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平成27年の農地法改正によって「農業生産法人」という呼称が「農地所有適格法人」と改められました。 (平成28年4月1日施行) |
農業を営む法人 |
農業法人 |
法人形態で農業を営む法人を「農業法人」と呼んでいますが、@農地を利用する農業経営か、A農地を利用しない農業経営かの別で農地法の規制の対象も変わってきます。 |
農地所有適格法人は・・・ |
「農地を利用する農業法人」とは、米・麦・野菜・酪農などのように農地や採用放牧地を所有し、又は、借り入れて農業経営を行う法人です。 「農地を利用する農業法人」の中で、農地法に定める要件を備えた法人を「農地所有適格法人」と呼びます。 |
酪農・肉用牛・馬・綿羊・山羊などは、一般に採草地や放牧地を必要とする農業です。 |
農業法人が「農地所有適格法人」としての要件を満たす法人であるか否かは、農地法や農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の権利を取得するときに判断されます。 |
〇農地の所有権を取得できるのは農地所有適格法人のみ |
農地所有適格法人以外の一般企業等も農地を借りることができます。 ただし、農地の所有権を取得するためには「農地所有適格法人の要件」を備えなければなりません。 |
〇解除条件付きの貸借 |
「農地所有適格法人の要件」を満たしていない農業法人の貸借は、「解除条件付きの貸借」となります。 |
〇農地等の権利取得の許可は、条件を付すことができます。 |
農業生産法人に対して、農地等の権利取得の許可をするに当たって、農地等の権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供すべき農地等を正当な理由なく効率的に利用していないと認めるときは、許可を取り消す旨の条件を付けるものとされています。 |
農地を利用しない農業法人 |
養鶏・養豚などのように農地等を持たないで農業経営を行おうとする法人を一般農業法人と呼んでいます。 農地等を利用しないので、農地の上でこれらの事業を行うためには農地転用手続が必要となります。 |
採卵養鶏、ブロイラー、養豚など |
購入飼料だけに頼っている畜産経営の場合には、農地等を必要としない農業です。 |
施設園芸、水耕栽培など |
農地等を使用しないので、農地所有適格法人の要件を具備する必要はありません。 |
農地所有適格法人でない一般企業も農地を借りることができます! |
法律手続き等を行う司法書士・行政書士をご紹介いたします。 |
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