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農業生産法人の要件
〜農業経営の法人化〜
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≪農業生産法人となるための要件≫

 農業生産法人として認められるためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。
 農業生産法人とは、農地の権利(所有権・使用収益権)を取得してその農地を耕作し、農業経営を行う法人です。
 なお、賃借権等は一般企業等でも取得できますが、農地の所有権を取得できる法人は、農業生産法人に限られます。



 農業生産法人として農地等の権利を取得した後は、ずっと「農業生産法人の要件」を満たしていなければなりません(毎事業年度終了後に「農業生産法人報告書」を提出する義務があります。)。 


農業生産法人の設立等のご依頼・ご相談


1 組  織  形  態
 農業生産法人となれる法人は限られています。

2 取組む事業(事業要件)
 農業及び農業関連事業が売上の過半でなければなりません。

3 構成員(構成員要件)
 株主や組合員となれる者や議決権にも規制があります。

4 業務執行役員(役員要件)
 役員のうち、一定数は農業従事者であり農作業従事者である必要があります。



農業生産法人の設立


農業生産法人の要件適合性確保のための措置

農業生産法人がその要件を欠いた場合

農業生産法人の設立等のご依頼・ご相談



農業生産法人の要件については、

@投機的な農地取得につながるおそれ
A地域の水管理・土地利用を混乱させるおそれ
B農業関係者以外の者による経営支配のおそれ

があることから、

@農地の権利を取得する段階
A法人の活動段階
B要件を欠いた段階

それぞれの段階での措置が必要です。


農業生産法人の要件適合性確保のための措置
農業生産法人がその要件を欠いた場合




農業生産法人の設立のご依頼・ご相談



農地法の改正

農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

一般企業・NPO等による農業経営


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