建設業許可
建築・土木関係業務を行っている方で、建設業許可が欲しいと思っておられる
方は多いと思います。しかし、申請書類が多くご自身で取得するのにかなり
の労力と時間が必要になります。
当事務所では、申請業務を最善の方法でお手伝いさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、
個人でも法人でもその営業を開始する前に建設業法による許可を取得しなけ
ればなりません。但し、軽微な建設工事(建築一式工事にあっては、工事一件
の請負代金の額が1,500万円未満又は請負代金の額にかかわらず、木造住
宅で延面積が150平方メートル未満の工事、建築一式工事以外にあっては、
工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事)は許可を受けなくても営業
できます。また、建設工事は、下記28種類に分類されます。
■土木一式工事■建築一式工事■大工工事■左官工事
■とび・土木・コンクリート工事■石工事■屋根工事■電気工事
■管工事■タイル・れんが・ブロック工事■鋼構造物工事
■鉄筋工事■ほ装工事■しゅんせつ工事■板金工事
■ガラス工事■塗装工事■防水工事■内装仕上げ工事
■機械器具設置工事■熱絶縁工事■電気通信工事■造園工事
■さく井工事■建具工事■水道施設工事■消防施設工事■清掃施設工事
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1都道府県のみに営業所がある場合は、知事認可になり、2以上の都道
府県に営業所がある場合は、大臣認可となります。
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建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための
下請け金額によって、特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。
(1)特定建設業の許可
建設工事の最初の発注者から直接請け負う一件の建設工事について、消費
税相当額を含む下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業について
は、4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施行させる場合
には、特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
上記(1)以外の許可を言います。
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建設業の許可の有効期間は、5年間です。引き続き営業を営もうとする
ときは、許可の更新の手続きを有効期間満了の日前30日までに行う
必要があります。
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・栃木県知事許可一般の場合
次の基準を満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること。
法人である場合は、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には、本人又
は支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。
(1)許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者として
の経験があること。
(2)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理
責任者としての経験があること。
(3)許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ず
る地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
(4)許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ず
る地位にあって、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有
していること。
2.営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格又は
経験を有する専任の技術者がいること。
(1)建築士・土木施行管理技士等の資格を有している。
(2)建築土木関係学歴+3~5年の実務経験を有している。
(3)10年以上の実務経験を有している。
3.請負契約に関して誠実性があること。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は
営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に
関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること。
次のいずれかに該当すること。
(1)自己資金の額が500万円以上であること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること。
5.欠格要件に該当しないこと。
例(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
例(2)不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可
を取り消されてから5年を経過しない者。
例(3)許可取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年
を経過しない者。
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申請時必要な許可手数料です。(登録免許税、収入印紙、収入証紙)
1.大臣認可 新規:15万円 追加、更新:5万円
2.知事認可 新規:9万円 追加、更新:5万円
報酬額(消費税込)
| 業務内容 |
報酬額 |
| 建設営業許可(個人、新規)知事 |
84,000円 |
| 建設営業許可(個人、更新)知事 |
47,500円 |
| 建設営業許可(法人、新規)知事 |
105,000円 |
| 建設営業許可(法人、更新)知事 |
52,500円 |
| 建設営業許可 業種追加 |
45,000円 |
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石川行政書士事務所
〒329-0207
栃木県小山市美しが丘3-6-10
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