設立の支援期間・専門機関
農業生産法人の設立に当たっては、設立手続きの他、農地の権利取得手続きや労務関係・福利厚生関係の手続き、さらに税制上の手続きなどがありますので、支援機関や専門家からノウハウの提供を受けなければならない問題もあるかと思われます。
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| 支援機関 |
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各都道府県農業会議・JAなど |
| 専門機関 |
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| 設立手続・農地の権利手続 |
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行政書士 |
| 農地の権利手続 |
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行政書士 |
| 登記手続 |
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司法書士 |
| 労働関係・福利厚生関係 |
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社会保険労務士 |
| 税制関係 |
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税理士 |
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農地法の改正
| 農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります! |
平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大(解除条件付きの貸借))。
同時に農業経営基盤強化促進法も改正され、解除条件付きの貸借が可能となっています。 |
農地の貸借要件の緩和〜解除条件付きの貸借〜
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