北 郷 東 町 内 会 会 則
(名 称)
第1条  この会は、北郷東町内会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、札幌市白石区北郷3条6丁目8番27号、北郷東会館に置く。
(区 域)
第3条   本会の区域は、札幌市白石区北郷1条から5条の4丁目から10丁目までの範囲、ただし、
北郷1条4丁目のうち住居番号6番の15号から27号まで、北郷2条4丁目のうち住居番号
6番の18号から34号まで、北郷3条4丁目のうち住居番号9番の15号から20号まで、
10番の14号から18号まで、11番16号、北郷4条4丁目のうち住居番号11番の15号から
21号まで、12番、13番、14番の20号から27号まで,14番31号、14番43号、北郷5条
4丁目のうち住居番号12番の18号から28号までの範囲とする。
(目 的)
第4条  本会は、会員相互及び会内外の諸団体との協力、協調のもとに会員の教養をたかめると
ともに、地域福祉の増進を諮り、地域生活環境の向上や防災などに努め、もって地域住民の
ためのまちづくりに寄与することを目的とする。
(組 織)
第5条  第3条に規定する区域に居住する者(以下「会員」という。)及び第3条に規定する区域
に事業所を置く法人その他の団体は(以下「賛助会員」という。)すべて本会に加入するこ
とができる。
2  前項に規定する者の加入は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
3  本会は、前項の会員、賛助会員によって組織する。
(事 業)
第6条   本会は、第4条の目的を達成するために、次の通り部制により業務を分担し、各部相互
に連帯を密にし各事業を行う。
1 総務部 (1) 本会の組織及び各部等との連絡調整に関すること。
(2) 本会の資産管理及び会計に関すること。
(3) その他、他の部に属しない事項に関すること。
2 広報部 (1) 広報の発行に関すること。
(2) その他の事業に関すること。
3 厚生部 (1) 会員相互の健康増進を図るための事業に関すること。
(2) その他の事業に関すること。
4 環境部 (1) 清掃及び花壇等の美化に関すること。
(2) ゴミステーションの維持管理に関すること。
(3) 公園の管理に関すること。
(4) その他の事業に関すること。
5 交通部 (1) 交通安全に関すること。
(2) 除排雪に関すること。
(3) その他の事業に関すること。
6 防犯部 (1) 防犯及び防火思想の普及とその対策に関すること。
(2) 街路灯の維持管理に関すること。
(3) その他の事業に関すること。
8 青少年部 (1) 青少年の指導育成に関すること。
(2) その他の事業に関すること。
9 女性部 (1) 女性の教養の向上と保健予防に関すること。
(2) 敬老行事に関すること。
(3) その他の事業に関すること。
(自主防災組織)
第6条の2 災害に備え、北郷東町内会自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)を設置する。
(北郷東会館運営委員会)
第6条の3 北郷東会館を運営するため、北郷東会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)
を設置する。
(役 員)
第7条  本会に次の役員を置く。
・ 会長  1名  ・ 副会長  若干名 ・監事   2名
・ 部長  8名  ・ 副部長  若干名
(役員の選出)
第8条  会員から、会長、副会長、監事及び部長の各役員を、役員選考委員会において選出し、総会に
諮り承認を得なければならない。
2 副部長の選出は、各部長が適任者を会長に推薦して、会長の任命を受けなければならない。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2年とし、欠員補充の場合はその残任期間とする。
2  役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うこと
とする。
(役員の任務)
第10条  本会の役員の任務を次の通り定める。
1 会長は、本会会務の総括の任にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、会務の総括を代行するとともに、各部の
業務を適時に分担し、適正且つ円滑なる事業推進の任にあたる。
3 部長は、第6条に規定する業務の総括の任にあたる。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは業務代行の任にあたる。
5 監事は、次に掲げる業務を行なう。
ア 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
  イ 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する。 
  ウ 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時は、
    それを総会に報告すること。
  エ 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会を招集すること。 
   
(顧問・相談役)
第11条  本会に、顧問、相談役を置くことができる。
ただし、会長は役員会に諮り、3分の2以上の同意を得て、委嘱するものとする。
(区役員)
第12条  各区は、次の役員を選出する。その任期は1年とし、欠員補充の場合はその残任期間とする。
ただし、本稿規定は、各区の会則等による役員選出等の規定を妨げるものではない。
・区長  1名  ・ 副区長  1名 ・区女性代表  1名  ・班長 各区の班相当人数
(区役員の任務)
第13条  区役員の任務を次の通り定める。
1 区長は、町内会の業務に参画の他、区内の業務を総括する。
2 副区長は、区長を補佐し区長に事故あるときは、区内業務の総括を代行する。
3 区女性代表は、区内の業務に参画の他、第6条に規定する女性部の業務に参画し援助と
協力をする。
4 班長は、区内の業務に参画の他、班内業務を総括する。
(会 議)
第14条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員のみをもって構成する。
2 定期総会及び臨時総会は、会員総数の過半数の出席者(委任状提出者を含む)をもって
成立する。
3 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する
場合に会長が召集する。
   (1)会長が認めたとき。
   (2)会員総数の3分の1以上の要求があったとき。
   (3)第10号第5号エの規定により監事から開催の請求があったとき。
4 三役・部長会、役員会等は必要の都度、会長が召集する。
5 各議事の決定は出席者の過半数をもって成立する。
(総会の委任)
第15条  総会においてあらかじめ通知された事項について書面をもって表決を明らかにし、又は他
の会員を代理人として表決を委任することができる。
(総会の決議事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
1 事業報告・決算報告の承認
2 事業計画・予算の承認
3 資産の管理状況の承認
4 会則の改正
5 役員の選任
6 地方自治法第260条の2に定める許可に関すること
7 その他本会の重要事項に関すること
(総会議事録)
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の結果の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び議事録署名人二人以上が署名押印しなければならない。
(資産の構成)
第18条 本会の資産は、次の各号にあげるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録の資産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 活動に伴う収入
(5) 資産から生ずる果実
(6) その他の収入
(資産の管理)
第18条の2 本会の所有する資産に関する収入及び支出について、必要あるときは、特別会計
を設けることができる。
2  前項の規定により特別会計を設けるとき、又は、資産を所得し、若しくは処分するときは、
総会の議決を経なければならない。
(経 費)
第19条 本会運営に係る経費は、会員及び賛助会員の会費若しくは寄付金又は事業収益金をも
って充てる。
(会 費)
第20条 本会の会費を次の通り定める。
1 会員は、1世帯月額600円とする。
2 賛助会員は、年額1万円とする。
3 脱会又は退会した場合における既納会費については原則として還付は行わない。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日迄とする。
(表彰・弔慰)
第22条  本会会則第4条に規定する目的に添う功績のあった会員等には、役員会に諮り表彰する
ことができる。
2  本会会員に弔慰の事実が生じたときは、別に定める施行細則により対処する。
(会則の変更)
第23条  本会会則の改廃は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、かつ、札幌
市長の許可をうけなければ変更することができない。
(解散及び残余財産処分)
第24条  本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て本会と
 類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(役員選考委員会)
第25条  本会会則第8条の規定に基づく、役員選考委員会は、役員選考委員(以下「委員」と
いう。)9名をもって構成する。
2  委員の構成内訳は、区長から6名と役員から3名とする。
3  委員の選出は、区長は区長会議において、又、役員は会長が推薦した者とする。
4  会長は、委員を委嘱しなければならない。
(その他)
第26条  本会会則に定めるもののほか、業務運営等の関連において必要とする事項については、
役員会の議決を要する。また特別委員会の設置についても、役員会の議決をを要するもの
とする。
(附 則)
 この会則は、平成17年4月3日より施行する。
 この会則は、平成17年10月30日より施行する。(一部改正)
 但し、会則第20条については、平成18年3月1日から実施するものとする。
 この会則は、平成18年4月2日より施行する。(一部改正)
 この会則は、平成20年4月6日より施行する。(一部改正)
 この会則は、平成25年4月14日より施行する。(一部改正)
  この会則は、平成28年4月10日より施行する。(一部改正)
  この会則は、平成30年4月16日より施行する。(一部改定)
  この会則は、令和5年3月1日より施行する。(一部改定)