【明治40(1907)年6月28日、時事新報】=要約
谷中村の立退期限は27日だが、村民は依然として立退きの準備をせず、あくまで当初の意志を貫く様子であるが、部屋分署長は当日午前8時、間々田方に滞在している菊地氏を藤岡町の河内屋に呼び寄せ、栃木県が家屋を破壊するのは最後の手段なので、出来れば村民自らが穏やかに破壊して引き取らせたしとの注意を言われたが、菊地氏は今日に及んでは如何とも出来ず、知事より改めて村民に謝罪するならば別だが、それが出来ないならばどうすることも出来ないと答え、ついに当局からの戒告も無駄に終わった。
村民は、家屋を破壊された後も、仮小屋を造って生活を続けるつもりでおり、何度、強制破壊されても絶対に谷中村を去らないと決意を述べている。
仮小屋での生活を続ける |