かもしかクラブ会則


(名称)

第1条 この会はかもしかクラブと称する。

 

(目的)

第2条 この会は、キャンプ事業の実施を通じて、社会教育に貢献するとともに、指導者の育    

成、会員の資質の向上を図ることを主な目的とする。

 

(事務局)

第3条 この会は、事務局を神奈川県立清川青少年の家内(愛甲郡清川村煤ケ谷2274)に置くものとする。

  2 事務局にお願いすることは、別に定める。

 

(会員)

第4条 この会は、会の目的に賛同する18歳以上の男女をもって構成する。

  2 会員は原則として神奈川県ボランティア事故共済に加入する。

  3 賛助会員ならびに特別賛助会員については第16条(賛助会員)の通りとする。

 

(事業)

第5条 この会は、目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)会員の知識・技術向上のための研究及び研修。

  (2)会の目的の達成に必要な事業の企画・運営。

  (3)会の目的にあった事業の支援協力。

  (4)その他、運営委員会で必要と認められた事業。

 

(総会)

第6条 総会は年1回、年度末に行い、次の内容について討議・決定する。

  (1)当年度事業報告。

  (2)当年度会計報告及び監査報告。

  (3)次年度の役員・運営委員・監査委員の選出。

  (4)次年度の運営方針。

  (5)次年度の事業計画。

  (6)次年度予算。

  (7)会則の改正等。

    (8)その他

 

(役員)

第7条 会を運営するため、次の役員をおく。

  (1) 会長    1名

  (2) 副会長      2名

  2 役員の任務は、次の通りとする。

  (1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

  (2) 副会長は、会長と共に会務を統括する。

  3 役員は、会長を含む2人以上の判断により、急務の場合等において、総会の決定を待たずに、

先行・決定できる。

  4 役員は、必要に応じて運営委員会を招集することができる。

  5 役員は会員の中から互選し、再選を妨げない。

  6 役員の任期は1年とする。

 

(運営委員)

第8条 会の円滑な運営を図るため、運営委員をおく。運営委員は会長・副会長のほか、次の6名とする。

    (1) 庶務   2名

  (2) 会計   2名

  (3) 広報   2名

  2 運営委員は会員の中から互選し、再選を妨げない。

  3 運営委員の任期は1年とする。

  4 運営委員に何らかの諸事情により欠員を生じた場合は、役員が後任を任命する。

  5 運営委員には必要経費の一部をクラブ費より支払うこととする。

 

(運営委員の任務)

第9条 会長・副会長以外の運営委員の任務は次の通りとする。

  (1) 庶務は、渉内及び財産管理、かもしか無線クラブの事務を行う。

  (2) 広報は、広報に関する業務を統括する。

(3)      会計は、会計に関する業務を統括する。

 

(運営委員会)

10条 運営委員会は運営委員により構成され、総会の決定に基づき、会を運営する。

  2 会員は、運営委員の要請がある場合に運営委員会に出席できる。

  3 運営委員会は、必要に応じて臨時総会を招集できる。

 

(会計)

11条 この会の経費は次の収入による。

(1)             年会費 一人3千円 4月以降の入会については半額とする

             (但し、家族会員希望の場合は、二人目以降を半額とする)

  (2)  入会金 一人千円

  (3)  賛助会員および特別賛助会員は第16条(賛助会員)に定めるところによる。

(4)  その他

 

(会計監査)

12条 この会の会計監査は、原則として年度末に行い、総会で承認を得る。

  2 監査委員は2名とし、会員の中から互選する。ただし連続しての再選は認めない。

  3 監査委員の任期は1年とする。

 

(入会)

13条 この会への入会は、本人が役員へ申し出、運営委員会の承認を受けた後入会金会費の納入、および書

類の提出の確認をもって入会とする。(ビジター制度)  

 

(更新)

14条 年度末までに、次年度年会費を支払うことにより、会員の更新とする。

 

(退会)

15条 退会は次による。

  (1) 本人の役員への申し出による。

  (2) 会則に反した場合など、運営委員会での合意の上、その会員を退会させることができる。

    (3) 原則として、納入された会費は返還しないものとする。

 

(賛助会員・特別賛助会員)

16条 この会では賛助会員ならびに特別賛助会員を設ける。

  2 賛助会員ならびに特別賛助会員は第2条(目的)に賛同する成人で、かもしかクラブの企画および活動を資金的に支援することを目的とする。

  3 会費は次の通りとする。

  (1) 賛助会員年会費    一口千円(3口以上)

  (2) 特別賛助会員年会費  一口一万円(1口以上)

    (3) 賛助会員及び特別賛助会員は、入会金は不必要とする。

  4 賛助会員ならびに特別賛助会員については、別途「賛助会員規約」を設ける。

 

附則

  この会則は、1997年10月1日から施行する。

    この会則の年度は、毎年10月1日より翌年9月30日とする。

  この会則は、会の解散完了をもって廃止する。

  この会則は1998年9月27日に一部改定する。

  この会則は1999年9月26日に一部改定する。

  この会則は2002年9月29日に一部改定する。


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