行政書士岡戸事務所
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限りある農地を大切に・・・
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農地の有効利用!=遊休農地(耕作放棄地)をなくすために!=
平成21年改正農地法の概要
農地について権利を有する者の責務
農地を相続した場合の届出
農地・農業経営に関するお問い合わせ
日本の食料自給率は約40パーセント
主食の一つを担う麦については、ほとんどが輸入に頼っています。
平成5年のようなコメの大凶作が起こったらどうしますか?
そのときに、コメも麦も輸入できなかったらどうなるのでしょう?
食料自給率を上げるためには何をすべきでしょうか?
農地を一度転用してしまうと元通りにすることは困難なことです。
食料自給率と農地の重要性
食料自給率と農地の重要性
国民の重要な財産
(農村・農地の重要性)
自然との「ふれあい」のための農村
自然の恵みと歴史を学べる農村
人々の暮らしを守り、安らぎを与える農村
農業経営改善計画〜認定農業者の申請〜
(行政書士岡戸事務所のブログ)
農業生産法人の設立
食料自給率の低下、農業従事者の高齢化、農地面積の減少の解消のために。
一般企業等の農業参入
耕作放棄地を無くすために、企業(株式会社・NPOなど)の農業参入が可能になりました。
新商品の開発支援
(麺類・パン・菓子などの新商品の開発)
農商工連携
農林漁業者と中小企業者が連携して行う「新商品の開発」などを支援する制度です。
儲かる農林水産業を目指して・・・
6次産業化
儲かる農林水産業を目指してましょう。
国はそのための支援を行っています。
※
農作業を通じて、障害者の自立に貢献できる農業経営も考えられるのではないでしょうか・・・。
農地法改正で
農業参入の拡大
が図られます。
農業経営の法人化とは・・・?
地域農業を支える農作業の受委託
農作業の受委託契約
農作業の受委託は、地域農業の担い手として重要な役割を果たすことが期待されています。
自ら生産したお米を販売する
米穀販売業の届出
生産者が自ら生産したお米を販売することも可能です。ただし、20精米dを超えるお米を販売する場合には届出が必要です。
お米を輸入して販売する
お米を輸入するには・・・
商業用として海外からお米を輸入する場合には、米穀等輸入納付金及び関税を納めることが義務づけられています。
農地・農業経営に関するお問い合わせ
集落営農の組織化・法人化
現在、農業の担い手の高齢化、後継者が不足等の問題が深刻なものとなっています。
このため、集落内の農家全体で協力しあって農業を営むことが期待されています。
「集落営農」については、集落において農地の利用調整等についてまとめた農用地利用規程を定め、市町村の認定を受ける仕組みが設けられていますが、農用地利用規程について、新たに、集落における営農の将来像や集落における担い手への農地の集積目標を定めることとするなど、その仕組みを充実させました。これにより、地域の話し合いと合意形成に基づいて、集落全体が一つの経営体(
特定農業団体
・
特定農業法人
)として発展していくことが期待されます。
これからの農業経営
《農業経営の法人化》
農業生産法人制度
〜要件が見直されています。〜
一般企業・NPO等による農業経営
一般企業・NPO等の農業参入の方法
(参考)
法人による農業経営の方法
農地・農業経営に関するお問い合わせ
市民農園の開設
都市生活者のレクリエーションや自家消費用の野菜・花の栽培に利用するために。
福祉に貢献するための農業
※
高齢者や障害者の方々に、自然にふれあって頂き、精神的または身体的に安らいでいただくための農園(「福祉農園」)の開設も可能です。
新規就農者のための
認定就農者制度
家族経営のための
家族経営協定
農地・農業経営に関するお問い合わせ
農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
農業経営改善計画〜認定農業者の申請〜
(行政書士岡戸事務所のブログ)
農地・農業経営に関するお問い合わせ
農地の売買・貸借と転用に関する規制
改正農地法が施行されました。
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農地法改正の概要
農地は、国民に食料を安定供給するための生産基盤です。
今回の農地法改正では、農地の貸借規定や転用規制の見直しが行われました。
農地の賃貸借・売買をするには?
農地の売買・貸借の方法
(農地法と農業経営基盤強化促進法に基づく売買・貸借)
農地法に基づく売買・貸借
農地の権利移動の許可
農地を農地として利用するための賃貸借や売買をするには許可が必要です。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借
=許可を要しない賃貸借・売買もあります。=
農地保有合理化事業
農地保有合理化法人が規模を縮小する農家や離農する農家などから農地を買い入れ、もしくは、借り入れて、一定要件を満たした担い手農家に売り渡したり、貸し付けたりするものです。
利用権設定等促進事業
地域農業者の「売りたい(出し手)」「買いたい(受け手)」または「貸したい(出し手)」「借りたい(受け手)」といった出し手及び受け手の意向をとりまとめ、権利の設定を行います。
生産緑地制度
農地・農業経営に関するお問い合わせ
農地を住宅や駐車場等に利用したい!
農地法の改正により、違反転用の罰則強化が図られています。
農地・採草放牧地の違反転用の処分等
農地転用の許可
農地を住宅・工場・倉庫・道路・駐車場、山林などにするためには、許可が必要です。
農用地区域からの除外
転用したい農地が、農業振興法上の農用地区域にある場合には、まず、農用地から除外してもらう必要があります。
市街化区域の農地の転用届出
開発行為・開発許可
市街化調整区域において開発行為を行うためには、許可が必要です。
農地・農業経営に関するお問い合わせ
農地の相続
農地を誰が承継するかは、農業経営上重要な問題です。
農地に関する遺言
遺言で農業を承継する者を指定しておきましょう。
遊休農地対策(耕作放棄地対策)
現在、耕作が行われず遊休化している農地(遊休農地)が増加の一途をたどっています。
遊休農地に関する措置。
農地の有効利用を徹底するため、すべての遊休農地(耕作放棄地)を対象に対策が講じられます。また、農業委員会による遊休農地の調査等が行われ、遊休農地を解消するための措置が講じられます。
改正農地法が施行されました。⇒⇒⇒
農地法改正の概要
農地・農業経営に関するお問い合わせ
農地の転用を考える前に!
我が国の農地面積は、昭和36年をピーク(609万ヘクタール)に年々減少を続け、平成20年には463万ヘクタールとなっています。
また、我が国の食料自給率は40パーセントを割り込みました。国内の農業生産の増大を図ることによって、食料の安定供給の確保も重要な課題となってきています。
そのためには、転用の規制を強化するとともに、耕作放棄地を解消していかなければなりません。
農業経営の法人化
(農業生産法人制度)
一般企業・NPO等の農業参入
市民農園の開設
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