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農業生産法人がその要件を欠いた場合
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≪農業生産法人がその要件を欠いた場合≫

農業生産法人は毎年、必要な事項を農業委員会に報告しなければなりません。

 農業生産法人は、農地等の権利を取得した後も、「農業生産法人の要件」を満たしていなければなりません。

 したがって、「農業生産法人の要件」が満たされているかどうかの確認が必要になります。

 そのため、毎事業年度終了後3ヶ月以内に「農業生産法人報告書」の提出を義務付けています。

参考:農業生産法人の要件適合性確保のための措置



 農業生産法人がその要件を欠いたことにより農業生産法人でなくなると、所有している農地等や貸し付けられている農地等は、国が買収することになります。

農地等とは、「農地」又は「採草放牧地」のことです。

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農業委員会による買収すべき農地等の公示
(公示事項は1ヶ月間の縦覧されます。また、所有者へは通知その内容が通知されます。)

公示内容
◎農地等の所有者の氏名又は名称及び住所
◎農地等の所在、地番、地目及び面積
◎その他必要な事項

 買収すべき農地等が、農業生産法人の要件を満たさなくなるおそれがあるとして、農業委員会より受けている必要な措置を講ずべきことの勧告に係るものである場合は、3ヶ月間上記の公示は行われません。

 買収すべき農地等の公示が行われた場合であっても、3ヶ月以内農業生産法人の要件のすべてを満たすようになった場合には、公示は取り消されます。
 この場合、農業生産法人の要件のすべてを満たすためにとった措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面を作成し、それを届け出なければなりません。

↓


要件が回復できない場合

↓

 農地等の所有者又は所有権以外の権原に基づく使用収益をさせている者によって、3ヶ月以内に次に掲げる事項が行わなければ、その農地は国が買収することになります。
 買収対象農地等の所有権の譲渡する
 地上権若しくは永小作権を消滅させる。
 使用貸借の解除、合意による解約若しくは返還の請求をする。
 賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をする。




農地等の取得について

農業生産法人が農地等について取得できる権利は、所有権と使用収益権です。
(使用収益権=地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権)

質権その他の使用及び収益を目的とする権利は取得できません。



改正農地法が施行されました。
 改正農地法には以下の規定が盛り込まれています。

法人が違法転用すると罪が重い!
違反転用に対する処分
違反転用者に対する罰則



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農業生産法人がその要件を欠いた場合
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります!
 改正農地法が施行されました。
 改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。

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