≪例えば、役員が5名の場合≫

| 農業常時従事者 |
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3名以上 |
(年間150日以上の従事)
| 農作業に原則として60日以上従事する者 |
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2名以上 |
(農業の常時従事者たる役員の過半数)

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農業関係者が経営の主宰権をとれるよう、農業の常時従事者たる構成員は、役員の過半を占めることが必要です。
農業には、その関連事業も含まれます。
また、農業に常時従事する役員のうち、その過半は、原則として60日以上、農作業に従事しなければなりません。 |

(例)
| 農業に従事する役員の内訳 |
・・・ |
農作業に従事する役員2名
加工品等の販売に従事する役員1名
(あとの2名は他産業に従事する役員)
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| ※ |
役員の過半数とは、役員の定数の過半ではなく、実際の役員の数の過半という意味です。 |
| ※ |
「農業に従事」と「農作業に従事」とでは異なります。
「農業に従事」とは、必ずしも「農作業に従事」ということではありませんので、農業関連事業の担当である役員であっても構いません。 |
参考:農業関連事業(事業要件のページ)
農作業とは? |
・・・ |
耕耘、整地、播種、施肥、防除、刈取、水の管理、給餌、敷わら取り換え等耕作または養畜に直接必要な作業のことをいいます。
したがって、記帳、経理、集金等の事務は含まれません。 |
農業常時従事者の考え方 |
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。 |
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