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農業生産法人の要件
〜 取り組む事業(事業要件) 〜
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農業生産法人として農地の権利を取得するためには、
4つの要件を満たさなければなりません。

組織形態(組織要件) 取組む事業(事業要件) 構成員(構成員要件) 業務執行役員(役員要件)


 農業生産法人を設立して、農地を取得する際には、「農地の権利取得の許可」が必要です。
 農業生産法人として設立したつもりでも、「農業生産法人の要件」を満たしていないと許可されません。
 また、農業生産法人として農地等の権利を取得した後は、ずっと「農業生産法人の要件」を満たしていなければなりません(毎事業年度終了後に「農業生産法人報告書」を提出する義務があります。)。 


農業生産法人の設立等のご依頼・ご相談



取組む事業は?(事業要件)=
 農業生産法人の取組む事業は、「農業」(農畜産物の生産・販売)及び「農業に関する事業」を主としなければなりません。

農業+農業関連事業

農業とは?
@  農地を耕作して行う水田、畑作、果樹などこれらと併せて行う養畜、養蜂。
A  その業務に必要な肥料・資料等の購入、通常商品として取り扱われる形態までの生産物の選別・包装及び販売など。

農業関連事業とは?
@  農畜産物の製造・加工
A  農畜産物の貯蔵・運搬・販売・農業生産に必要な資材の製造
B  農作業の受託
C  農村滞在型余暇施設の経営

農村滞在型余暇施設  主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動を行う施設のことです。
↓
詳しくは・・・「法人の行う農業に関連する事業」の判断基準



農業関連事業と附帯事業の例示
農業生産法人の事業(関連事業者との連携)
農業+農業関連事業>全体の事業×1/2
直近3ヵ年の農業売上高が事業全体の過半を占める必要があります。〜
詳しくは・・・判断基準

新たに会社などを設立する場合
 新規に設立をしようとする会社などでは、事業計画で売上の過半が農業及び農業関連事業であることを証明することになります。

兼業の制限はありません。
 平成13年3月より、主たる事業が農業(農業関連事業を含む。)であれば、どんな事業を併せて行ってもよいことになりました(農事組合法人の場合には、農協法による制約があります。)。

一般企業・NPO等による農業経営
 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。


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≪事業範囲の判断基準≫

「法人の主たる事業が農業」であることの判断基準
 直近する過去3ヵ年における農業の売上高が、法人の事業全体の売上高の過半を占めているか否かで判断されます。
 農業の売上高には、「農業」のほかに、「農業関連事業」が含まれます。


「法人の主たる事業が農業」であることの判断基準
 判断の日を含む事業年度前の直近する3カ年におけるその農業に係る売上高が、当該3カ年における法人の事業全体の売上高の過半を占めている場合に農業生産法人として認められます。

 事業年度を1月1日から12月31日としている会社で、平成22年1月1日以降に農業生産法人として認めてもらいたい場合。
↓
平成21年度の農業に係る売上高>事業全体の売上高×1/2
平成20年度の農業に係る売上高>事業全体の売上高×1/2
平成19年度の農業に係る売上高>事業全体の売上高×1/2

 異常気象等により、農業の売上高が著しく低下した年度が含まれている場合には、当該事業年度を除いた直近の3カ年とします。

将来の農業の売上高も勘案される。
 「法人の主たる事業が農業」であるかどうかの判断は、従前の事業の状況と併せ、その農地等を耕作又は養畜の事業の用に供することとなる日を含む事業年度以降の3カ年の農業の売上高が、当該3カ年における法人の事業全体の売上高の過半を占めるかについても勘案して判断されます。


 既存企業の今後の事業計画によって農業に係るの売上高が過半を超えることが確実の場合
↓
 農業以外の事業を営む既存企業であっても、今後の事業計画で農業の売上が過半を占めることが確実である場合には、農業生産法人と認められます。
 ただし、農業の売上が全体の半分を超す計画をたてることは、かなり難しいことと考えられます。
 多くの経営者は、新規に農業生産法人の要件を満たす会社を立ち上げています。



「法人の行う農業に関連する事業」の判断基準
 法人の行う事業が、法人の行う農業と一次的な関連をもち農業生産の安定発展に役立つものである場合には、「農業関連事業」に該当します。

例えば・・・
↓
農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
 りんごを生産する法人が、自己の生産したりんごに加え、他から購入したりんごを原料として、りんごジュースの製造を行う場合など。

農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
 りんごの生産を行う法人が、自己の生産したりんごに加え、他の農家等が生産したりんごを貯蔵、運搬又は販売する場合など。

農業生産に必要な資材の製造
 法人が自己の農業生産に使用する飼料に加え、他の農家等への販売を目的とした飼料の製造を行う場合など。

農作業の受託
 水稲作を行う法人が、自己の水稲の刈り取りに加え、他の農家等の水稲の刈り取りの作業の受託を行う場合など。

参考:農作業の委託(構成員要件のページ)

農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設
 観光農園や市民農園(農園利用方式によるものに限る。)等、主として都市の住民による農作業の体験のための施設のほか、農作業の体験を行う都市の住民等が宿泊又は休養するための施設、これらの施設内に設置された農畜産物等の販売施設など。
 また、これらの施設において行われる各種サービスの提供も該当します。


農業関連事業と附帯事業の例示

農地の売買・貸借等の許可について
 農地の売買・貸借等の許可申請時において、事業要件を満たしていたとしても、農地等の権利を取得した後、要件を満たし得ないと判断される場合には、許可することができません。
↓
例えば・・・
 その他の事業の種類や規模等からみて、その他の事業の売上見込みが不当に低く評価されていると認められるなど、事業計画が不適切と認められる場合。










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地域の状況からして、ふさわしくないと考えられる事業
 地域の状況からして、ふさわしくない事業もあります。
 例えば、棚田の景観を保全する事業を行っている地域や都市農村交流活動を行っている地域では、農業生産法人の行う事業によっては、悪影響を及ぼすおそれがあります。
 このような地域では、農業生産法人を含めた地域における協議の場を設け、事業の実施についての話し合いを行う必要があります。



その他の事業が大きくなってしまった場合
 その他の事業が大きくなり、当該事業を独立の事業として営むことが適当であると判断されることもあります。

農業生産法人の事業(関連事業者との連携)

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≪農事組合法人の行える事業≫

 農事組合法人は、会社とは異なり、農協法及び関係法令で定められた事業しか行うことができません。
 また、発起人、組合員、理事は農民に限られます。

 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業も含まれます。

 農業の経営
その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工及び農業と併せ行う林業の経営も含まれます。

 1及び2に附帯する事業
 組合員に出資をさせない農事組合法人(非出資農事組合法人)は、2の事業を行なうことができない。
 1の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができます。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の5分の1を超えてはならない。

 法人経営の多角化を考えられているのであれば、会社型の農業生産法人を選択することが妥当と考えられます。
農業経営の多角化を考えるなら会社組織の農業生産法人
 農事組合法人から株式会社への組織変更が可能となりました。
 現在、農事組合法人として協業を営んでいる方々も、株式会社に組織変更することで「経営の多角化」が図れます。

農事組合法人から株式会社への組織変更



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農業生産法人の要件適合性確保のための措置
農業生産法人がその要件を欠いた場合
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

一般企業・NPO等による農業経営

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