![]() 編集:岡戸事務所 |
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農業経営の法人化に当たっては、社会的責任のある事業に取り組むという認識がなければなりません。 |
特に農地所有適格法人の場合には、農業の担い手対策への配慮が必要となります。 農業者のみならず、農外の労働力をいかに引きつけることができるか重要なポイントです。 そのためには、組合員や社員、役員の構成や労働条件の整備などに留意する必要があります。 |
経営の多角化、技術・経営ノウハウの充実、優れた人材の確保等を通じた農地所有適格法人の活性化は、担い手の確保対策の大きな柱と位置付けられ、農地所有適格法人への期待が高まっています。 |
その法人が、どのような経営体であっても、事業を行うからには利益を得なければなりません。 |
事業の効率化を進め、多くの剰余金を獲得する必要があります。 |
農業という事業を考えると、事業展開にのみ集中するのではなく、地域との関係を十分考慮しなければなりません。 法人が「利益のみを追求している」と認識されることは、法人経営の大きな阻害要因となってしまいます。 |
農地所有適格法人をはじめ農業に携わる法人は、他の法人以上に社会的責任を自覚しなければなりませんし、農業生産活動を通じては一般消費者と、雇用や他の生産活動を通じては地域の振興に努力しなければなりません。 |
事業内容は、耕地面積、気候風土、雇用者数、資金額、その他の経営環境などを前提として、無理のない事業を計画しなけらばなりません。 農業に携わる法人として、安定的・効率的な食料供給を行うという自覚をもつことが大切です。 |
◎ | 作物別にみた経営規模の拡大は適当か。 |
◎ | 作目の複合を検討すべきか。 |
◎ | どのような農業関連事業を行うことが適当なのか。 |
などを検討した上で事業内容を決定する必要があります。 |
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