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関連事業者との連携
〜法人による農業経営〜
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農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談

農地制度トップ      農業経営の法人化とは?








 農業経営の法人化には、「経営の継続性や発展性」、「経営の中での個人の役割の明確化」、「農業・農村が置かれた経済・社会環境に対応し得る効率的かつ安定的な経営の発展」が期待されています。

 農業を魅力ある職業とするためには、経営の改善をし、他産業並みの就業条件とする必要があります。

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 食品メーカー、食品流通業者、運送業者等の農業とかかわりのある業者からの出資受け入れによる資本提携を通じて、これらの者の技術や経営ノウハウ等を経営に活用しやすくなり、農業生産法人等の「生産物の高付加価値」や「事業の多角化」に大きなメリットがあることが期待されています。また、農産物の販路を確保する等の面からもメリットがあると期待されています。
農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)

農商工連携
農林漁業者の6次産業化



 安定した販売ルートを確立するため、レストランや流通業者と有機野菜やその加工品の売買に関し提携し、販路を確保した上で、広大な農地で多品種の有機野菜を栽培している農業生産法人があります。

 生協から堆肥(惣菜等を作る際の野菜・肉・魚の加工くずを使ったもの)の提供を受け、生協との連携のもとに農業経営を行っている農業生産法人があります。

 農地法の改正によって一般企業やNPO等の法人も農地の貸借が可能となりましたので、これらの農業参入企業等の活躍も期待されます(一般企業・NPO等による農業経営)。



 農業生産法人と生活者、農外企業・組織等との連携・協働によって、農業生産法人の経営発展が可能です。

ただし、農業生産法人は、農業関係者を中心に組織される法人です。農業関係者が経営の主導権をとることができるように、農業関係者以外の者の議決権について制限されています(総議決権の4分の1以下)。

 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、農業生産法人の要件(構成員要件)が緩和されています。
農業生産法人の要件




農業生産法人の設立のご依頼・ご相談






消費者の安全志向に応えた農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク
生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物の生産


農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大(解除条件付きの貸借))。
 同時に農業経営基盤強化促進法も改正され、解除条件付きの貸借が可能となっています。

農地の貸借要件の緩和〜解除条件付きの貸借〜






農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)

農商工連携
農林漁業者の6次産業化




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