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農業生産法人の要件
〜 構成員(構成員要件) 〜
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農業生産法人として農地の権利を取得するためには、
4つの要件を満たさなければなりません。

組織形態(組織要件) 取組む事業(事業要件) 構成員(構成員要件) 業務執行役員(役員要件)


 農業生産法人を設立して、農地を取得する際には、「農地の権利取得の許可」が必要です。
 農業生産法人として設立したつもりでも、「農業生産法人の要件」を満たしていないと許可されません。
 また、農業生産法人として農地等の権利を取得した後は、ずっと「農業生産法人の要件」を満たしていなければなりません(毎事業年度終了後に「農業生産法人報告書」を提出する義務があります。)。 


農業生産法人の設立等のご依頼・ご相談



=構 成 員(構成員要件)=


≪会社の株主又は社員、農事組合法人の組合員は・・・≫
以下のいずれかに該当しなければなりません。

 農地の提供者

@  農業生産法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転した個人。
 (農業生産法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後6ヵ月以内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人。)
A  上記@の一般承継人→相続人・包括受遺者
 (農業生産法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6ヵ月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの。)
B  農業生産法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人(使用収益権を設定した農地を相続又は遺贈によって承継した個人も含まれます。)。
C  農業生産法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し、「農地及び採草放牧地」の権利移動の許可を申請している個人。
 (当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地について農業生産法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)

 農作業の委託者

 農業生産法人に農作業の委託を行っている個人。
 「農作業の委託」とは、農産物を生産するために必要となる基幹的作業を委託することです。
↓
@  水稲にあっては、耕起・代かき・田植・稲刈り・脱穀
A  麦又は大豆にあっては、耕起・整地・播種・収穫
B  その他の作物にあっては、水稲及び麦又は大豆に準じた農作業。

 改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、「農作業の委託者」が構成員として認められています(構成員要件の改正)。

 農業常時従事者(年間150日以上従事する者)

農業常時従事者とは?
@  その法人の農業に年間150日以上従事していること。
A  その法人の農業に従事する日数が年間150日未満である者にあっては、その日数が年間次の算式によって算出される日数(60日未満であるときは60日)以上であること。

その法人の農業に必要な年間総労働日数 ÷ 構成員数 × 2/3

B  その法人の農業に従事する日数が年間60日未満の者にあっては、その法人に農地等を提供しており、かつ、Aの算式で算出される日数か次の算式で算出される日数かどちらか大きい日数以上その法人の事業に従事していること。

その法人の農業に必要な年間総労働日数 × その構成員の農地等提供面積 ÷ その法人の経営面積

 農作業従事者には、次の者も含まれます。
↓
@  疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任などの事由により一時的に農業生産法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの。
A  農業生産法人の構成員となつた日の翌日から起算して6ヵ月以内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者。

 農地保有合理化法人

 農業生産法人に対して次の出資を行う農地保有合理化法人です。
↓
@  農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
A  農業生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資

 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会

 農業生産法人の行う事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者

@  農業生産法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
A  農業生産法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者

物資の供給もしくは役務の提供を受ける者(継続して行う者)の具体例
↓
 産直契約をしている個人
 法人とライセンス契約を締結している種苗会社
 農産物の購入契約をしている食品メーカー、食品流通業者、スーパー、生協
 農産物宅配の運送契約をしている運送業者
 堆肥・苗木等の供給契約をしている農業資材提供者

契約期間の基準
 3年以上の期間の取引契約を締結していることが必要です(継続的取引関係を有する者)。
 当初の契約が3年以上であって、その後更新され契約期間が延長されたものも含みます。
 3年以上の期間を契約期間とする契約を締結している者が法人に出資する時点では、その契約期間の残年数が3年未満となっているものも含みます。

B  農業生産法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者

「特許権」について  特にその法人がそのノウハウの使用を許されるという点においては、その法人の事業の円滑化に寄与すると考えられるものであることから、その特許権の内容は、農畜産物の生産の合理化等に資することによりその法人の経営の安定発展に寄与するものでなければなりません。

「新商品又は新技術の開発又は提供」について  その法人がこれまで一般に使われていなかった商品又は技術を利用できるという点において、その法人の事業の円滑化に寄与するものであると考えられます。
 したがって、「新商品」とは、新規制を有し、かつ、その農業生産法人の経営の安定発展に寄与するものでなけらばなりません。
 また、「新技術」とは、農業生産等において未だ実用化されておらず、かつ、その農業生産法人の経営の安定発展に寄与する技術でなければなりません。

農林水産省令で定める契約とは?
 実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
 育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
農地や採草放牧地の「使用収益権」とは?
↓
 地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権のことをいいます。













農業の魅力と将来性
関連事業者との連携
地域のメリット



安心できる農産物の生産

有機JASマーク
有機JASマーク



一般企業・NPO等による農業経営
平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。



法人が違法転用すると罪が重い!
違反転用に対する処分
違反転用者に対する罰則


農地等の現物出資を受ける場合
 法人の設立手続中に農地等の現物出資を受ける場合には、その設立しようとする法人が、農業生産法人としての要件を満たしていると認められ、かつ、定款を作成している場合には、設立登記前であっても農業生産法人として取り扱われます。



農業生産法人の設立等のご依頼・ご相談



≪議 決 権≫
 議決権の制限は、農業関係者以外の者が議決権を行使することにより、会社の支配権を有することにならないようにするためのものです。

≪農業関係者≫
 農地の提供者
 農作業の委託者
 農業常時従事者
 農地保有合理化法人
 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
総議決権の4分の3以上



≪農業関連事業者≫
 継続的取引関係を有する者

@ 産直契約を結んでいる消費者
A 農業生産法人
B 生協・スーパー
C 食品加工業者
D 農産物運送業者
総議決権の4分の1以下


特  例
 関連事業者の中に農業生産法人と連携して事業を実施することにより、その法人の農業経営の改善に特に寄与する者については、特例が認められます。

総株主の議決権等の2分の1未満


特例が認められる事業者
(農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者)

@  食品流通構造改善促進法に基づく認定を受けた計画を実施する者
A  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく認定を受けた計画を実施する者
B  農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としてにの利用の促進に関する法律に基づく認定を受けた計画を実施する者
C  米穀の新用途への利用の促進に関する法律に基づく認定を受けた計画を実施する者

農業生産法人が認定農業者である場合にも、特例が認められます。→→→2分の1未満
一般企業・NPO等による農業経営
平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。



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農業生産法人の要件適合性確保のための措置
農業生産法人がその要件を欠いた場合
農業生産法人の要件適合性確保のための措置

 「農業生産法人の要件」は、法人設立後、農地の権利を取得した後においても満たされていなければなりません。
 
例えば、その法人の事業内容が、農業以外の事業が主となってしまうと、農業生産法人としての要件を欠くことになります。要件を満たさなくなると、権利を取得した農地は、最終的には国に買収されることになります。

農業生産法人がその要件を欠いた場合




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