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                          参考にしてください。
固定資産税
固定資産税とは・・・
毎年1月1日現在、土地・建物・償却資産が所在する市町村により、その固定資産に対して課せられます。
(償却資産とは法人税、所得税で減価償却の対象なる資産です。)
固定資産税は国、地方公共団体が所有する固定資産については非課税となる場合があります。また、課税標準額が土地30万円、家屋20万円の免税点に達しない時は課税されません。
納税義務者は、原則として1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人または、法人です。

固定資産税の税率は、条例により原則として課税標準額の100分の0.3とされています。
また、住宅用地の課税標準の特例により、小規模住宅用地の場合 課税標準の6分の1、一般住宅用地の場合 3分の1となっています。
不動産取得税
不動産取得税とは・・・
不動産を取得した場合、その不動産の所在地の都道府県により課せられます。ここでの不動産とは土地および建物のことで立ち木やその他の定着物は含みません。
課税対象となる取得は売買・交換・贈与・相続人以外にされた遺贈・寄付・現物出資・新築・増築・改築などです。
相続や相続人に対してなされた遺贈・法人の合併による取得などは課税対象となりません。また、免税点は課税標準額が土地で10万円建築による家屋1戸に付き23万円建築以外の家屋1戸に付き12万円で、この金額に達しない時には課税されません。
納税義務者は原則として不動産を現実に取得した個人または法人で登記の有無や有償であるか無償であるかは問いません。

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