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農業委員会による買収すべき農地等の公示
(公示事項は1ヶ月間の縦覧されます。また、所有者へは通知その内容が通知されます。)
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| 公示内容 |
◎農地等の所有者の氏名又は名称及び住所
◎農地等の所在、地番、地目及び面積
◎その他必要な事項 |
買収すべき農地等の公示が行われた場合であっても、3ヶ月以内に農業生産法人の要件のすべてを満たすようになった場合には、公示は取り消されます。
この場合、農業生産法人の要件のすべてを満たすためにとった措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面を作成し、それを届け出なければなりません。
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農地等の所有者又は所有権以外の権原に基づく使用収益をさせている者によって、3ヶ月以内に次に掲げる事項が行わなければ、その農地は国が買収することになります。
| ○ |
買収対象農地等の所有権の譲渡する |
| ○ |
地上権若しくは永小作権を消滅させる。 |
| ○ |
使用貸借の解除、合意による解約若しくは返還の請求をする。 |
| ○ |
賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をする。 |
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農業生産法人が農地等について取得できる権利は、所有権と使用収益権です。
(使用収益権=地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権)
質権その他の使用及び収益を目的とする権利は取得できません。
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改正農地法が施行されました。
改正農地法には以下の規定が盛り込まれています。 |
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