認可地縁団体(法人格を有する団体)としての北郷東町内会 2007年(平成18年)3月から北郷東町内会は今までの「権利能力なき社団」から法人格を有する認可地縁団体となりました。ここでは法人格を必要とした経緯、その法的根拠について改めて説明します。 法人格の必要性 これまで町内会や自治会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。 地縁による団体 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。したがって、団体の区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができます。これが「地縁による団体」です。 法人格を得るための要件 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。 法人格を取得する目的は、団体が「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」(法第260条の2第1項)とされているため、認可に当たっては、団体が不動産等を保有する、あるいは保有する予定があることが前提となります。 市長が認可するためには、次の4つの要件が備わっている必要があります。(法第260条の2第3項) |
1 | 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 |
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認可を申請する地縁による団体が、特定の活動ではなく広く地域的な共同活動を行うことを目的とすることを規約に明記することが必要。「現にその活動を行っていると認められる」ための証書は、総会に提出された前年度の実績報告書でよいとされる。 |
2 | その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 |
⇒ | 「区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなけらばならない」(法第260条の2第4項)とされている。つまり、その区域は、団体の構成員のみならず市内の他の住民にとっても容易にその区域が認識できるよう、客観的に明らかな形で境界が画されている必要があり、なおかつ安定的に存在していることが必要。 |
3 | その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。 |
⇒ | 「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」のことを言う。また、「相当数」の判断は、一般的には区域の住民の過半数が構成員となっていることによる。 |
4 | 規約を定めていること。 |
⇒ | 規約で定める事項は、法第260条の2第3項に掲げられているものの他、同条第15項で準用する民法の規定を踏まえたものであることが必要。 |