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北里大学同窓会北海道支部規約
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 北里大学同窓会北海道支部規約
 
第1章 総則
(名称)
第1条  本会は、北里大学同窓会北海道支部と称する。
(事務局)
第2条  本会の事務局は、支部長が理事の中から指名する。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を図り、北里大学並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  会員相互の交流及び親睦
(2)  講習会の開催等、会員の教養の向上に関する事業
(3)  その他必要と認められる事業

第3章 会員
(本会の構成員)
第5条
 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員  北里大学の卒業生で、北海道内に在住する者 
(2) 名誉会員  北里大学に所縁があり、北海道内に在住し、役員会が承認した者。
(3) 賛助会員  本会の趣旨に賛同し、役員会が承認した者で、一口1万円を一口以上賛助した者。
(退会)
第6条  会員は、事務局に退会の届出をすることにより、退会することができる。
(会費)
第7条  会員は会費を納めるものとする。
 会費の額及び納入方法は、総会で決める。
(除名及び資格の喪失)
第8条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名又はその資格を喪失する。
(1)  本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)  当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)  その他除名又は資格を喪失すべき正当な事由があるとき。

第4章 総会
(構成)
第9条  総会は、本会の構成員をもって構成する。
(権限)
第10条  総会は、次の事項について決議する。
(1)  事業報告及び収支決算
(2)  事業計画及び収支予算
(3)  役員の選任又は解任
(4)  規約の変更
(5)  その他本会の運営に関する重要な事項
(開催)
第11条  総会は、定期総会として隔年ごとに1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条  総会は、役員会の決議に基づき支部長が招集する。
(議長)
第13条  総会の議長は、当該総会に出席した構成員の中から選出する。
(決議)
第14条  総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 役員
(役員の設置)
第15条
 本会に、次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 理事 10名以上12名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任及び職務並びに権限)
第16条  役員は、正会員から選出し、総会の決議によって選任する。
 支部長、副支部長、理事及び監事は、役員会の互選によって役員の中から選任する。
 役員は、役員会を構成し、この規約で定めるところにより、職務を執行する。
 支部長は、この規約で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行し、副支部長及び理事は、本会の業務を分担執行する。
 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第17条
 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
(1)  財産の状況を監査する。
(2)  理事等の業務執行の状況を監査する。
(3)  財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会または役員会に報告する。
(役員の任期)
第18条
 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
 役員は、役員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第19条  役員は、総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第20条  本会に、顧問を置くことができる。
 顧問は、役員会の推薦に基づいて総会で選任する。
 顧問は、支部長の諮問に応え、支部長に対し、意見を述べることができる。

第6章 役員会
(構成)
第21条  本会に役員会を置く。
 役員会は、支部長、副支部長及び理事をもって構成する。
(権限)
第22条  役員会は、次の職務を行う。
(1)  総会の決議事項の執行
(2)  総会に付議すべき事項
(3)  本会の業務執行の決定
(4)  支部長、副支部長及び理事の選定及び解職
(5)  その他総会決議を要しない会務の執行
(招集)
第23条  役員会は、必要に応じて支部長が招集する。
 支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、副支部長及び理事が役員会を招集する。
(議長)
第24条  役員会の議長は、支部長がこれに当たる。
(決議)
第25条  役員会の決議は、監事を除く役員の4分の1以上が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 前項の規定にかかわらず、監事を除く役員の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。

第7章 会計
(会計年度)
第26条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、次の年度の3月31日に終わる。
(役員会の承認)
第27条  本会の事業計画及び収支予算等を記載した書類については、役員会の承認を受けなければならない。
 本会の事業報告及び収支決算等を記載した書類については、事業年度終了後、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。

第8章 改正
(規約の改正)
第28条  この規約は、総会の決議によって改正することができる。
 規約の改正は、役員会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
 その他規約によらない事項については、支部長に一任する。

付則
 1  この規約は、平成19年9月22日から施行する。
 2  この規約は、平成21年10月3日から施行する。
 3  この規約は、平成23年10月22日から施行する。