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運営方針など


釧路カンマーアンサンブル規約

第一章 総則
(名称)
第1条 この会は「釧路カンマーアンサンブル」(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は北海道釧路市美原5丁目40番8号に置く。
   第二章 目的及び活動
(目的)
第3条 本会はアマチュアの音楽演奏団体として、室内合奏を中心とする演奏活動を行い、志を同じくする者の音楽への情熱を満たすとともに、地域文化への貢献を目指す。
(活動)
第4条 前条の目的のために次の活動を行う 。  
 1.定期演奏会   
 2.室内楽演奏会   
 3.その他必要な活動
   第三章 組織及び会費
(組織)
第5条 本会は日常活動に参加する「会員」と、演奏会の都度募集する「準会員」で組織する 。 
(入会)
第6条 入会を希望する者は会員の推薦を受け本会に申し出るものとする。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときはその旨本会に申し出なければならない。
(会費)
第8条 会員及び準会員は運営上必要な経費を会費として負担する。ただし、準会員の負担は演奏会参加費のみとすることができる。
   第四章 役員
(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
 1.代表  1名
 2.理事  若干名
 3.監査  1名
(役員選出)
第10条 役員はすべて総会において選出する。
(役員の任務)
第11条 役員は次の任務を行う。
 1.代表  代表は本会を代表し本会を統括する。   
 2.理事  理事は代表を補佐し、代表不在の場合は代表の任務を代理する。
 3.監査  監査は財産及び会計の状況について監査する。
  第五章 総会
(総会)
第12条 総会は次のとおり行う。
1. 総会は年1回以上開催するものとする。
2. 総会では事業計画、予算審議及び役員の選出その他重要な事項を議決する。
3. 総会は会員の2分の1以上の出席により開催する。
4. 総会には会員の承認により準会員も出席することができる。
  第六章 その他の事項
(規約に定めのない事項)
第13条 この規約に定めのない事項については、会員協議のうえ定めることができる。
附則
 この規約は平成19年11月1日から施行する。







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