農大二高 ソフトテニス部 OB・OG会
OB・OG会 会則
第 1 章 総 則
( 名 称 )
第1条 本会は、農大二高 ソフトテニス部 OB・OG会と称する。
( 目 的 )
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、農大二高ソフトテニス部の健全なる発展のために協力することを目的とする。
( 組 織 )
第3条 本会は、農大二高ソフトテニス部の卒業生にして、ソフトテニス部の発展のため監督・関係者を支援、現役部員への指導助言している者をもって組織する。
( 活 動 )
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
@ 会員相互の親睦をはかる活動
A 農大二高ソフトテニス部への支援協力活動
B 国際大会レベルで活躍をするOB・OG会員への激励
C その他、大会の目的達成に必要な活動
( 事務局 )
第5条 本会は、事務局を東京農業大学第二高等学校ソフトテニス部に置く。
第 2 章 会議及び運営
( 会議の種類 )
第6条 本会は、次に掲げる会議をもつ。
@ 総 会
A 常任幹事会
( 総会 )
第7条 総会は会長の招集により年1回開催する。ただし、必要により常任幹事会または会員の過半数以上の請求があったときは、臨時総会を開催する。
2 総会に付属する事項の概目は、次のとおりとする。
@ 活動報告及び決算報告
A 活動計画及び予算その他、総会で決議を要する事項
B その他、総会での決議を要する事項
( 常任委員会 )
第8条 常任委員は、会長・副会長・幹事長・常任幹事・会計・広報(IT)担当で構成し、必要に応じて会長が召集し適宣開催する事が出来る。
ただし、構成員の過半数が必要と認めたときには、常任幹事会を開催する。
( 会議の成立及び決議 )
第9条 本会の会議は、出席者により審議し、出席者の過半数の同意を得て成立する。ただし、可否同数のときは、議長が決定する。 (含委任状)
( 会長の代行 )
第10条 本会の会議は、常任幹事会が特別の事情があると認めた場合に限り、会員を招集せずに議案を送付し文章をもって意見を聴することにより、会議に代えることができる。
( 議事録 )
第11条 本会の会議は、議事録を作成し保管しなければならない。ただし、5年を経過した議事録はこの限りではない。
( 運 営 )
第12条 本会の運営は、常任幹事会がその任務にあたる。なお、細則等必要事項は常任幹事会に於いて決定する。
第 3 章 役 員
( 役 員 )
第13条 本会には次の役員を置く。なお、役員の任期は2年とし再任を妨げない。欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名 (4) 幹 事 若干名
(5) 会 計 2名 (6) 監 査 2名
(7) 広報(IT)担当 1名
( 役員の選任 )
第14条 本会の役員は、総会に於いて会員の中から選出し決定する。
2 会長・副会長以外の役員に欠員が生じた場合に限り、常任幹事会において協議し選出する。
( 役員の職務 )
第15条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
@ 会長は、本会を代表して会務を統轄顧し、総会・常任幹事会を召集する。
A 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
B 幹事長は、本会の職務を執行する。
C 常任幹事は、幹事長を補佐し活動を推進する。
D 幹事は、常任幹事を補佐し活動を推進する。
E 会計は、本会の会計を処理し、財産を報告する。
F 監査は、会計を監査し、その結果を報告する。
G 広報(IT)担当は、会員に活動報告を行う。
H 顧問は、本会の諮問に応ずる。
第 4 章 会 員
( 入 会 )
第16条 本会の入会は、東京農業大学第ニ高等学校の卒業と同時とする。
( 退 会 )
第17条 本会の会員は、次の事由により退会する。
@ 本人の退会届け
A 本人の死亡
B 会員の過半数による退会勧告
C 常任幹事会の決定による除名
2 前項B及びC号の退会勧告及び除名は、次に掲げる会員に対して会長をもって行う。
@ 会の名誉を著しく傷つけた会員
第 5 章 会 計
( 経 費 )
第18条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
2 会費の額、その微収時期及び微収方法等の必要な事項は常任幹事会において定める。
( 会計年度 )
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第 6 章 広報(IT)担当
( 活動報告 )
第20条 本会の活動報告は、農大二高同窓会・ホームページ等を活用するものとする。
2 活動に対しての注意は以下のものとする。
@ 記載をする際には、会長・ソフトテニス部顧問に確認承諾 を得てからとする。
A 誹謗・中傷を受けないよう充分な安全確認の上活動を行う。
( 規約の改正 )
第21条 この規約の改正は、総会に付議し出席者の3分の2以上の同意を要する。
付 則
1.この規約は、平成22年4月1日より施行する。
細 則
第1条 会則第5条による事務局は、次のとおりとする。
所在地 〒370-0864 群馬県高崎市石原町3430番地
東京農業大学第二高等学校 ソフトテニス部
学校 TEL 027-323-1483
学校 FAX 027-323-7491
第2条 会則第7条による総会は、OB・OG現役生徒合同練習会の時に開催する。
第3条 会則18条による会費は「年間2,000円」とする。
2 納入された会費は、第17条に拘されても返金しないものとする。
第4条 会員は、住所変更が生じたときには速やかに幹事及び幹事長に連絡すること。
第5条 この細則の改正は、常任幹事会に付議し、出席者の3分の2以上の同意を要する。
付 則
1.この細則は、平成22年4月1日より施行する。
2.平成23年2月11日に規約の一部を改正する。