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農業生産法人の要件適合性確保のための措置
〜 農業生産法人の報告等 〜
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≪要件適合性の確保のための措置≫


「農業生産法人の要件」は、ずっと満たしていなければならない!

 農業生産法人の要件は、設立後、農地の権利を取得した後においても満たされていなければなりません。
 例えば、その法人の事業内容が、農業以外の事業が主となってしまうと、農業生産法人としての要件を欠くことになります。要件を満たさなくなると、権利を取得した農地は、最終的には国に買収されることになります。

参考:農業生産法人がその要件を欠いた場合

農業委員会への報告義務  農業生産法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、農業委員会へ事業の状況等を記した「農業生産法人報告書」を提出しなければなりません。

対象農地等
 農業生産法人が所有している農地若しくは採草放牧地。
 ただし、以下の土地は除かれます。
 その土地の権利を取得したときに、その土地が農地及び採草放牧地以外の土地であった場合
 農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行以前からその権利を有している土地
 農業生産法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地を、その法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているもの。



主な報告内容
 法人の名称、事務所の所在地、代表者の氏名
 法人が所有、又は使用収益している農地等の面積
 事業の種類、年間売上高
 構成員の氏名、議決権等の数
 構成員が法人に権利を設定または移転した農地等の面積
 構成員の年間農業従事日数
 農業生産法人との継続的取引関係により構成員となっている者は、その取引関係等の内容
 理事等の住所・氏名並びに年間の農業及び農作業従事日数
 その他参考となるべき事項
 報告書には、@定款の写し、A組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し、B農業生産法人と継続的取引関係にある構成員との取引に係る契約書の写しなどを添付することになります。



報告義務を怠った場合、または、虚偽の報告をすると30万円以下の科料に処せられます。



農業委員会の勧告及びあっせん  農業生産法人が要件を満たさなくなるおそれがあるときは、農業委員会は、その法人に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができます。



 農業委員会は、法人から農地の所有権の譲渡をしたい旨の申し出があったときは、「あっせん」に務めることとされています。





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農業生産法人の要件適合性確保のための措置
農業生産法人がその要件を欠いた場合
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

一般企業・NPO等による農業経営

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