熊本古墳研究会会則

(名称)
第1条 本会は、熊本古墳研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、古墳時代の研究を中心に、考古学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために、下記の事業を行う。
 (1)古墳時代を中心とした調査・研究
 (2)総会・研究会・見学会の開催
 (3)会誌、その他出版物の刊行
 (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会は、古墳時代の研究に関心を有し、本会の主旨に賛同するものをもって組織し、別途定める会費を納入したものを会員とする。

(会計)
第5条 本会の運営に必要な経費は、会員の納入する会費その他をもってこれに当てる。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 1 役員
 (1)会 長 1名
 (2)副会長 1名
 (3)幹 事 若干名
 (4)監 査 2名
 (5)顧 問 若干名
 2 役員の選任は、総会において会員より互選によって選出する。
 3 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(事務局)
第7条 本会の事務局は、熊本市教育委員会文化課文化財収蔵庫内に置く。

(会則の変更)
第8条 会則は、総会出席者の3分の2以上の議決をもって変更することができる。

付則
本会則は、1998年10月1日より施行する。