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 不動産に関する法令で主なものは都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・土地区画整理法・宅地造成等規制法などです。その中でも土地や住まいの売買・賃貸に特に関係が深いものについて書き込みしていきたいと思います。
都市計画法
 私たちが土地を購入する時には、ほとんどの場合目的があります。その目的が達成できるかどうかは、国や都道府県、または市町村などがその地域・区域・土地に対してどのような開発プラン・利用計画を定めているかによって左右されます。そのため、購入前には、その土地や建物がある地域や区域、または、その土地そのものにどのような規制がかけられているか良く調査し、その土地で購入目的が達成できるかどうか検討しなければなりません。とは言っても調査の方法も分かりにくく、調査・検討の時間も取りにくいと思います。そういったことを安心して任せられる不動産業者を見つけ、物件収集や調査検討をしてもらい、その中から自分の好みや要望を勘案して選ぶようにすると良いかもしれません。

まず、都市計画法で大きな区域分けがされているのが都市計画区域と準都市計画区域です。日本の国土内でも人口が集中する区域はある程度決まっています。つまり、人口が集中する傾向があるところが都市となり、その都市については計画的な土地の利用をしていかないといろいろな不都合が発生します。例えば、生活に必要な公共施設を建てるスペースや災害時の避難場所が確保できなくなってしまったり、住宅地の中に工場が建ってしまい騒音など公害に悩まされたりすることもあり得ます。都市計画法はこのようなことを回避するために計画的な都市開発を促進します。

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