(会則20条)会費の条文が令和5年3月1日に改正となりました。
「会則の解説A」は令和3年の資料のため、
旧会則の会費金額となっております。
下記の「新条文」に読み替えて下さい。
<新条文>
(会費)
第20条 本会の会費を次の通り定める。
1.会員は、1世帯月額600円とする。
2.賛助会員は、年額1万円とする。
*以下略(改正していません)
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