| 相続税や贈与税の納税猶予制度の特例を受けている場合には、個人経営の継続が無難です。 |

納税猶予制度の特例の適用を受けている農地を2割以上譲渡すると、原則、全部の納税猶予が打ち切られます。
ただし、贈与税の納税猶予を受けている者が農業経営を法人化する場合、猶予の適用農地をその農業生産法人に貸借することにより猶予が継続する特例措置があります。 |

| 特例措置の対象者 |
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既に農地等の贈与税納税猶予の適用を受けている者 |
| 法人の要件 |
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農業生産法人の形態(認定農業者か特定農業法人)により、それぞれの要件を全て満たす必要があります。また、農業委員会が発行する、必要な要件を満たす法人であることの証明書を税務署に提出する必要があります。
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この特例は平成22年度までです。 |
| 認定農業者の場合 |
| ◎ |
納税猶予の適用を受けている者が、農業生産法人の代表権を有する役員であること。 |
| ◎ |
納税猶予の適用を受けている者が、農業生産法人で農業に従事する日数が年間150日以上で、そのうち農作業に従事する日数が年間60日以上であること。 |
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| 特定農業法人の場合 |
| ◎ |
納税猶予を受けている者が、農業生産法人の常時従事役員であること。(この場合、農業生産法人の代表である必要はありません。) |
| ◎ |
納税猶予を受けている者が、農業生産法人で農業に従事する日数が、最短で60日、最長で150日以上であり、そのうち農作業に従事する日数が年間60日以上であること。 |
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| 農地の貸借 |
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納税猶予の適用農地全てについて、要件を満たす農業生産法人と使用貸借により権利設定を行う必要があります。また、権利設定した日より一ヶ月以内に税務署に届出が必要となります。 |
※納税猶予制度に関する届出等の詳細は税理士さんへご相談ください。
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農地法等に改正に伴う税制改革 |
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、贈与税・相続税の納税猶予制度の改正も行われました。 |

贈与税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度
| 平成21年12月15日、改正農地法が施行されたことにより、農業生産法人以外の法人にも農業が行えることとなりました。 |
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