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常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。農業政策では「家族経営協定」も推進されています。 |
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1 | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 |
農業に関しては、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用がありませんが、労働基準法の規定を基準に設定する必要があります。 |
農繁期と農閑期によって始業及び終業の時間を変えることも可能です。 ただし、年間労働時間からみて「労働基準法に定める1週当たり40時間以内」に抑えるようにしてください。 |
休憩時間については、お昼休み等柔軟な取り扱いが望まれています。 休日については、一般的に週休2日制が採用されています。農繁期では2日の休日は厳しいという場合には、年間でみて1週間当たり2日とすることで対応することも可能です。 |
農業では、一般企業に必要な、時間外及び休日労働を行う場合の「労使協定」の締結・届出が不要となりますが、就業規則には、「時間外・休日労働」を規定しておく必要があります。 |
2 | 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
就業規則の他に「賃金規則」を定めることもできます。 農業の場合、時間外労働に対する割増賃金を定める必要はありませんが、他の一般企業並みの割増賃金を支払うことが理想的です。 昇給については、農業の特殊性を考慮して、「農産物の価格低下」や「生産費の上昇」などの事情によって、昇給の時期の変更や昇給を行わない旨を定めておくのが一般的です。 |
3 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
定年年齢を定める場合には、60歳以上としなければなりません。 |
「定めをおく場合」に必ず就業規則に記載しなければいけない事項 |
1 | 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
就業規則の他に「退職金規程」を定めることもできます。 一般的に退職時の基本給に支給率を乗じる方法が採用されています。 |
2 | 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 |
就業規則の他に「賃金規則」を定めることもできます。 賞与については、農業の特殊性を考慮して、「農産物の価格低下」や「生産費の上昇」などの事情によって、支給しない旨を定めておくのが一般的です。 |
3 | 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 |
4 | 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
農業は、現場における作業の比重が高い産業であることを踏まえ、具体的な規定を定めるようにします。 |
5 | 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
6 | 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
7 | 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |
8 | 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項の他にも、法令や労働協約に反しないものでれば任意に記載することが可能です。 |
農業では、正社員的な従業員の他に、パート的な従業員を雇用することが一般的です。 従って、パート等の労働条件等の取扱いが問題となってきます。 就業規則の中に「パートタイマーに関する特別規定」を定める等の対応が必要になります。 |
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