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社会保険の加入
〜法人による農業経営〜
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 一人でも従業員がいる法人は、社会保険に加入しなければなりません。

社会保険  労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険



労災保険 労働者が仕事上の原因で怪我や病気にかかったときの保険
 通勤途中の事故でも補償の対象となります。
 個人経営の場合、従業員が5人未満であれば原則として任意加入ですが、法人の場合は1人でも従業員を使用していれば強制加入となります。
保険料 支払われた賃金の総額(総支給額)の1000分の12に相当する額従業員の負担はありません。

 農業生産法人を設立したら、「保険関係成立届」を労働基準監督署(労災保険分)に提出します。

※保険料等の詳しい情報は、社会保険労務士にご相談ください。

雇用保険 労働者の失業などに備えるための保険
 個人経営で従業員が5人未満であれば任意加入ですが、法人の場合は1人対象となる従業員を雇用していれば強制加入となります。


保険料 事業主(法人) 支払われた賃金の総額(総支給額)の1000分の12.5に相当する額
従業員 支払われた賃金の総額(総支給額)の1000分の9に相当する額
 事業主は、給与や賞与を支払う都度、従業員の賃金から従業員負担分の保険料を控除します。

 農業生産法人を設立したら、「保険関係成立届」を職業安定所(雇用保険分)に提出します。また、「雇用保険適用事業所設置届」の提出も必要となります。

※保険料等の詳しい情報は、社会保険労務士にご相談ください。

健康保険 業務外での怪我や病気、出産などに備えるための保険
 個人経営では従業員の人数に関わりなく任意加入ですが、法人の場合は1人でも対象者がいれば強制加入となります。

保険料 標準報酬制度。
各従業員の給与水準(原則として、4・5・6月に支給される給与が基準)に応じた保険料となります。
負担は、事業主(法人)と従業員の折半です。
 事業主は、給与や賞与を支払う都度、従業員の賃金から従業員負担分の保険料を控除します。

 農業生産法人を設立したら、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を社会保険事務所に提出します。

※保険料等の詳しい情報は、社会保険労務士にご相談ください。

厚生年金保険 勤労者の老歳・障害・死亡に備える保険
 全国民共通の国民年金(基礎年金)に上乗せして支給されます。
 原則として、健康保険に準じた加入基準ですが、「70歳未満の者」という制限があります。

保険料 標準報酬制度。
各従業員の給与水準(原則として、4・5・6月に支給される給与が基準)に応じた保険料となります。
負担は、事業主(法人)と従業員の折半です。
 事業主は、給与や賞与を支払う都度、従業員の賃金から従業員負担分の保険料を控除します。

 農業生産法人を設立したら、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を社会保険事務所に提出します。

※保険料等の詳しい情報は、社会保険労務士にご相談ください。

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法人役員の社会保険の加入
業務執行権を持たない法人役員
 業務執行権を有する役員の指揮命令に従って働いている者は、「労働者」としての性格も有しているため、すべての社会保険に加入します。
業務執行権を有する法人役員  「労働者」ではないので、労働保険には加入しません。ただし、従業員300人以下の中小企業では、労災保険に特別加入する途が開かれています。
 特別加入するためには、労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託したうえで、労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に申請する必要があります。
 健康保険と厚生年金保険は、法人から定期的に報酬を受けていれば加入します。

※労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する厚生労働大臣認可の団体。

パートタイマーの社会保険の加入
雇用保険
 @1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、A1年以上継続して雇用される見込みがある場合には加入します。
健康保険・厚生年金保険  @1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上、または、A1ヶ月の勤務日数が、一般社員の概ね4分の3以上である場合には加入します。

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法人が農地又は採草放牧地の権利を取得するには・・・。

農業生産法人の設立
(農地の権利を取得できる法人)
一般企業・NPO等による農業経営
(株式会社・NPO等の農業参入)



農地法の改正
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大(解除条件付きの貸借))。
 同時に農業経営基盤強化促進法も改正され、解除条件付きの貸借が可能となっています。

農地の貸借要件の緩和〜解除条件付きの貸借〜


農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。


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