税制上の義務・負担
規模が小さいと税負担等が増加します
| ◎ |
個人経営では、所得がない場合、所得税等の負担がありませんが、法人の場合、利益がなくても最低限地方税7万円の負担となります(都道府県民税均等割額2万円+市町村民税均等割額5万円)。 |
| ◎ |
会計事務や税申告を専門家に依頼するとその者への報酬が発生し、経費負担が増加します。 |
※税金に関するお問い合わせは、税理士にお願いします。
農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談
農地の権利取得に伴う税負担
| ◎ |
農業生産法人が、構成員等個人の所有している農地をその所有とすると、元の所有者個人に譲渡所得税の負担があります(現物出資でも譲渡とされます。)。 |

| 地価の高い地域での所有権移転は難しいものがあります。 |
| ◎ |
農業生産法人が構成員等個人から農地を借り入れた場合、その対象となった農地は、相続税納税猶予制度の対象とはなりません。 |

| 地価の高い地域での貸借による規模拡大は、難しいものがあります。 |
※税金に関するお問い合わせは、税理士にお願いします。
農業経営・農地利用に関するご依頼・ご相談
農地の移転と課税
農業生産法人へ
売り渡した場合 |
 |
| A |
農地の相続問題は解消されるが、農業生産法人の出資持分として相続の対象となる。 |
|
農業生産法人へ
現物出資した場合 |
 |
| @ |
現物出資の評価額に対し譲渡所得税が課税される。 |
| A |
農地の相続問題は解消されるが、農業生産法人の出資持分として相続の対象となる。 |
|
農業生産法人へ
貸し渡した場合 |
 |
|
※税金に関するお問い合わせは、税理士にお願いします。
 |
農業生産法人以外の法人も農地が借りられるようになります! |
平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。
改正農地法では、意欲ある者に対して「農地を利用しやすくする」観点から、賃借権等を設定する場合の要件が緩和されています(農業参入の拡大)。 |
一般企業・NPO等による農業経営 |
安心できる農産物の生産
↓

有機JASマーク
|