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農業生産法人とは・・・
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法人形態で農業を営む法人の総称のことを「農業法人」と呼んでいます。

農業を営んでいる法人 → 農業法人

 「農業法人」は、農地を利用するかしないかによって、「農業生産法人」「一般生産法人」とに分けられます。

農業生産法人の設立のご依頼・ご相談



農地を利用する農業法人 農業生産法人
↓
米・麦・野菜・酪農などのように農地や採用放牧地を所有又は借りて農業経営を行おうという場合です。
↓
農地法に定める「農業生産法人としての要件」を備える必要があります。
酪農
肉用牛

綿羊
山羊 など
 一般に採草地や放牧地を必要とします。
 「農業生産法人としての要件」を具備する必要があります。
↓
 つまり、法人が農地や採草放牧地を使用して農業経営を行うためには、農業生産法人となる必要があって、農業生産法人になるためには、農地法に定める「農業生産法人の要件」を備えなければなりません。

農業生産法人は、
農業経営を行うために、
農地法の許可を得て、
農地を買ったり借りたりすることのできる法人です。

農地又は採草放牧の売買・貸借の許可のページ

農地等の権利取得の許可は、条件を付すことができます。
 農業生産法人に対して、農地等の権利取得の許可をするに当たって、農地等の権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供すべき農地等を正当な理由なく効率的に利用していないと認めるときは、許可を取り消す旨の条件を付けるものとされています。



農地を利用しない農業法人 一般農業法人
↓
養鶏・養豚などのように農地等を持たないで農業経営を行おうとする場合です。
↓
農業生産法人としての要件を備える必要がありません。
採卵養鶏
ブロイラー
養豚 など
 購入飼料だけに頼っている畜産経営の場合には、農地等を必要としないので、農業生産法人としての要件を具備する必要はありません。
施設園芸
水耕栽培 など
 農地等を使用しないので、農業生産法人としての要件を具備する必要はありません。






農業生産法人の設立のご依頼・ご相談



≪農地又は採草放牧地の売買・貸借を行うには?≫

農地又は採草放牧地の権利を取得するためには・・・

 耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく権利設定を受ける必要があります。
 一般的に土地を売ったり買ったり(貸したり借りたり)する場合には、売買(貸借)契約を締結し、買主がその代金を払って土地の所有権(賃借権等)が取得されますが、農地の場合は、農地法または農業経営基盤強化促進法に基づく手続が必要となります。
 特に農業生産法人として農地を買ったり借りたりする場合には、「農業生産法人としての要件」を備える必要があります。(農地法第2条)

農地の権利取得の方法

農地等を耕作するための売買・賃貸借
(農地法第3条の許可)



農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定は許可が不要です。
 農業経営基盤強化促進法に基づき農地等の権利の設定、移転を行う場合には農地法の許可は不要です。 参考 農地保有合理化事業
利用権等設定促進事業
農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになります。
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

一般企業・NPO等による農業経営

農地利用・農業経営に関するお問い合わせ

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