![]() 編集:岡戸事務所 |
|
![]() |
平成27年の農地法改正によって「農業生産法人」という呼称が「農地所有適格法人」と改められました。 (平成28年4月1日施行) |
農業生産法人は・・・ |
![]() |
農業生産法人は、農地の権利(所有権・使用収益権)を取得してその農地を耕作し、農業経営を行う農地法に定める法人です。 農業生産法人として認められるためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。 なお、賃借権等は一般企業等でも取得できますが、農地の所有権を取得できる法人は、農業生産法人に限られます。 |
![]() |
農業生産法人となれる法人は限られています。 |
![]() |
農業及び農業関連事業が売上の過半でなければなりません。 |
![]() |
株主や組合員となれる者や議決権にも規制があります。 |
![]() |
役員のうち、一定数は農業従事者であり農作業従事者である必要があります。 |
![]() |
『農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案』が可決されたことに伴い、農業生産法人の構成員要件・役員要件が緩和されることとなりました。 同時に「農業生産法人」という名称も「農地所有適格法人」に改められます。 平成28年4月1日施行される予定です。 |
農業生産法人は・・・ |
![]() |
農業生産法人として農地等の権利を取得した後は、ずっと「農業生産法人の要件」を満たしていなければなりません。 その確認のため、毎事業年度終了後に「農業生産法人報告書」を提出する義務があります。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
農業生産法人以外の法人も農地を借りることができます! |
5年後の自分たちの経営目標を設定し、その実現のための方法を市町村へ提出し、認定されることによって、様々な支援が受けられるという制度です。 |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
![]() |
090-1609-1514 |
![]() カスタム検索
|