会社設立
会社法の施行により、以前よりも会社設立が設立しやすくなりました。
しかしながら、会社を立ち上げるときは、会社設立手続きなみならず、会社
の実務面でやることが多く大変急がしいのが実情です。
当事務所では、会社設立の手続きを迅速にサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
平成18年5月1日から、会社法が施行されました。
会社法とは、それまでバラバラに規定(商法第2編、有限会社法、商法 特例
法)されていた会社に関する法律を1つにした、新しい会社に関する法律の
ことです。変わった主な内容について下記によります。
1.設立できる会社の種類
これまでは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類でした。
今後は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類が設立できる
ようになりました。有限会社は、会社法施行以降設立できなくなりました。
2.資本金額の大幅緩和
会社法施行前は、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金
がなければ設立できませんでした。しかし、会社法は起業を促進して経済を
活性化させるため、この制度を撤廃しました。
3.取締役の数
これまでは、株式会社を設立する条件として、3人以上の取締役による取締
役会の設置と1人以上の監査役が必要でした。この規定が会社法により緩
和されて、株式の譲渡制限があれば取締役1人でも設立可能になりました。
4.類似商号の調査が不要になった
同じ住所で同じ商号以外は、原則としてどんな商号でも登記できるようになり、
登記所での類似商号調査の手間がなくなりました。但し、有名な企業と同じ
商号は使用できません。
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1.定款とは
社名や資本金の額、所在地、事業の目的、株式の扱い、創業者の氏名と
住所など、その会社についてのあらゆるデータを記載した書類を定款といい
ます。会社の基本ルールとなる書類なので、「会社の憲法」「会社の法律」
などと呼ばれます。
2.各記載事項の必要度
定款に記載する内容はおよそ決まっていて、必要度により
①絶対的記載事項(必ず記載する)
②相対的記載事項(必要があれば記載する)
③任意的記載事項(記載するかどうか任意に決められる)
の3つに分かれます。
定款は、発起人全員が定款に記名して実印を押し、公証役場で公証人の
認証を受けることで、法的効力が発生します。
3.定款記載内容
①絶対的記載事項…商号、事業の目的、本店所在地、設立時に出資する
額または最低額、発起人の氏名および住所、
発行可能株式数数(設立日までに決める)
②相対的記載事項…株式の譲渡に会社の承認が必要かどうかを規定、
役員の任期を延長するかどうかを規定、
お金ではなく車や不動産のなど゛物゛などの出資がある
場合は定款へ記載が必要
③任意的記載事項…事業年度、役員の氏名・住所、広告方法
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会社設立の概略の手続きの流れは下記になります。
1.発起人を決定する。
2.会社の基本事項を決定する。(商号、目的、本店所在地、資本金、役員など)
3.会社代表印を作る。
4.定款を作成し、認証を受ける。
5.引き受け株式数を決める。
6.金融機関に出資金を払い込む。(口座通帳のコピーで可)
7.取締役会の開催(一人取締役の会社では代表取締役の選出は不要)
8.会社設立登記
9.設立後の各種届出提出(税務署への法人設立届け等)
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石川行政書士事務所
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