室蘭セーリングクラブ会則

 

(名称)

第1条 本会は「室蘭セーリングクラブ」と称し、事務所を室蘭市におきます。

 

(目的と事業)

第2条 室蘭セーリングクラブ(以下、クラブと略します。)は、海に親しみ、海洋スポーツを通じて、特に安全に留意し、技術の向上と健全なスポーツの普及ならびに会員相互の親善をはかることを目的とします。

 

2 クラブは、前項の目的を達成するために以下の事業を行います。

1)   セーリング及び海洋思想の教育・普及・啓発・宣伝の事業

2) セーリング競技選手の育成及び強化事業

3)   レースまたはセーリングに関するイベント等の主催または他の団体のレース・イベント等への支援ならびに派遣

4)   セーリング活動に関連した法規の遵守と安全の確保に関する事業と調整

5)   セ−リング及び関連技術の研究、開発及び出版

6)   セーリングと海に関する行政及び各種団体からの受託事業及び社会奉仕活動

7)   会員及び競技者等の技術の認証

8)   海難事故に対する救助応援

 

3 クラブは、室蘭地域におけるセーリングスポーツを代表する組織として、北海道セーリング連盟と緊密な連携を保ち、室蘭市体育協会の指導の下、その運営に協力します。

 

(会員)

第3条 クラブは以下の会員により構成されます。

1)       正会員;クラブの活動の主体となる会員。

2)            家族会員:正会員の家族で会費の減免を認められた会員。

3)            学生会員;学生であり会費の減免を認められた会員。

4)            賛助会員;クラブの目的、活動に賛同する者で別に定める賛助会員の会費を納入した会員。

5)            名誉会員;クラブがセーリングへの貢献を考えて特に定めた人。

 

(組織、構成)

第4条 クラブの運営を効率的に行うために理事会を設けます。 

1) 理事は総会で正会員の中から正会員によって選出されます。 

2) 理事の互選によリ会長、副会長を決めます。 ただし、総会で理事を選出する時に会長、副会長を決定することもできることとします。

3) 理事の定員は若干名とし、総会で選出する時にそのつど定めること   とします。

4) クラブの会長は理事会を総理し、副会長は会長を補佐するとともに会長に事故あるときは代理するものとします。

5) 監査を担当する理事は総会で正会員の中から会長、副会長と別に選出され、理事会の会計の監査にあたるものとします。

6) 理事の任期は1年とします。 ただし、再任をさまたげないものとします。 

7) 理事はクラブから適正な実費の弁償以外のいかなる報酬も得てはなりません。

 

(運営)

第5条 クラブの議決機関として総会と理事会をおきます。

 総会はクラブの最上位の議決機関であり、理事会の活動等は総会にて承認されなければなりません。

1) 総会は年1回定期的に開催されます。 ただし、必要に応じ臨時に総会を開催することができます。

2) 総会の日時は理事会が決めます。

)  総会は、理事の選任、予算・決算、事業計画その他クラブの重要事項について協議し、決定します。

 

2 理事会は少なくとも月1回開催され、総会で決めなければならない重要な事項以外のことを協議し、決定します。

 

(入会)

第6条 クラブの入会には正会員1名以上の推薦を必要とし、理事会の審査承認を得て会員名簿に登載し、登載の後、入会金と会費の納入をもって入会が成立するものとします。

 

(退会)

第7条  会員はクラブの承認を得て退会することができます。 この場合、既に納入した会費は返還しません。 なお、室蘭及び近隣の地域から他の地域に転出して、その地域の日本セーリング連盟傘下の協会等に加入する場合は、本クラブの承認によらず、事実の届け出により退会することができます。

 

(処分としての退会)

第8条 会員が次の各項に該当する場合は、原則として退会処分とします。

1) 年会費等の納入が遅れたとき。

2) 本会則、その他クラブの規則や決定事項に反したとき。

3) その他、クラブの品位を傷つけ、信用を失墜する行為のあったとき。

 

(会員資格の喪失)

第9条 会員は次の各項に該当する場合は、その資格を失うものとします。

1) 退会

2) 死亡

 

(安全)

第10条 安全は会員個々人の責任に帰するものであり、クラブはクラブの主催する行事においてクラブの直接の管理下にある場合を除いて会員の事故について一切責任を負わないものとします。 

1) 悪天候の時、または悪天侯が予想される時の出艇または航行の継続の可否は、艇長が自分の力を考えて判断するものとします。

2) 救命胴衣等の安全備品の着用、携行は艇長が確認するものとします。

3) 艇長は出航記録を書くか、適切な連絡の下に出航及び帰航するものとします。

4) クラブは、安全の確保に関して、常に会員の啓発と意識の喚起につとめるものとします。

 

(入会金、会費)

第11条 クラブの入会金、会費は次のとおりとします。

1) 入会金は1,000円とし正会員になるとき1回だけ徴収します。

2) 正会員会費は、1年について1,000円とします。

3) 賛助会員会費は、1年について1,000円とします。

 

(会則の改正)

第12条 本会則の改正は理事会の審議を経て総会で承認を得るものとします。

 

平成15年4月26日 制定

 

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