適正な後遺障害の等級認定は、適正な損害賠償請求につながります
・むち打ち症状に苦しんでいる方
・めまい、しびれなどの症状に悩んでいる方
・後遺症の等級認定を受けようと思っている方
・医師から「症状固定」と言われた方
・保険会社から治療打ち切りを言われた方
・保険会社の提示額に納得がいかない方 etc…
当事務所は、後遺障害等級認定手続き、及び異議申立ての専門事務所です。
交通事故による後遺症に苦しんでいる方、またご家族の方、
一度ご相談ください。
交通事故後遺障害等級認定
自賠責保険の適用される損害の種類には、傷害部分の損害と後遺障害部分の損害とがあります。交通事故による後遺症(例えば、失明、むち打ち、高次脳機能障害・・・)は、自賠責請求をすると、
調査機関において審査され、等級に該当する後遺症の場合、その後遺症が、後遺障害となります。
等級が認定された場合にのみ、その等級に対応した自賠責保険金が支払われることになります。
後遺障害等級は、自賠責保険金支払限度額の基準となるのです。
さらに、実際は後遺障害等級は、逸失利益算定における労働能力喪失認定や、後遺症慰謝料金額認定に連動しています。
すなわち
等級が認定されるかされないかにより、経済面での被害者保護は大きく異なることとなるのです。
しかし、失明や指切断など目に見えやすい後遺症とはとは違い、
むち打ちやしびれ、記憶障害など目に見えずらい後遺症は、必ずしも適正な認定がなされないことがあります。
それはなぜでしょうか・・?
等級認定は、後遺障害診断書をもとに審査される書面審査です。
そのため、たとえ14級相当の後遺症が生じていても、等級認定要件が書面上に明らかにされていなければ認定されないことがおこりうるのです。
後遺障害診断書は、被害者の方が医師と面談し、医師に作成していただくしょるいです。医師も被害者の方も、必ずしも等級の客観的要件を熟知しているわけではありません。(医師は、怪我や病気を治す専門家であります)
一方、当事務所は後遺障害等級認定手続き専門としており、症状にあった等級の客観的要件を熟知しております。
そこで、当事務所では、適正な後遺障害診断書作成をサポートしていただけるよう、被害者の方に同行し、医師との面談をサポートしてまいります。
さらに、
認定された等級に納得いかない
等級認定されなかった など・・・
後遺障害等級の判断をやり直してもらいたい場合、異議申立ての手続きもおこなっております。
料金
| 初回相談 | 無料 |
| 相談料 | 3,150円(税込)〜 |
| 着手金 | 31,500円(税込) 〜 |
| 報酬 | 等級認定された場合、等級に対応する自賠責保険金額の10パーセント *認定されなかった場合、報酬はありません |
| 実費 | 業務完了時にご精算となります |
