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法人の農業経営と労働基準法
〜「労働時間」・「休憩」・「休日」の取扱い〜
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農業への適用が除外されるもの
 農業は、その性質上、気候や天候に左右されることが多く、他の産業よりも労働時間や休日に関する柔軟な取扱いが要請されます。

「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する諸規定は適用されません。
※「有給休暇」は、「休日」とは違うので労働基準法の規定が適用されます。

 したがって、「健康管理」・「効率的な業務遂行」という観点から労働時間を管理しなければなりません。
※「労働時間」「休憩」「休日」に関する諸規定が適用されないというのは、農業という特殊な産業であるからであって、労働基準法の基準である「1日8時間・1週40時間」を目安に労働時間を管理していかなければなりません。
 つまり、農繁期には基準となる労働時間を超えることがあったとしても農閑期で調整するようにし、年間で1週40時間以内に努める必要があります。



就業規則
 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
 労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。農業政策では「家族経営協定」も推進されています。

時間外・休日労働に関する協定(三六協定)
 農業の場合、労働時間や休日に関する労働基準法の諸規定が適用されないので、時間外・休日労働に関する協定、いわゆる三六協定を結ぶ必要はありません。

年次有給休暇
 年次有給休暇は、労働基準法に定められていますので、たとえ「就業規則」に規定していなくても付与しなければなりません。






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 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
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