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栃木県(とちぎナンバー、宇都宮ナンバー、那須ナンバー)の
廃車代行します。(軽自動車)
・自動車販売店の業者さま
・忙しくて手続きができない個人のお客さま
当事務所にて責任を持って代行致します。お気軽にお問合せ下さい。
一時使用中止とは、自動車の使用を一時、中止する場合行う手続です。
1.自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
使用者の認印または署名
2.自動車検査証(車検証)
3.ナンバープレート
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は
署名が必要)を提出します。
4.軽自動車税申告書
5.代理人の場合委任状
申請依頼書
解体届出とは、既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車を
スクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。
1.解体届出書
使用者の認印または署名
2.代理人の場合委任状
申請依頼書
解体返納とは、自動車の使用中止の手続きと同時に、届出を行う手続きです。
1.解体届出書
使用者の認印または署名
2.自動車検査証(車検証)
3.ナンバープレート
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は
署名が必要)を提出します。
4.軽自動車税申告書
5.代理人の場合委任状
申請依頼書
1.廃車代行手数料(消費税込み)
| 県 |
軽自動車検査協会 |
代行手数料 |
| 栃木県 |
「とちぎ」ナンバー※
栃木事務所 佐野支所
(佐野市) |
4,000円 |
「宇都宮」ナンバー※
「那須」ナンバー※
栃木事務所
(宇都宮市) |
4,000円 |
2.その他の費用
①一時使用中止場合は、申請手数料350円が必要です。
②書類等郵送実費が必要です。
書類送付先はこちらです
石川行政書士事務所
〒329-0207
栃木県小山市美しが丘3-6-10
TEL:0285-45-2681または090-6927-3219
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