青色申告をする特定農業法人は、農用地利用集積準備金として積み立てた金額を損金算入し、積立事業年度末から5年間繰り越すことができます。この場合、その間に取得した特定の固定資産について準備金を取り崩して圧縮記張することができますが、積立事業年度末から5年後に準備金が残ったときは、取り崩して益金参入します。
農用地利用集積準備金の積立限度額は、農畜産物の販売金額等の9%です。
農畜産物の販売金額等には、@農畜産物の販売金額の全額、A農畜産物加工収入金額の40%相当額、B農作業受託収入金額の全額が含まれます。
圧縮対象の固定資産の種類は、@農用地、A利用集積農用地において農業に使用する新品の機械装置、構築物、車両運搬具、BAを収容するための建物、建物付属設備です。
記帳等のお問い合わせは、税理士さんへ。 |