≪会社の株主又は社員、農事組合法人の組合員は・・・≫
以下のいずれかに該当しなければなりません。
| @ |
農業生産法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転した個人。
(農業生産法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後6ヵ月以内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人。) |
| A |
上記@の一般承継人→相続人・包括受遺者
(農業生産法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6ヵ月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの。) |
| B |
農業生産法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人(使用収益権を設定した農地を相続又は遺贈によって承継した個人も含まれます。)。 |
| C |
農業生産法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し、「農地及び採草放牧地」の権利移動の許可を申請している個人。
(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地について農業生産法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。) |
| ※ |
「農作業の委託」とは、農産物を生産するために必要となる基幹的作業を委託することです。 |

| @ |
水稲にあっては、耕起・代かき・田植・稲刈り・脱穀 |
| B |
その他の作物にあっては、水稲及び麦又は大豆に準じた農作業。 |
農業常時従事者とは?
| @ |
その法人の農業に年間150日以上従事していること。 |
| A |
その法人の農業に従事する日数が年間150日未満である者にあっては、その日数が年間次の算式によって算出される日数(60日未満であるときは60日)以上であること。 |

| その法人の農業に必要な年間総労働日数 |
÷ |
構成員数 |
× |
2/3 |
| B |
その法人の農業に従事する日数が年間60日未満の者にあっては、その法人に農地等を提供しており、かつ、Aの算式で算出される日数か次の算式で算出される日数かどちらか大きい日数以上その法人の事業に従事していること。 |

| その法人の農業に必要な年間総労働日数 |
× |
( |
その構成員の農地等提供面積 |
÷ |
その法人の経営面積 |
) |

| @ |
疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任などの事由により一時的に農業生産法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの。
|
| A |
農業生産法人の構成員となつた日の翌日から起算して6ヵ月以内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者。
|
| ※ |
農業生産法人に対して次の出資を行う農地保有合理化法人です。 |

| @ |
農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
|
| A |
農業生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資
|
| 5 |
地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会 |
| 6 |
農業生産法人の行う事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者 |
| @ |
農業生産法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者 |
| A |
農業生産法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 |
物資の供給もしくは役務の提供を受ける者(継続して行う者)の具体例

| ○ |
農産物の購入契約をしている食品メーカー、食品流通業者、スーパー、生協 |
| ○ |
堆肥・苗木等の供給契約をしている農業資材提供者 |
契約期間の基準
| ※ |
3年以上の期間の取引契約を締結していることが必要です(継続的取引関係を有する者)。 |
| ※ |
当初の契約が3年以上であって、その後更新され契約期間が延長されたものも含みます。 |
| ※ |
3年以上の期間を契約期間とする契約を締結している者が法人に出資する時点では、その契約期間の残年数が3年未満となっているものも含みます。 |
| B |
農業生産法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者 |

| 「特許権」について |
 |
特にその法人がそのノウハウの使用を許されるという点においては、その法人の事業の円滑化に寄与すると考えられるものであることから、その特許権の内容は、農畜産物の生産の合理化等に資することによりその法人の経営の安定発展に寄与するものでなければなりません。 |
| 「新商品又は新技術の開発又は提供」について |
 |
その法人がこれまで一般に使われていなかった商品又は技術を利用できるという点において、その法人の事業の円滑化に寄与するものであると考えられます。
したがって、「新商品」とは、新規制を有し、かつ、その農業生産法人の経営の安定発展に寄与するものでなけらばなりません。
また、「新技術」とは、農業生産等において未だ実用化されておらず、かつ、その農業生産法人の経営の安定発展に寄与する技術でなければなりません。 |
農林水産省令で定める契約とは?
| イ |
実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約 |
| ロ |
育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約 |
|

| 地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権のことをいいます。 |


安心できる農産物の生産
↓

有機JASマーク
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。 |
農地等の現物出資を受ける場合
| 法人の設立手続中に農地等の現物出資を受ける場合には、その設立しようとする法人が、農業生産法人としての要件を満たしていると認められ、かつ、定款を作成している場合には、設立登記前であっても農業生産法人として取り扱われます。 |
|