いる場合には、予め学識経験者の意見を聴かなければならない。

早朝集会
闘争時に朝から行う集会。始業時までに終わるのは早朝時間外集会。始業時以降までやるのが早朝時間内喰い込み集会だが、平塚市職労では90年代前半を最後に食い込み集会は正式には実施していない。
総評
(日本労働組合総評議会の略語)
※労働運動史用語
50年7月に組織され、連合結成前までの最大の全国労働団体。 「昔陸軍、今総評」と評された組織力で、労働運動のみならず戦後日本の反戦・平和運動の牽引車の役割を果たした。日本社会党は「総評・政治部」と言われたことがある。
組織化
 労働組合へ加入すること。ただし、ある一定のグループに対して表現する場合に使うことが多い。
組織内候補
 組合の推薦を受け、議員に立候補した組合員。平塚市職労でもかつては「組織内」議員がいた時期がある(1989年〜2003年)。「政治闘争」参照。 
組織率
雇われて働く雇用労働者に占める労働組合員の割合で、労働運動の社会的影響力を示すバロメーター。厚生労働省によると、07年6月現在、雇用労働者は、5,565万人、組合員は1,008万人で、推定組織率は18.1%で史上最低を更新した。組織率は、戦後まもない49年に55.8%と最高を記録 したが、以後は漸減傾向をたどり、80年以降は20%台で推移していたが、03年以後20%を下回っている。
尊厳ある労働(ディーセントワーク) ディーセントワークとは「尊厳ある労働」「安心して働くことのできる仕事」などを意味する。自由と平等、保障、人間としての尊厳を保てる生産的な仕事をしたいという人びとの希望を満たすのがディーセントワークであるが、この概念は、ILO憲章とフィラデルフィア宣言に定められた基本的目的を、21世紀という時代のなかで発展させたものと位置づけられている。ILOは、1999年からディーセントワークを戦略目標に設定し、これは個人および国家の目標であり、政策の枠組みであり、事業活動を組織する方法であり、社会対話の土台でもあるとしている。あらゆる職場、地域、国において包括的なディーセントワークの達成がめざされている。

大会
組合の最高議決機関。大会では、運動方針、予算、決算、規約・規程、の改正等を議決する。
大会役員
議長団をはじめ、資格審査委員など、大会時のみの任務を与えられた役員のこと
代議員
大会で議決権を有する者。平塚市職労では職場から組合員10人につき1人に割合で代議員が選出され、職場を代表して大会の議論に参加し、議案を審議する。
大衆運動
 組織・未組織の区別なく、労働者階級の人々全体の取り組みのことをいう。組合内のみで使われる場合は、役員だけの取り組みではなく組合員全体の取り組みであることを指す。
体制的危機・体制的合理化
 資本主義体制下において、企業は限りない競争下におかれる。限りない生産性の向上が必要とされ、技術革新・大規模大量生産とともに限りない合理化が求められる。また、拡大した生産力に比べ、消費は拡大しないという矛盾を常に抱えている。常に赤字・倒産・経済破綻・社会混乱の可能性を抱えていることを表現する。 歴史的専門用語
タスクフォース
行動委員会・特別行動委員会・プロジェクトチーム・対策本部のこと。
タテカン
立て看板の略。労働組合でも争議などのとき構内や構外に掲示することが多い。
「団結ガンバロー!」
大会はもちろんのこと、その他種々の集会の最後に必ず行う。「団結ヨーイ」で左手を腰にかけ、右手のこぶしを耳のあたりに置き、「ガンバロー!」の合図と共に右手のこぶしを天に向かって突き上げるのが一番ポピュラー。
団交(団体交渉の略)
労働組合が使用者と労働条件に関して交渉すること。憲法28条で唱われている。使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。
単産
 産業別単一組合の略語。産別と同じ意味として用いる。私たちの組織でいえば自治労。
短時間公務員制度
・任期付短時間勤務職員制度
 自治労は、雇用環境の実態と変化を踏まえ、臨時・非常勤・パート職員の権利拡充と均等待遇を確保し、パート労働者の権利保障や労働条件確保等に関する国際労働基準を定めたILO175号「パートタイム労働に関する条約」をみたす「同一権利・均等待遇」の原則の確立を求めてきた。自治労は任期の定めのない短時間勤務職員制度を臨時・非常勤等職員の雇用安定と処遇改善のための一つの重要な制度と位置づけてその実現を求めている。

任期付短時間勤務職員制度について、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条では、@一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事、A一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事、B住民に対するサービスの提供体制の充実、C部分休業を取得する職員の業務の代替、のいずれかを要件として任期付短時間勤務職員を任用できるとしている。自治労はこの制度を、任期の定めのない短時間勤務職員制度が実現するまでの過渡的なものと位置づけている。

男女がともに担う自治労神奈川計画
 1996年に「男女がともに担う自治労計画」が決定され、神奈川県本部でもこの計画が策定された。あらゆる協議・決定機関に女性を配置することや活動分野への女性の参加などを決定している。
男女共生社会
 男女がともにお互いをパートナーとして認め合う社会。あらゆる形態の差別をなくし、真の男女平等が実現される社会。
男女共同参画社会基本法
 男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため1999年6月23日施行された。
男女雇用機会均等法
/改正男女雇用機会均等法
 正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉増進に関する法律」 1986年4月施行。日本が女性差別撤廃条約を批准するための整備として、勤労婦人福祉法を改正したもの。97年6月改正均等法が成立(99年4月施行)。主な改正点は、@募集・採用、配置・昇進について男女の均等な取り扱いを努力規定から禁止規定に、A調停制度について一方申請の場合の他方当事者の同意要件を廃止、B均等確保のために事業主の講ずる措置(ポジティブ・アクション)に対する国の援助、Cセクシュアル・ハラスメント防止に関する配慮義務、D差別禁止規定に違反している事業主が労働大臣の勧告に従わないときは企業名公表などである。同時に、労働基準法の女性保護規定(時間外・休日・深夜労働の禁止)を廃止することになった。小学校就学前の子どもの養育あるいは家族介護を行う男女労働者は深夜業免除を申請できる。 
単組
 
 「単位組合」の略語。自治体別(企業別)に組織された労働組合であり、上部団体に加入している。また、単組の規模が大きい場合には、下部機構として支部・部会等をもつこともある。

地域ビラ配布
 住戸へビラを配布すること。
地域福祉春闘
 1995年から自治労が提起し取り組んでいる。基本的課題は、高齢者、障害者、子どもの権利擁護などで、地域の実情にあわせて福祉を中心とする要求書を自治体に提出し、交渉するなど自治体の予算に反映させる活動を進めている。また、連合や地域の市民団体と連携を図っている。
チェックオフ
組合員本人に賃金を渡す以前の段階でその賃金から組合費等を差し引くこと。
地公法
 地方公務員法の略。
地方公務員法第22条
(条件付採用及び臨時的任用)
人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6ヶ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合においては、任命権者は、その任用を6ヶ月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
地方公務員法第52条5項
警察職員および消防職員に団結権を否認する内容の条項である。消防職員に団結権を認めないことは、ILO87号条約に抵触している。消防職員委員会制度が1996年より導入されたが、団結権が付与されたわけではなく、依然として条約に抵触していることに変わりはない。
地方財政健全化法  2000年頃まで国の景気対策として地方財政を動員し地方財政計画に基づき地方交付税を増大させ国債・地方債依存が強まったが、小泉政権の構造改革路線での「小さな政府」志向と財政再建最優先施策により三位一体改革と地方財政を中心に歳出削減が強行され、地方交付税は大幅削減された。ここから地方財政の硬直化が進行し地財危機が全国化した。夕張市の赤字再建団体転落が象徴とされ、07年6月地方財政健全化法が成立した。4つの指標(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)に財政健全化基準(イエローカード)と財政再生基準(レッドカード)を提示し、地方に財政再建を促すが、08年4月施行以前から各自治体で人件費の削減などが前倒しで強行された。自治体職員・自治労組合員が注意しなければならない項目として、(1)地方財政健全化法では、指標の対象範囲が普通会計だけではなく公営事業会計に広げられたこと。ただし一般会計や公営企業会計等異なる会計処理の赤字を連結することにはムリがある。(2)財政健全化による財政再建が、地域経済を再生するわけではないこと。財政出動の削減や行政サービスの低下で地域が一層疲弊する恐れもある点に留意すべきである。
地方事務官制度
 「国費労働者」を参照。
地方分権一括法
 1997年7月に成立し、2000年4月1日から施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の俗称。機関委任事務が廃止され、法定受託事務の新設により、地方公共団体の権限が強化されたが、財政的裏付けが希薄という問題がある。
地方分権推進法
国と地方の役割を見直し、国から地方への権限と財源の委譲を目指す法律で、5年間の時限立法。1995年5月15日成立。第三者機関として総理府に地方分権推進委員会を設け、その勧告を受けて政府が地方分権推進計画を策定することになっている。委員会は7人で構成され、委員会事務局が補佐する。
中央委員会
大会に次ぐ議決機関。付議される事項は、大会決議事項の運営、大会から付議された事項などを議決する。
中央行動
春闘、人勧前などの交渉時、「日比谷野外音楽ステージ」あたりで集会が開かれ、そのあと国会や新橋駅方面にデモが行われる。
中央本部
 自治労本部(全日本自治団体労働組合)のこと。都道府県本部などと混同しないようにこう呼ぶ。
時間外勤務の三原則
 @時間外労働は原則として行わない。Aやむを得ず行う場合は、事前に必ず所属長の職務命令を受ける。B命令を受けた超勤については、手当を完全に支給させる。
地連
(自治労地区連絡協議会の略語)
全国を9つの地区に分け、地区ごとに事務局を設置している。県本部の活動を助け、地方的問題の共同解決を図る。地連の地区割りは、北海道地区(北海道)、東北地区(青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、新潟)、関東甲地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)、北信地区(長野、富山、石川、福井)、東海地区(静岡、愛知、岐阜、三重)、近畿地区(滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫)、中国地区(岡山、広島、山口、鳥取、島根)、四国地区(高知、愛媛、徳島、香川)、九州地区(福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄)。
賃上げ
 「賃金引き上げ」の略。
賃金確定闘争
 「秋闘」参照。
賃金闘争の年間スケジュール
 春闘から人事院勧告期・秋闘へと続く一連の賃金決定に係る動きの順序をいう。予算編成準備期(夏期)も重要になる。
賃金補償
組合の諸活動に参加したことを原因とする、賃金の減額支給による組合員の損害を補償することにしている。主にストライキによる賃金カットの補償であるが、組合活動参加による欠勤が生じたときも補償することになる。


DPI
 Disabled Peoples' International(障害のある人々の国際連帯組織)とは、1981年シンガポールで設立された障害種別をこえた障害者の国際的NGO(非政府組織)で本部はカナダ。福祉・人権・環境・平和などの分野で活動している。2002年10月の第6回札幌大会には、世界100ヶ国から、2,000名以上の障害者が参加する。この大会は、「障害のある人も、ない人もすべての人々は、ひとしく価値ある存在であり、すべての人々が尊重される社会の実現」をめざして開催される。
DPI日本会議
 「障害者が障害者をたすける」セルフヘルプの団体。国連の経済社会理事会・世界保健機構、ユネスコの顧問として参加。DPI日本会議は、シンポジウムや学習会の開催、国会や官庁への要請など障害者への正しい理解を深めるための活動をしている。
定期昇給
 年に1度、決まった時期に現行4号俸アップすること。
定期大会
 年に1度開催する方針決定を計る最大の決議機関。
デモ
デモンストレーションの略語。特に示威行為を言う。野外集会の場合、集会終了後、地域を1列4人くらいでデモ行進する。近年は横須賀市内での反米軍基地集会後の市内デモ行進や、中央本部の霞ヶ関前抗議集会や日比谷野音集会後に東京駅周辺までのデモ行進が行われる。行進中に「不当な人員削減、賃金引下げは許さないぞ!」といったシュプレヒコールを叫び、国家公務員キャリアや沿道の市民にアピールすることが多い。

同―価値労働・同一賃金

80年代、賃金格差是正連動のなかで採用されてきた要求。アメリカ・イギリス等を中心として、現在ではILOはもとより国運など国際機関の多くで採用されている。同一価値労働・同一賃金の概念は、ILOI00号条約(51年)に既に採用されているものの、70年代くらいまでは、「同一労働・同一賃金」という要求が主要であった。「同一労働・同一賃金」は、「同じ労働をするものに賃金差をつけない」ということで、同一労働内における配分の合理性と賃金水準の引き上げを主要な課題としてきた。しかしながら、「同一労働・同一賃金」は言い換えれば「異種労働・異種賃金」ということになり、いわゆる職種間格差と、とりわけ職種が性によって分解されている場合は、有効な是正要求とは成りえなかった。このため、異なる職種であっても、「同一価値の労働」であれば、同一賃金を保障すべきであるとして、とりわけ女性が多い職種の低賃金性を改善するため、80年代を通じて「同―価値労働・同一賃金」が採用さ れてきた背景となっている。「同一価値労働・同一賃金」原則を採用上で、最も重要な事項は、異なる職種間の労働をいかに評価するか―客観的職務評価―である。現在、多くの国々の立法例で採用されている職務評価の比較基準は、@知識・技能、A仕事を遂行するのに要求される肉体的・精神的努力、B責任の度合い、C労働条件・労働環境の4項目を採用している例が多い。

統一行動
 
労働組合、政党、市民団体などがそれぞれの団体のイデオロギー、立場などの相違をこえて要求を統一して、一致した要求で一つの行動をとることをいう。ただ、自治労の場合には全国統一行動として、中央本部、都道府県本部、各単組が一斉に同じ行動を起こすことを指す場合が多い。
動員
会議、集会の時などのために、参加者を組織的に集めるよう呼びかけること。集会の参加には動員がつきものである。
当局
その時々の政治の枢要な地位にあること、または、その人。労働運動で「当局」というと、賃金や労働条件などの交渉をする相手方の総称。
東西問題
第二次大戦後の冷戦(米ソを当事者とした熱戦に至らない政治、軍事、経済、イデオロギーなどさまざまな局面の対決)時代は、アメリカを頂点とする西側資本主義陣営とソ連に率いられた社会主義陣営とのブロック対立にあった。東西問題は主として北半球の問題であったが、それぞれの陣営に引きつけるための労財援助競争が南半球の発展途上国を客体として展開された。日本は日米安保体制下、西側陣営に位置したが、様々な局面での東西対決が国内政治にも大きな影響を与えた。
闘争
組合活動で一番使われる用語。賃金闘争、病院闘争、選挙闘争という具合に運動課題に付けて使う。同じ言い方として「○○のたたかい」というのがある。使いすぎると、何が一番のポイントになる運動か解らなくなる。
闘争費
 組合費の一つ。闘争ごとの動員費、行動費、当該闘争にかかる資料、消耗品、通信運搬費、会場借り上げなどに対応する経費。
同盟(全日本労働総同
盟組合会議の略語)  
労働運動史用語
64年11月全日本労働組合会議(全労会議)と日本労働組合総同盟(総同盟)が総合して結成。「自由にして民主的な労働組合」を旗印に国際自由労連の動きと相まって総評との対決姿勢を深めた。民間産業のかなりの分野を組織していたのが特色。運動路線も「会社あっての組合」として労使協調をべースに産業民主主義、政治的民主主義、国際民主主義の三原則の推進を目標としていた。
特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康または困難な勤務に従事する職員に支給される手当。地方自治体で、特定の職種を対象に一般的に支給されているもの。この間見直し廃止提案を受け整理廃止された項目が多数。医師を対象とする手当は多くが残る。
独占資本
 「政府・独占資本」参照。
特別休暇
特別休暇制度は、職員が、各自治体の休暇制度においてあらかじめ定められた特定の事由に至った場合に、所定の手続きを経て勤務義務を免除される制度である。勤務時間法上の特別休暇の種類と期間は、人事院規則15-14第22条で、15種類の休暇とその期間が定められている。
特別昇給(特昇)
特昇は、職員の勤務成績が特に良好である場合など、一定の要件を満たすときに行われる。しかし、国家公務員の特昇制度をみても、各省庁とも特定職員のみ反復適用することはできないので、勤務年数に応じた輪番制が事実上確立されているようだ。本市独自の制度として、定期昇給のほかの昇給制度の充実は組合の長年の要求事項である。
ドナー休暇
骨髄移植のための休暇で特別休暇。骨髄の提供に際して、ドナー登録や移植のために必要な検査・入院などについて必要な期間とされている。

ナショナル・センター
労働組合の全国中央組織をいい、加盟単産間の調整を図り、統一行動で労働者全体の権利と生活を守る。日本では連合のこと。
南北間題
60年代、主として北半球に位置する先進工業国と南側に位置する発展途上国との所得格差が南北問題として注目された。その後南北格差の是正や、経済的自立をめざす南の諸国への支援など、南の要求に北が応じるという国際的合意の下で、様々な取り組みがされたにもかかわらず南北格差は広がっており、貧困、飢餓、累積債務、環境問題などへの取り組みも遅れている。又近年、NIES(新興工業経済地域)の台頭により、南側諸国の中にも豊かな国とそうでない国の南々格差が広がりつつある。北の先進国に対する南の従属関係、反対に多数派である南の諸国の数に対する北の抵抗という問題もある。

2・8(体制・闘争)
 
ニッパチと呼ぶ。2・8体制とは、医療職場における看護職員の夜間の勤務体制のことで、勤務は2人で、1人月8日以上夜間勤務しない体制をいう。2・8闘争とは、それまで劣悪な労働条件で勤務していた看護職員の勤務体制の改善をめざし、69年2月から4月にかけて闘われた新潟県職労傘下の県立病院で「2・8体制」を勝ち取ることができたことから「2・8闘争」として、全国に広がった。


年次有給休暇
毎年一定期間の休暇を有給で与えることによって、労働者に安心して休養をとらせ、心身の疲労を回復させ、ひいては労働力の維持培養を図ることを目的としているもので、労働保護上重要なものとされている。そのため、理由は問われることなく、どんな理由でとってよい。
年齢別最低保障制度の確立
年齢別最低保障制度には、年齢別最低初任給の役割と在職者の調整ルールの役割の2つがある。その水準は、「最低の生計費をまかなう賃金水準」か「ゆとり豊かさを実現できる賃金水準」のいずれかが求められる。 自治労の目標は、高校卒(18歳)初任給を起点に35歳時点で標準入職者の賃金の80%の確保をめざすことである。当面の目標を在職者調整ルールの確立に置き、順次その水準の引き上げをはかるとともに、年齢別最低初任給についても、若年労働者の減少や就業意識の変化に積極的に対応し、人材確保の観点からその確立に努めることが重要である。

ノー残業デー
年間の総労働時間1,800時間の実現に向けては様々な方策がある。その1つに本市では毎週水曜日・金曜日をノー残業デーに指定をして時間外労働の縮減をしている。

パート労働と103万円の壁
 給与所得の年収が103万円以下の場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計103万円の所得控除が受けられ、さらに既婚女性の場合、夫の収入から配偶者控除が受けられる。ところが妻の収入が103万円を超すと配偶者控除がなくなり、夫の手取りが減少することがある。また、夫の勤務先からの家族手当がカットされる場合もあり、夫婦の合計所得が減少することがある。このため既婚女性の多くが年収103万円の範囲で働こうとする傾向がある。これは、妻=被扶養者という社会システムの上での制度であり、女性の経済的自立を阻害する壁になると同時にパートタイマーの労働条件の低さの原因になっているとする議論がある。
旗開き・旗納め
  「旗開き」は組合の年始め、「旗納め」は組合の年納め。
8時間労働制
働く時間の最高限度を1日8時間に制限する制度のこと。1日を週休日とし、1週間の最高労働時間を48時間とする概念から生じた制度。1919年、ILOが第1回総会で第1号条約として宣言し、労働時間立法の目標とされた。
鉢巻
組合が大きな交渉・多数動員する行動を実施するとき、参加者はねじり鉢巻をする場合がある。以前は闘争時にはひんぱんに鉢巻姿が見られたが、ファッション的に人気がないのか、近年は、他団体でもほとんどまれになった。鉢巻に染められた文句には、「要求貫徹」と「団結」が多い。
パワー・ハラスメント 職権などの力関係を背景にして、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。
反核・反原発
自治労の取り組みの主要な課題のひとつ。青森県六ヶ所村の核燃サイクル建設反対、福井県敦賀の高速増殖炉「もんじゅ」運転反対のほか、核燃輸送の監視、追跡行動などを各地で市民団体と共同してとりくんでいる。
反核平和の火リレー
 ヒロシマの平和の火をトーチで走り継ぎ、ヒロシマ・ナガサキの惨禍を伝えるとともに、全世界からの核兵器の廃絶をめざして世論の喚起と自治体の「非核平和宣言」・平和行政の推進を求める取り組み。1980年代はじめにヒロシマの青年たちがはじめた。
反合
反合理化の略語。反合闘争と賃金闘争が日本の労働運動の主要な課題とされてきた。
反合理化職場闘争
 職場における労働者の権利を守る又は拡大するとき、資本の競争原理に従えば必ず代償として何らかの合理化が求められる。この合理化を身近な環境から跳ね返していくたたかいをいい、労働者の働く権利拡大の基礎となるものである。
反帝連帯
 帝国主義という用語は、1870年代に英国において植民地支配を強化し、「帝国」の一体化を推進する政策に使われた。転じて、資本主義による独占資本や金融資本の支配に抗して、全ての国の労働者とともにたたかうことをいう。歴史的専門用語
反動化・反動的
 歴史の流れに逆らう保守的な傾向。非民主的なことをいう。
反独占
 「政府・独占資本」を参照

PSI・国際公務労連
(Public Services International)
1907年に結成。世界131ヶ国、499組合、2, 000万人を組織しており、日本からは自治労、全水道、国公総連、国税労組、政労連、全駐労が加盟している。世界各国の公務労働者の利益を擁護し、その経済的、社会的地位の向上を図るための活動を行っている。
PFI

PFIは、プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略称で、社会資本の整備や公共サービスの提供に際して、可能な限り民間の資本や経営ノウハウ、技術を使うというもの。公共部門の関与を計画の監督にとどめ、民間が収益性を計算して運営することで、事業の効率的な運営をすすめるのが目的。 97年11月の緊急経済対策や98年4月の総合経済対策に盛り込まれ、PFI関連法(公共施設整備促進法)が99年7月に成立した。しかし、公共サービスの民営化につながるPFIに対しては、環境・福祉分野におけるサービスの質の低下や、公共事業の名による行政と業者の癒着構造が懸念されている。

非核自治体宣言
地方自治体が議会を通じて、反核の意志を非核宣言として表明するもので、1958年6月、愛知県半田市が最初に行った。1980年11月、英国マンチェスターの市評議会が非核宣言を出して以来、この運動は世界中に急速に広がり、それが日本に逆輸入された形で国内の非核自治体宣言都市の数は急増した。
ピケ(ピケッティングの略)
ストライキを実行する場合に、ストライキを破る者を見張ること。
ピック病(若年性認知症ピック病)

初老期(暦年齢上45歳〜65歳)痴呆の代表的な大脳萎縮伴疾患。アルツハイマー病は原因が解明されつつあるが、ピック病はなお原因不明である、そのため治療法は今のところなく、介護が中心となっているのが現状である。    ピック病は、40代〜50代にピークがあり、平均発症年齢は49歳である(アルツハイマー病の場合は52歳)。女伴にやや多いアルツハイマー病と違い性差はない。        アルツハイマー病は記銘力・記憶力低下などの知的機能低下が初発症状であるが、ピック病では、人格変化や情緒障害などが初発症状である。

すなわち、自制力低下(粗暴、短絡、相手の話は聞かずに一方的にしゃべる)、感情鈍麻、異常行動(浪費、過食・異食、何でも口に入れる、収集、窃盗、徘徊、他人の家に勝手にあがる)などがあり、人格は変わり(無欲・無関心)、感情の荒廃が高度で、特に対人的態度が特異である。たとえば、人を無視した態度、診察に対して非協力、不真面目な態度、ひねくれた態度、人を馬鹿にした態度などで、本人に 病織はない。その他、会語中に同じ内容の言葉を繰り返す滞続言語も特有である。

一人一要求
 毎年、当初予算闘争に向けた全組合員へのアンケートなどによる要求とりまとめの取り組み。
評議会
組合の補助機関。組合の運動方針に基づき、各職種特有の問題を中心に、組合執行部との連携のもと当局交渉などの活動を行う。平塚市職労では現業評議会がある。
病院事業における地方公営企業法の全部適用

全部適用とは病院事業に適用されている地方公営企業法に関して、法律上当然に適用される「財務規定」(特別会計の設置、発生主義の原則に基づく企業会計方式など)のみでなく、任意適用とされている「組織及び身分取扱いに関する規定」を、条例で定めることにより新たに適用するもの。  

【新たに適用する規定の主な内容】

組織に関する規定)   

○病院事業の組織が一般行政組織から独立する。     ○管理者(専任の特別職)が設置できる。                    ・管理者は、業務執行権及び代表権(一部を除く。)を有する。 ・管理者は、業務に関する管理規程の制定権を有する。

市長から管理者に移る権限)

@内部組織の設置    A職員の任免・給与等の身分取扱い B予算の原案・説明書の作成   C資産の取得・管理・処分 D契約の締結   E資金の一時借入れ など

(管理者に新たに付与される権限)

@労働協約の締結

(首長に留保される権限)

@予算の調製   A議案提出  B決算の審査、認定の付議 C過料を科する

職員の身分取扱いに関する規定)

○地方公営企業関係労働法              ○人事委員会勧告制度が適用されない。

標準労働者
連合賃金政策では、「標準的に昇進昇格した基幹労働者」または「学卒直入の勤続者」と定めている。自治労は「標準的に昇進昇格した行(一)表適用一般職の高校卒直採用者」とし、勤続・年齢別では、18歳初任給及び35歳のポイント賃金を設定している。
ビラ
主に宣伝用、アピール用につくる小さな印刷物で、不定期に発行するものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしているが「教育」「宣伝」という面より「扇動」の役目を強く持っている。
 

VDT管理基準
作業労働衛生管理基準のこと。 VDTはビジュアル・ディスプレイ・ターミナルの略。 VDT作業とは、CRTディスプレイ、キーボード、プリンタ及びその周辺機器により構成されたVDT機器を使用してデータの入力・検索・文章の作成・修正及びプログラミング等を行う作業をいい、この作業に係る作業環境管理、作業管理、健康管理等について必要な事項を定め、従事する職員の健康と安全の確保を図ることを目的としている。
VDU作業
 VDUは、ビジュアル・ディスプレイ・ユニッツの略。「VDT管理基準」と同じ。参照。
フェミニズム
 
 女性尊重の風潮。男女同権論。男女同権主義。女性解放論。女権拡張論。かつては女権拡張運動を意味したが現在は女性解放論と訳すのが一般的となった。近代以降の欧米を中心としたフェミニズム運動は大きく2期に分けられる。第1期は19世紀半ばから20世紀初頭にかけて起きた運動で、女性参政権獲得運動に代表される。制度的な男女平等、女権の拡張をめざした。第2期は1960年代後半から70年代初頭のウーマン・リブに端を発し、欧米から世界各地へと広がっていった。依然として存在する家庭や職場における性差別からの解放をめざす思想・運動となった。
普通昇給
普通昇給とは、現に受けている号俸を受けたときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したとき現行4号俸上位の号俸になることで、定期昇給ともよばれる。例えば行政職給料表で3級10号俸の発令から12月経過したとき3級14号俸になるような昇給を言う。普通昇給の実施時期は、毎年1月1日と定められている。
不当労働行為
使用者が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を侵害する行為をいう。我が国の不当労働行為制度は、憲法第28条の労働基本権保障を具体化したもので、労働者の団結権の積極的な保護措置として定められた。労組法が不当労働行為とするのは、@組合活動への参加を理由とする一切の不利益待遇、A組合加入をさまたげる行為、B団体交渉の拒否、C組合結成、運営に支配介入すること、等々。労働組合(または労働者)から不当労働行為の救済申立があったとき、労働委員会は審査をし、使用者側にその事実が認められたときには救済命令を発する。そして、労働者を不当労働行為がなかった状態にもどさせ、使用者に対し、謝罪及びこれを繰り返させない旨誓約を公示させる。
プラカード
スローガン(目標あるいは要求する項目)などを書いて持ち歩けるようにした“動く看板”で、労働運動などのデモでよく使う。
フレックスタイム制
総労働時間の短縮や公務員労働者の福祉の増大などを目的に、@コアタイムを設けたフレックスタイム制、A職種は原則として研究職、B清算期間は4週間を主たる内容としている。
ふろしき残業
サービス残業の一種。書類等を自宅等に持ち帰って仕事をすること。古い時代は、風呂敷に入れて持ち運んでいたが、今は、データを自宅のパソコンに送付して処理しているようだ。しかしセキュリティの観点からも多いに問題である。

ベア
(べースアップの略語)
春闘時に一番登場する用語。物価の上昇や生産性の向上等を反映させ、また、労働者の生活向上の為に給料表を改定(引上げる)することをべースアップという。
平和運動フォーラム
 
 民主党の結成により政治活動分野は、連合として取り組まれることとなり、平和運動センターの役割が一定程度終えたことから、各平和団体、市民グループとともに護憲・平和と民主主義、反核、反原発などの問題に取り組む組織として2000年に結成された 
変形労働時間
 1988年の労働基準法改正に伴って導入された制度で、法定労働時間が予定する所定労働時間の形の変形を認める制度。サービス経済化などの社会・経済状況の著しい変化に対応するとともに、労使が労働時間短縮を自ら工夫しつつ進めることが容易となるように、業務の種類、繁閑に応じて労働時間の配分を可能にさせることを目的として導入された。単位となる期間における所定労働時間の合計が当該期間の法定労働時間の総枠の中であれば、1日、1週の所定労働時間が1日、1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で時間外労働の取扱いをしないとする制度。変形労働時間制の主な種類は、1ヶ月以内の短期間単位と1年以内の長期間単位。立法過程において制度の乱用の危険性が論議されたが、本来の目的は労働時間短縮を実現しやすくさせることにあり、その成果は、労使の理解と努力にかかっている。

保安要員
元来は、鉱山で保安業務に従事する者という意味で、スト規制法により、争議行為への参加を禁止される場合がある。転じて、ストライキの時、業務の都合上、スト対象者からはずす者を指す。
法令遵守  「コンプライアンス」の項参照
ポジティブアクション
 「アファーマティブアクション」の項参照。
ホワイトカラー・イグゼンプション アメリカ合衆国公正労働基準法の労働時間規制について、一定の条件に該当するホワイトカラー労働者を適用除外する制度のことであるが、日本経団連を中心に、アメリカの制度を参考にして、労働時間規制の適用除外(その結果残業手当の不支給)を拡大すべきとの主張が強まっている。この間の動きでは、「規制改革・民間開放推進3か年計画」で、「米国のホワイトカラー・イグゼンプション制度を参考にしつつ、裁量性の高い業務については、(中略)適用除外方式を採用することを検討する」とし、諸外国の制度調査を行ったうえで検討するとされた。連合が2005年2月に行った調査では、AFL‐CIO(アメリカ労働総同盟・産別会議)は、アメリカのホワイトカラー・イグゼンプション規則改正(2004年)の影響について「適用除外者が600万人増える」との見解を示している。日本とアメリカの労働時間に関する法制や労働者の意識、企業の習慣や文化の違いなど、双方の前提条件が明確に違っており、連合はこうした前提条件の違いを抜きにした制度の検討については反対し、「わが国に導入すべきではない」と主張している。2007年7月の参院選の自民党惨敗で導入先送りとなったが、労働分配率の更なる低下をもくろむ財界の意向を受けた政府は同制度導入をめざしており、制度導入反対陣営の命名である「残業代ゼロ法」「過労死促進法」に対抗して舛添厚生労働大臣(当時)は、同制度を「家庭団らん法」と呼ばせ国民の関心をそらして導入をはかろうとしていた。


未加入、未加盟、未組織
未加入とは、組合が組織され自治労にも加盟しているのに、組合に入っていない人のこと。未加盟とは、組合が組織されているのに自治労に加盟していない組織のこと。未組織とは、いまだ組合が結成されていないこと。
身分移管闘争
「住民に身近な行政は地方自治体で」という地方分権の主旨から国費職員・職場を地方へ移管させるたたかい。国費職員の労働条件向上、中央集権を阻止、地方自治拡大、社会保障充実、反戦・民主主義擁護など大きな意義をもつ。「地方移管」参照。
民間準拠
民間を基準として決定されるシステムのこと。地方自治体職員の給与の決定にあたっては、@生計費、A国及び他の地方公共団体の職員の給与、B民間事業所の従事者の給与、Cその他の事情の4つの要素を考慮して、それぞれの地方自治体ごとに条例で決定しなければならないとされている。人勧での賃金決定の根拠。人事院が国家公務員の賃金に関する勧告を行うのは、毎年、物価・生計費ならびに民間賃金の動向などを調査し、民間賃金との格差が5%以上あった場合とされている。
民主党
 1996年9月、社会民主党、新党さきがけが、1998年4月、新進党の大半が合流して結成。生活者の立場を代表し、自民党に対抗する政権党をめざす。解散総選挙での民主党を主軸にした政権交代への期待も高まった。2009年8月の総選挙で民主党が勝利、政権交代した。

無報酬労働
(アンペイドワーク)
 家事、育児など報酬に還元されない労働のこと。これらの労働は社会的な評価をされない労働として価値の低いものと見なされてきた。そしてこの労働を担うのはほとんどが女性であり、それが女性の労働全般への評価ともなり、女性の経済力の弱さとともに女性問題となっている。シャドウワークともいわれる。

メーデー
毎年の5月1日、全世界の労働者が、団結の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。1886年5月1日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求したゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。第1回メーデーは1890年で、その後今日まで続いている。日本では、1920年、第1回メーデーが東京・上野公園で5,000人の参加をもって開催され、第二次世界大戦をへて、1946年、17回メーデーから復活した。社会の安定化に伴い「労働者の祭典」の色彩が強くなった。

もっぱら派遣・偽装請負 偽装請負は企業が請負契約を装って請負企業の労働者を直接使役し、労働者供給事業を禁止した職業安定法違反に該当するが、派遣契約に変更するように厚労省による指導が行われている。自治体でも行政指導を受けた例が見られる。おっぱら(専ら)派遣とは、特定の企業にのみ派遣を行うことをさし、とくに親会社に子会社が人材派遣を行うことをインハウス派遣という。このような派遣事業者は許可基準に反しており、認められないが、実際はそのような事業者が横行している。                       → 自治体株式会社
モデル賃金
モデル賃金とは、一般に学校卒業後直ぐ企業に就職し、同一企業に継続して勤務している労働者、標準的な昇任・昇格をした場合を想定した賃金を示したもの。モデル賃金は、性別、年齢別、学歴別、職種別(これをモデル条件という)に調査集計を行ったもので、次の3種類がある。 @理論モデル〜標準労働者が企業の賃金表に基づいて標準的に昇任・昇格したときの賃金。A実在者モデル〜標準的に昇任・昇格していく場合のモデル条件ごとに実在者を探し、その賃金を年齢別に表示したもの。B実在者賃金〜標準的に入社した者全てを対象に、その年齢に該当する者の平均値、並数値または中位数値をとったもの。
モラル・ハラスメント 外傷等が残るため顕在化しやすい肉体的な暴力と違い、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力。パワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメントなども含む。日常的に起こりうるため、ハラスメントを行っていないか、相手の尊厳を踏みにじっていないかを省み、あらゆるハラスメントを被害者の立場に立って考えていく姿勢が求められる。

野党
 「与党」参照。

ユニオン・ショップ
労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しない者や組合から除名された者を解雇することを義務づけられる。労組法(7条1号ただし書き)は、組合が従業員の過半数を占めている場合に限り、この協定を適法と認めている。
指曲がり症
学校給食現場をはじめ、民間職場も含め、指先に強い力の加わる作業に長時間従事してきた労働者に発生した労働災害のひとつ。指の骨と関節が変形してきて痛みが生じ、更には関節が動かなくなるというもの。労働者と医療関係者による様々な角度からの研究の下、労働と症状との因果関係が明らかになり、92年10月、24人が公務災害として初めての認定をうけた。

与党
 国・地方議会において首長を選出(推薦・支持)している党派をいう。他党派は野党となる。
四役
 組合では、委員長、副委員長、書記長、書記次長。三役(書記長まで)の場合もある。組合活動全般に責任を持つ立場の役員をいう。

ラスパイレス指数
地方自治体の職員構成(学歴別・経験年数別構成)が国と同一であると仮定して、その団体の平均給与を求めたうえで、国の平均給与額を100として算出した指数。自治省は毎年自治体職員の給与水準をこのラスパイレス指数のかたちで発表している。

リストラうつ病
企業や官庁に残った勤労者にもリストラの名の下での「人減し」「合理化」の圧力が強い。これは、@退職を迫られる不安、A閑職におかれての「荷おろし状況」、B職場に人がいなくなり、残った者が過労により燃えつき症候群に陥り、「精神的過労死」とでもいえるような自殺をとげるもの、の三つの類型のうつ状態を引き起こしていることをいう。
離籍専従
 「専従役員」参照。
リフレッシュ休暇
勤続年数に応じて、長期連続休暇を付与する特別休暇制度。平塚市職員は、10年経過後に2日、20年経過後に3日、25年経過後に3日、30年経過後に5日が与えられる。組合はさらなる充実を要求している。
リプロラクティブ・
ヘルス/ライツ
 「性と生殖に関する健康と権利」と訳される。身体的、精神的、社会的に良好な状態にあり、安全な性生活を営み、子どもをいつ何人産むか、または産まないかなどを、当事者である女性に幅広い自己決定権を認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わる女性の生命の安全や健康を重視している。
臨時財政対策債 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法の特例として発行される地方債のこと(臨時措置が今日まで延長されている)。標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す基準財政需要額から地方交付税として算定されるべき額の一部が、臨時財政対策債の発行に振り替えられているという形になる。つまり、国債を発行して地方交付税の不足額を補う方式を改め、特に補てんする措置を講じず交付額が不足した状態のまま地方公共団体に交付し、地方交付税の不足分は、代替財源として別途、特別の地方債「臨時財政対策債」の発行を認めることとした。臨時財政対策債は、形式的には各自治体の借入となる。臨時財政対策債の償還経費は、後年度の地方交付税に理論的に算入されるとはいえ、地方債の扱いであることに変わりはなく、地方債の残高が累増する原因にもなっている。基本的には臨時財政対策債は、各自治体の責任と判断で発行されるものである。


レイオフ
 
 
不況で操業を短縮する場合、企業側は労働組合との協約に従って、就業順位の遅いものから、将来の再雇用を約束して一時解雇する制度。再雇用する場合、就業順位の早いものから復職する。主に米国で行われている。終身雇用制の日本型労使慣行ではなじまない制度とされている。雇用調整助成金の対象となっている一時帰休をレイオフということもあるが、こちらは雇用契約は継続している。
連合
(日本労働組合総連合の略語)
わが国最大の労働団体(ナショナルセンター)。89年11月に発足、現在の加盟組合員は680万人。地方組織として各県連合、その下に地域連合(地域協議会)などがある。
連合官公部門連絡会
連合加盟の公務員組合の共闘組織。政府等との交渉窓口としては、4現業国公の国営企業部会と、非現業の公務員連絡会に分かれているが、官公労全体の課題については全体で取り組む。
連合教育文化協会
連合の構成団体等によって1995年に設立された社団法人。組合リーダーの育成のためのセミナーや研修会、専門講座の開催、出版活動、文化イベントなどの事業に取り組む一方、労働者教育に関する調査研究、講師の紹介などの情報サービスを行っている。
連立政権
 政策合意に至った複数党派により形成された与党会派のこと。政策合意のない場合は単なる相乗り。

労金
 労働金庫の略称。労働組合や生活協同組合が資金を出し合ってつくった協同組織の金融機関。非営利を原則に運営。ほとんどが勤労者対象の営業。
労使(資)
労働者と使用者。労資となると労働者と資本家。
労働三法
労働法の基本となる労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の三つの法律をいう。労働基準法は憲法27条2項により、労働時間、賃金、休日、安全、衛生、災害補償などの最低基準を設け、それ以上の労働条件を事業者に義務付けた(72年安全・衛生部分が独立し労働安全衛生法へ)。労働組合法は労働者の団結権、団体交渉権、争議権を具体的に保障するために制定された。労働者の組織、使用者による不当労働行為、正当な組合活動の民事上・刑事上の免責、労働協約の在り方などが規定されている。 労働関係調整法は争議行為等の調整を目的とするもので、労働委員会による、斡旋、調停、仲裁等を定めている。日本における労働三法は戦後の民主化政策の中で制定されたが、法における労働者保護にいたる過程では大変な労働者のたたかいがあったことを忘れてはならない。
労働安全・衛生委員会
労働安全衛生法、同施行令、同規則に基づき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている組織。主に労働者の危険防止対策を審議するのが安全委員会であり、主に労働者の健康障害防止対策を審議するのが衛生委員会である。両方の機能を兼ね備えた安全衛生委員会として設置することもできる。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回以上の開催が義務づけられている。
労働安全衛生法
労働災害、職業病の増加に対応し、労同基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止対策を強化するため、1972年4月に制定された。88年には中小企業、高齢者についての災害発生率の高さ、ストレスによる職場不適応などに対処する改正が行われた。1992年には「快適な職場環境の形成」が盛りこまれ、個人差への配慮、不快なものにも対策するなどの改正が行われた。
労働基準法
略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障する事を原則とし、戦後の民主化政策にもとづいて1947年に制定された。労基法制定の本旨は、@労働条件に一定の最低基準を設けてそれ以下への低下を防ぐ、A労働関係に残存する封建的慣行の除去、B職場生活以外の使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。
労働基本権
憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」を労働基本権と言い、「団結権」「団体交渉権」「争議権」の三つに区分される。
労働金庫(ろうきん)
労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づいて、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸し出しを主な業務としている。
労働組合費チェックオフ
 本人に賃金を渡す以前の段階で組合費を差し引くことをいう。自治体によって協定、条例化、または慣行等により行われているところもあるが、組合活動の保障の一環として位置付けられるものである。これらの協定等を打ち切ることは、組合弱体化を目的とする不当な行為といえる。
労働組合法
 
労働者の基本権として団結権の保護を目的として1946年3月1日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また、組合活動・争議行為の不当な刑事・民事責任の免責を定めている。
労働契約法 就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別的に決定され又は変更される場合が増えたことにともない、個別紛争が増加。個別労働紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールがなかったため、労働契約についての基本的なルールとして2008年3月施行された。
労働災害
労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または、死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する無過失の補償責任を負わせている。ただし、実際の保障は、使用者が加入強制する労災保険制度によってなされる。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピューターリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。公務員労働者では公務災害。
労働者自主福祉活動
 労働者の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的にした労働運動の柱のひとつで組合員、その家族の福利厚生(預金・貸付・保険など)に関する活動。自治労では自治労共済・事業本部をはじめ、ろうきん、住宅生協運動などを推進している。
労働審判員制度 2004年労働裁判決が可決・成立し、職業裁判官と労働関係に関する専門的な知識を有する労使審判員が、合議により、個別労働事件を迅速、適切かつ実効的な解決をはかることを目的として労働審判員制度は制度化され、2006年4月から施行された。 2007年2月までの受件数は1055件でほぼ予測数に達している。また既済事件の約72%が3か月以内で解決しており、特に迅速な解決が求められる個別労飾紛争のニーズに応えている。
労働分配率
 国、特定の産業、企業における所得または付加価値の総額に対する労働者の賃金の割合(労働者にどれだけ分配されたかを示す指標)をいうが、算定方法はさまざまである。国民経済を対象として国民所得に占める労働者報酬の割合を言う場合と、個々の企業・産業を対象として付加価値に占める賃金額の割合を示す場合、などがある。企業が得た付加価値のうち人件費にまわす割合が労働分配率となり、経常利益+人件費+支払い利息などを分母に人件費を分子にして百分率(%)で示される。国民所得の総額に対する給与所得の割合でみると、バブル崩壊以後しばらく70%台の後半を推移していたが、小泉構造改革以後低下し、株主配当と企業役員の報酬が増大する傾向にある。

 構造改革路線で企業のリストラが拡大し労働者の所得が減り続けていた局面においても、当時の経済閣僚は「日本の労働分配率は、ずっと高くなってきたので修正せざるを得ない。しかし修正はまだ半分で、引き続き調整を行っていかなければいけない」と発言していた。このような政府与党の姿勢は、経済のグローバル化のなかで会社の生き残りに向けてリストラでもっと利益を上げたいという大企業の意向にそったものという見方がある。日本経団連の幹部は、明確に「日本の労働分配率はまだ高い」と発言している。日本の輸出産業の高利潤を国際競争力維持のためと称して労働者に分配することなく内部留保し、また株主への配当と設備投資、役員報酬に摩り替えてきた。アメリカの大企業役員の所得と平均的労働者との所得格差は100倍くらい(米企業社長なら報酬2億円超はざら)になっており、「まだまだ日本の経営者の報酬は低い」と考えている日本企業経営者の本音が垣間見える。

 バブル崩壊後しばらくは上がっていた労働分配率が、非正規雇用の活用拡大以降急降下していることが深刻な問題となっている。しばらくは大企業の高収益構造と家計所得の低下という様相を示してきたが、対米輸出で得た莫大な利潤を労働者への賃金引上げには回さず、内部留保、株主への配当、役員報酬引き上げ、さらにはアメリカ国内への再投資でアメリカ国内の消費をあおり一層の利潤を上げるというビジネスモデルがしばらく成功していたが、結果的に2008年9月の金融危機に到達したのであり、金融危機を招いた一因にジャパンマネーがあったといえるのである。アメリカ発の世界的規模の金融危機でアメリカへの輸出頼みがきかなくなった今、国内需要の拡大での景気下支えに転ずる必要がある。「格差社会」の問題解決にむけて労働分配率の向上を連合は継続して要求している。

労働協約締結権
労働組合と使用者との間で労働条件等について集団的協定を結ぶ権利。労組法では締結された協約の条項のうち「労働条件その他の労働者の待遇」に関する基準より低い条件を内容とする労働契約を無効とし、協約の基準どおりの内容に引き上げる努力を求めている。地公労法が適用される公企・現業職員には保障されている。なお連合など政府との交渉の経過から、現在非現業公務員にも協約締結権を付与することの議論が開始されている。

ワーカーズ・コレクティブ
(労働者生産協同組合)
組合員が共同出資して経営者となり、労働にも従事して報酬を得る組織。
ワーカホリック
働き中毒。仕事中毒者。WORKとALCOHOLlCの合成語。
ワーキング・ホリデー制度
特定の国々と相互理解を深めることを目的に、日本と相手国内で双方の青少年が施行の費用を補う範囲内で働くことを認め合う制度。雇用問題に影響を与えないよう年齢などの制約がある。
ワークシェアリング
仕事の分かちあいのこと。失業者の多い経済の中で、労働時間の短縮(時短)によって、より多くの労働者に職を保障しようという考え方にもとづく。このなかには、1週あたりの時短の他に、高齢者の早期退職制度(生涯的な労働時間の短縮)中長期ボランティア休暇などいろいろな方法が含まれる。1989年11月、労働省に設置された「ワーク・シェアリング政策に関する研究会報告」が発表された。これは最初に述べた意味の「短期的な」ワーク・シェアリングはヨーロッパで有効果がなく日本でも必要がないとしている。しかし、経済成長の過程で、時間短縮を適切に行えば、消費拡大や省力投資による雇用拡大もありうるとしている。また、勤労者の多様な働き方を可能とするような、労働と余暇の配分のため、労働時間政策がとらえ直されるべきであるとも提唱した。
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)

働く人びとが、仕事と私生活をバランスよく両立することにより、仕事の生産性と生活の質を同時に向上させるという考え方。  日本語では「仕事と生活の調和(両立・共存)」と訳されるとおり、仕事と仕事を離れた個人の生活の両方について、どちらかが犠牲になることなく、それぞれをバランスよく充実させていこうという意識がその根底にある。ここでいう生活とは、家庭生活に限らず、スキルアップを目指した学習活動や地域への貢献活動などを含む広義の生活を指す。仕事だけでなく、同時に生活が満たされることで、企業活動における個人の生産性や能力が高まり、結果的に多くのメリットをもたらすと考えられている。                               日本では、2007年12月関係閣僚・財界・労働界・地方公共団体の合意により、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、ワーク・ライフ・バランスの実現にむけ官民一一体となってとりくむこととなった。自治労は、ワーク・ライフ・バランス社会実現のためにも勤務時間の短縮を求めている。

枠外(枠外昇給)
※現在は適用されていない。
06年人事院勧告の地域給与適用前の旧制度。級の最高号俸を超え、給料表に金額が定められていない所に昇給することをいう。その場合の間差額(号俸間同士の差)は最高号俸とそのすぐ前の号俸の差だけ順次加算していくことになっていた。
腕章 儀式や行事の時、左腕部にとりつける微章、飾章。 労働組合は赤というのが世間一般に認められた色。連合になり、赤以外の腕章をはめる組合もある。かつて闘争時、腕章を巻いて仕事をする腕章闘争という戦術があったが、今日では相当困難である。現在も交渉・集会時に参加者がはめている。