農業近代化資金
| 農業経営の近代化や合理化を進めるために必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を国と県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金。 |
融 資 額
償環期間
原則15年以内(うち据置期間7年以内)
ただし、認定農業者以外は、据置期間3年以内となります。
原則ですので、使途によって異なる場合があります。 |
資金使途
| ○ |
農舎・畜舎・ハウス・果樹棚・農産加工施設・集出荷施設等の取得に必要な資金 |
| ○ |
トラクター・コンバイン・田植機・運搬車・農産加工用機具等の取得に必要な資金 |
| ○ |
事業費1,800万円以内の小規模な土地改良に必要な資金 |
| ○ |
農地等の賃借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金 |
以下の資金使途は、認定農業者に限ります。
| ○ |
農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金 |
| ○ |
営業権・商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費等に必要な資金 |
国の無利子化措置
| 平成19年4月1日から平成22年3月31日の間に新たに利子補給承認を受けた場合について、実質金利が0%(無利子)となります。 |
| ○ |
上限額は、個人1800万円・法人3600万円。 |
| ○ |
融資額が500万円以下、又は上限額を超える部分については無利子となりません。 |
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※無利子化措置は変動しますのでご注意願います。
経営体育成強化資金
| 経営発展に必要な前向き投資資金と併せて償還負担の軽減のために必要な資金を一体的に長期低利で融通する資金です。 |
融 資 額
償環期間
原則25年以内(うち据置期間3年以内)
ただし、据置期間は、果樹の植栽・育成については10年、認定就農者が行う農地等所得については5年となります。
原則ですので、使途によって異なる場合があります。 |
| 認定就農者とは・・・ |
都道府県に認定された農業を行おうとする者のことです。
認定就農者になるためには、将来の農業経営を定めた就農計画をつくる必要があります。
また、認定就農者と認められる期間は、就農計画認定後10年以内 かつ 経営開始後5年以内です。
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資金使途
〜前向き投資資金〜
| ○ |
農地等の賃借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金 |
| ○ |
果樹・オリーブ・茶・多年性草本・桑・花木の新植・改植・育成に必要な資金 |
| ○ |
農機具・運搬用機具の賃借権を取得するのに必要な資金 |
| ○ |
農産物の生産・流通・加工・販売に必要な施設その他の農業経営の改善に必要な施設の改良・造成・取得に必要な資金 |
| ○ |
農業経営の改善に必要な施設の賃借権を取得するのに必要な資金(集落営農組織に限ります) |
| ○ |
農業経営の改善に必要な農薬費その他の費用に充てるのに必要な資金(集落営農組織に限ります) |
| ○ |
集落営農組織が法人化する場合に必要となる当該法人の構成員の出資金等 |
〜償還円滑化資金〜
| ○ |
農業近代化資金・経営資金・農業改良資金・就農支援資金その他国が利子補給又は利子助成を行う資金 |
| ○ |
土地改良事業・独立行政法人緑資源機構の負担金等 |
〜再建整備資金〜
| ○ |
農具・肥料・飼料・家畜その他の農業経営に必要な資材・施設の取得・設置に必要な資金 |
| ○ |
農業経営の改善のための農地等の取得・遺産相続・疾病・災害等により必要な資金 |
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安心できる農産物の生産
↓
有機農法による農産物

生産者の顔が見える農産物

特別な栽培方法による農産物
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。 |
農業経営のスペシャリストを目指して
| 認定農業者制度 |
| 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。 |
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