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農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談

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農業経営基盤強化資金(スーパーL) 農業経営改善促進資金(スーパーS)
農業近代化資金 経営体育成強化資金

農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談



≪主な資金制度融資≫

 農業経営を法人化した場合と個人とでは、資金の借入れに大きな違いがあります。資金は、「経済の血液」と呼ばれるとおり、その調達と運用が経営を大きく左右します。
 一般的的に、法人経営の方が、個人経営よりも資金調達における信用力があります。


農業経営基盤強化資金(スーパーL)
 農業経営の規模拡大のための設備投資などに必要な資金を認定農業者に融資する日本政策金融公庫の制度資金。
 国、県及び市町村が利子助成をすることにより、低利で利用できます。

融  資  額
個  人 法  人
1億5000万円
(うち負債整理に必要な資金3,000万円)
5億円
(うち負債整理に必要な資金 1億円)

償環期間
25年以内(うち据置期間10年以内)

資金使途
 農地・採草放牧地の取得に必要な資金
 農地等の改良・造成・復旧・保全に必要な資金
 農舎・畜舎・農機具・運搬用機具など、農業経営用施設・機械等の取得・改良・造成に必要な資金
 農産物の乾燥・加工処理・流通販売施設等の取得・改良・造成に必要な資金
 観光農業施設等の取得・改良・造成に必要な資金
 営業権・施設等利用権・特許権その他無形固定資産の取得に必要な資金
 家畜の購入・育成に必要な資金
 果樹・茶・多年生草本・桑・花木の新植・改植・育成に必要な資金
 農地・施設の賃借料、機械等のリース料の支払いに必要な資金
 種苗費・農薬費その他農業経営の改善を図るのに必要な資金
 負債の整理(制度資金は除く)、その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

国の無利子化措置
平成19年4月1日から平成22年3月31日の間に新たに貸付決定が行われた融資について、実質金利が0%(無利子)となります。
 
 上限額は、個人1億円・法人3億円
 融資額が500万円以下、又は上限額を超える部分については無利子となりません。
 資金使途で、負債の整理等に必要な長期資金については、この措置の対象外となります。
 市町村の利子助成率によっては、無利子とならない場合があります。
※無利子化措置は変動しますのでご注意願います。



農業経営改善促進資金(スーパーS)
 農業経営改善計画の達成に必要な短期運転資金認定農業者に融資する制度資金。

融  資  額
個  人 法  人
500万円以内
(畜産経営・施設園芸は2000万円以内)
2000万円以内
(畜産経営・施設園芸は8000万円以内)

償環期間
 資金需要に応じて、効率的に利用できるよう、極度貸付方式(当座貸越、手形貸付及び証書貸付)を採用しています。
 極度貸付方式とは、極度額(貸付金の上限額)を設け、契約期間中であれば、借入残高が極度額を超えない限り、何度でも借入、返済ができる貸付方式です。

資金使途
短期運転資金全般を対象

貸付金利
 平成20年12月25日現在の金利は、1.70%
 貸付金利は、市中金利に連動して変動することとなっています。利用時に市町村等へ確認願います。
法人化に当たっての心構え
農業の魅力と将来性
関連事業者との連携







安心できる農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク

生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物


農地利用・農業経営に関するご依頼・お問い合わせ


農業近代化資金

  農業経営の近代化や合理化を進めるために必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を国と県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金。

融  資  額
個  人 法  人
1800万円
(特認の場合は、2億円)
2億円
 

償環期間
原則15年以内(うち据置期間7年以内)
ただし、認定農業者以外は、据置期間3年以内となります。
原則ですので、使途によって異なる場合があります。

資金使途
 農舎・畜舎・ハウス・果樹棚・農産加工施設・集出荷施設等の取得に必要な資金
 トラクター・コンバイン・田植機・運搬車・農産加工用機具等の取得に必要な資金
 果樹・茶等の植栽・育成に要する資金
 家畜の購入・育成に要する資金
 事業費1,800万円以内の小規模な土地改良に必要な資金
 農地等の賃借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金

以下の資金使途は、認定農業者に限ります。
 農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
 品種の転換を行うのに必要な資金
 新たな農産加工品の調査・開発などに必要な資金
 営業権・商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費等に必要な資金
 農業経営を法人化するためなどに必要な資金

国の無利子化措置
 平成19年4月1日から平成22年3月31日の間に新たに利子補給承認を受けた場合について、実質金利が0%(無利子)となります。
 
 上限額は、個人1800万円・法人3600万円
 融資額が500万円以下、又は上限額を超える部分については無利子となりません。
※無利子化措置は変動しますのでご注意願います。



経営体育成強化資金

 経営発展に必要な前向き投資資金と併せて償還負担の軽減のために必要な資金を一体的に長期低利で融通する資金です。

融  資  額
個  人 法  人
15000万円 5億円

償環期間
 原則25年以内(うち据置期間3年以内)
 ただし、据置期間は、果樹の植栽・育成については10年、認定就農者が行う農地等所得については5年となります。

原則ですので、使途によって異なる場合があります。

認定就農者とは・・・
 都道府県に認定された農業を行おうとする者のことです。
 認定就農者になるためには、将来の農業経営を定めた就農計画をつくる必要があります。
 また、認定就農者と認められる期間は、就農計画認定後10年以内 かつ 経営開始後5年以内です。

資金使途
〜前向き投資資金〜
 農地・牧野の改良・造成に必要な資金
 農地等の取得に必要な資金
 農地等の賃借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金
 果樹・オリーブ・茶・多年性草本・桑・花木の新植・改植・育成に必要な資金
 家畜の購入・育成に必要な資金
 農機具・運搬用機具の賃借権を取得するのに必要な資金
 農産物の生産・流通・加工・販売に必要な施設その他の農業経営の改善に必要な施設の改良・造成・取得に必要な資金
 農業経営の改善に必要な施設の賃借権を取得するのに必要な資金(集落営農組織に限ります)
 農業経営の改善に必要な農薬費その他の費用に充てるのに必要な資金(集落営農組織に限ります)
 集落営農組織が法人化する場合に必要となる当該法人の構成員の出資金等

〜償還円滑化資金〜
 日本政策金融公庫が融資する資金
 農業近代化資金・経営資金・農業改良資金・就農支援資金その他国が利子補給又は利子助成を行う資金
 土地改良事業・独立行政法人緑資源機構の負担金等

〜再建整備資金〜
 農具・肥料・飼料・家畜その他の農業経営に必要な資材・施設の取得・設置に必要な資金
 農地・牧野の改良・造成・復旧に必要な資金
 農業経営の改善のための農地等の取得・遺産相続・疾病・災害等により必要な資金
法人化に当たっての心構え
農業の魅力と将来性
関連事業者との連携








安心できる農産物の生産

有機農法による農産物
有機JASマーク

生産者の顔が見える農産物
生産情報公表JASマーク

特別な栽培方法による農産物



会社の農業参入
平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。


新規就農者のための認定就農者制度


農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。




 その他、農業改良資金(農業者が農業経営の改善を目的として、新たに創意工夫によるチャレンジ農業への取組開始を支援するための資金)などがあります。

農業経営のスペシャリストを目指して
認定農業者制度
 5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。
農村漁村の発展のために
(新しい商品の開発・新たな取組を支援)

農商工連携
農林漁業者の6次産業化

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法人が農地又は採草放牧地の権利を取得するには・・・。

農業生産法人の設立
(農地の権利を取得できる法人)
一般企業・NPO等による農業経営
(株式会社・NPO等の農業参入)


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