(名称)
第1条 本会は、熊本古墳研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、古墳時代の研究を中心に、考古学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために、下記の事業を行う。
(1)古墳時代を中心とした調査・研究
(2)総会・研究会・見学会の開催
(3)会誌、その他出版物の刊行
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、古墳時代の研究に関心を有し、本会の主旨に賛同するものをもって組織し、別途定める会費を納入したものを会員とする。
(会計)
第5条 本会の運営に必要な経費は、会員の納入する会費その他をもってこれに当てる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 役員
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)監 査 2名
(5)顧 問 若干名
2 役員の選任は、総会において会員より互選によって選出する。
3 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、熊本市教育委員会文化課文化財収蔵庫内に置く。
(会則の変更)
第8条 会則は、総会出席者の3分の2以上の議決をもって変更することができる。
付則
本会則は、1998年10月1日より施行する。