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大切な文書は公正証書で作成しましょう!
次のような場合には、公正証書にて作成されることをおすすめ致します。
・金銭を貸したが、返してもらえない場合(債務弁済契約書)
・金銭を貸す場合(金銭消費貸借契約書)
・遺言書を作成する場合
・離婚協議書を作成する場合
・遺産分割協議書を作成する場合
・土地・建物などを賃貸借する場合
当事務所にて公正証書作成サポート致します。上記以外の契約書につても
作成可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
石川行政書士事務所
〒329-0207
栃木県小山市美しが丘3-6-10
TEL:0285-45-2681または090-6927-3219
(月曜~土曜 AM9:00~PM8:00)
お急ぎの時は、携帯へご連絡ください。
FAX:0285-21-5030(毎日24時間受付)
メール相談・お問合せはこちら 
または、直接下記メールアドレスへ送信願います。
Eメール:ishikawa-utk@orchid.plala.or.jp
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に
従って作成する公文書です。一言で言えば、「契約の成立や一定の事実を、
公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それにもとづいて
公証人が作成する書類」です。公文書ですから、高い証拠力があり、公証
役場に原本が原則20年間保管されますので安全です。
1.高い証拠力がある
公正証書は、形式的証拠力(文書の成立)については他の公文書と同じ
ように成立の真正が推定され、実質的証拠力(信憑性)についても事実上
かなりの程度まで認められています。
裁判があった場合には、高い証拠力になります。
2.執行力がある
金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする通常の契約
の場合、債務者が支払いをしないときには、裁判を起して裁判所の
判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書
(強制執行文付与)を作成しておけば、裁判の判決を得ること
なく、直ちに執行手続きに入ることができます。
但し、これは金銭債権の場合に限られます。土地や建物については、
たとえ公正証書があっても強制執行できません。
3.安全である
公証役場にて原本が原則20年間保管されますので、公正証書の控えを
紛失した場合でも、その写しをいつでも再発行してもらえます。
4.心理的圧力としての効力がある
公正証書を作成した債務者に対しての事実上の心理的圧力も重要な効力
であり、これをうまく活用することで、かなりの程度、紛争を避けることができ
ます。
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1.標準原案作成費用(消費税込み)
| 契約書種類 |
公正証書原案作成費用 |
| 金銭消費貸借契約書 |
42,000円~ |
| 債務弁済契約書 |
42,000円~ |
| 遺言書 |
73,500円~ |
| 離婚協議書 |
55,000円~ |
| 遺産分割協議書 |
84,000円~ |
尚、上記報酬額は標準報酬額であるため、難易度により変更になる
場合がありますので予めご了承願います。
2.公正証書原案作成のサービス内容(上記価格には下記内容が
全て含まれます。)
①公正証書にする内容のチェック
②公正証書原案作成
③公証人との打ち合せ
④公正証書が完成するまでの無料相談サポート(1ケ月以内)
3.公証役場立会費用
どこの公証役場にて立ち会うかにより、異なりますので、詳細いついては、
お問合せ下さい。
また、遺言書の証人の場合は、15,000円/1人追加になります。
4.必用書類
①印鑑証明書、実印
②運転免許証、実印または認印
③委任状(代理人を立てる場合)
尚、当事者により必要書類が異なります。
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原案作成費用以外に下記の手数料がかかります。
| 目的の価額 |
費用 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 以下、超過額5,000万円毎に |
| 3億円まで |
13,000円加算 |
| 10億円まで |
11,000円加算 |
| 10億円をこえるもの |
8,000円加算 |
また、上記以外には、収入印紙、交付送達手数料が別途必用となります。
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栃木県の公証役場
| 宇都宮合同公証人役場 |
栃木県宇都宮市小幡1-1-33 |
| 足利公証役場 |
栃木県足利市通3-2589 |
| 小山公証役場 |
栃木県小山市城東1-6-36 |
| 大田原公証役場 |
栃木県大田原市本町1-2714 |
群馬県の公証役場
| 前橋合同公証人役場 |
群馬県前橋市本町1ー3ー6 |
| 太田公証役場 |
群馬県太田市飯田町1245-1 清水ビル1階 |
| 高崎合同公証人役場 |
群馬県高崎市通町59-1 幸信ビル3階 |
| 桐生公証役場 |
群馬県桐生市相生町2-376-13 |
| 伊勢崎公証役場 |
群馬県伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 |
| 富岡公証役場 |
群馬県富岡市富岡1130 富岡商工会館2階 |
茨城県の公証役場
| 水戸合同公証役場 |
茨城県水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階A |
| 土浦公証役場 |
茨城県土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 |
| 日立公証役場 |
茨城県日立市神峰町1-10-3 さくらビル2階 |
| 取手公証役場 |
茨城県取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 |
| 下館公証役場 |
茨城県下館市田中町丙360スピカ6階 下館商工会議所内 |
| 鹿嶋公証役場 |
茨城県鹿嶋市宮中8-12-6 |
埼玉県の公証役場
| 浦和公証役場 |
埼玉県さいたま市浦和高砂3-7-2 タニグチビル3階 |
| 川口公証役場 |
埼玉県川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 |
| 春日部公証役場 |
埼玉県春日部市中央5-1-29 |
| 川越公証役場 |
埼玉県川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 |
| 熊谷公証役場 |
埼玉県熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 |
| 越谷公証役場 |
埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1-403 浜野ビル4階 |
| 秩父公証役場 |
埼玉県秩父市熊木町8-5 |
| 東松山公証役場 |
埼玉県東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 |
| 大宮公証役場 |
埼玉県大宮市桜木町4-218 ぶぎんリースビル2階 |
| 所沢公証役場 |
埼玉県所沢市西新井町20-10 |
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1.お客さまより当事務所あてにメール/電話/FAXをして頂きます。
2.お客さまと打ち合せまたは連絡をとり、案件の内容を確認致します。
3.お客さまへ見積書を提出致します。見積書の内容にご納得頂けた場合
には、正式依頼をして頂きます。
4.正式依頼後、着手金をお支払して頂きます。
5.公正証書原案を作成し、内容を確認して頂きます。
6.ご指定の公証役場へ来て頂き、公正証書の内容確認後、署名捺印します。
所要時間は、約30分位です。代理人を立てることも可能です。
(事前に公証役場と打ち合せをして公正証書は完成しています)
7.公正証書完了後に、残金費用をお支払して頂きます。
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石川行政書士事務所
〒329-0207
栃木県小山市美しが丘3-6-10
TEL:0285-45-2681または090-6927-3219
(月曜~土曜 AM9:00~PM8:00)
お急ぎの時は、携帯へご連絡ください。
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