農地又は採草放牧地の権利を取得するためには・・・
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく権利設定を受ける必要があります。
一般的に土地を売ったり買ったり(貸したり借りたり)する場合には、売買(貸借)契約を締結し、買主がその代金を払って土地の所有権(賃借権等)が取得されますが、農地の場合は、農地法または農業経営基盤強化促進法に基づく手続が必要となります。
特に農業生産法人として農地を買ったり借りたりする場合には、「農業生産法人としての要件」を備える必要があります。(農地法第2条)
|

農地の権利取得の方法
農地等を耕作するための売買・賃貸借
(農地法第3条の許可)
農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定は許可が不要です。
|
農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになります。 |
平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。 |
一般企業・NPO等による農業経営
|