![]() 編集:岡戸事務所 |
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平成27年8月28日、『農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案』が可決されたことに伴い、農業生産法人の構成員要件・役員要件が緩和されることとなりました。 「農業生産法人」という名称も「農地所有適格法人」と改められます。 ★平成28年4月1日施行 |
これまでは・・・ |
〇 | 農業関係者が総議決権の4分の3以上 |
〇 | 農業関連事業者(継続的取引関係者) は原則4分の1まで。 |
改正後は・・ |
〇 | 農業関係者が総議決権の2分の1以上 |
〇 | 2分の1未満については制限なし。 |
![]() 農業関係者 1/2以上 |
![]() その他 1/2未満 |
農業関係者とは・・・ |
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これまでは・・・ |
〇 | 業務執行役員の過半が常時農業に従事 |
〇 | そのうちの過半が農作業に従事 |
改正後は・・ |
〇 | 業務執行役員の過半が常時農業に従事(変更なし) |
〇 | 役員又は重要な使用人のうち1人以上 が農作業に従事 |
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農業常時従事の役員 | その他 |
農業常時従事役員のうち1人が農業に必要な農作業に従事。 |
農業生産法人 |
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農業生産法人として認められるためには、4つの要件を満たす必要があります。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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