| 1 |
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
|
就業規則の他に「退職金規程」を定めることもできます。
一般的に退職時の基本給に支給率を乗じる方法が採用されています。 |
|
| 2 |
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 |
|
就業規則の他に「賃金規則」を定めることもできます。
賞与については、農業の特殊性を考慮して、「農産物の価格低下」や「生産費の上昇」などの事情によって、支給しない旨を定めておくのが一般的です。 |
|
| 3 |
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 4 |
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
|
| 農業は、現場における作業の比重が高い産業であることを踏まえ、具体的な規定を定めるようにします。 |
|
| 5 |
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 6 |
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 7 |
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |
| 8 |
以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |